CyberChaos(さいばかおす)

プログラミング言語、トランスパイラ、RPA、ChatGPT、データマイニング、リバースエンジニアリングのための忘備録

ワンセグが見れない、ワンセグの機能が無いスマホ・携帯

2017-12-29 08:03:32 | 日記
http://blog.goo.ne.jp/nichikon2/e/23f611319b97c1919b50afda42d87faf


<訴訟>ワンセグでも受信料義務 NHK側勝訴 東京地裁
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171227-00000057-mai-soci

「テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を所持していたことを理由に、NHKに結ばされた受信契約は無効として、東京都葛飾区の男性がNHKを相手取り、支払った受信料の返還などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(鈴木正紀裁判長)は27日、男性の請求を棄却した。

【受信料訴訟の主な争点と最高裁判断】

 同種訴訟の1審判決はこれまでに4件出ており、NHK側の勝訴が3件、ワンセグ携帯所持者側の勝訴は1件だった。

 放送法は、受信設備を設置した人に受信料の支払い義務があると定める。今回の訴訟では、ワンセグ携帯を所持することが同法の「設置」に当たるかが争われた。

 同種訴訟では、さいたま地裁が昨年8月、「ワンセグ携帯の所持は受信設備の設置とは言えない」としてNHK側の敗訴とする判決を出した。しかし以後、水戸地裁、千葉地裁松戸支部、大阪地裁はいずれも受信料の支払い義務を認め、司法判断は割れている。

 訴状などによると、男性は東大阪市に住んでいた2012年7月、部屋にテレビはなかったが、ワンセグ機能付きの携帯電話を所持しているとしてNHKから受信契約を結ばされ、1カ月分の受信料1345円を支払った。」

先日、このようなふざけた犯罪的判決があり、スマホ・携帯所有者にとって大変な問題が生じた。
いや、 以前からこの問題は水面下で危惧されていたのだが、この糞判決で表沙汰となったのである。

では今まで発売となったスマホや携帯電話端末でワンセグやフルセグ(アナログ形式も念のため含めた)テレビ放送を受信できる機能が無いものはあるのだろうか?と思い、さらっとだが探してみた。

まずはトップに出てきたのがAQUOS crystal


そしてワイモバイルのNexusのスマホ
docomoだと、MEDIAS W N-05E
などの他、
「ワンセグは日本限定のローカル機能なので、海外モデルのSIMフリー機を販売している所で購入すればワンセグ機能のないAndroidスマホがSony Xperia等でも購入できますが、ワンセグと並んで日本限定のおサイフ機能(FeliCa)もなくなります。」
との解答が出てきた。

以上、
https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q10143136610?ccode=ofv&pos=1
を参照してみた。

ググればさらにいろいろ出てくるはずだ。

今後は、ワンセグが見れないスマホは出てこなくなる可能性が高い。
なぜならば、売国奴スマホ・携帯電話メーカーは売国奴北朝鮮NHKに逆らえないからだ。

従って、オークションや中古品・リサイクルショップに出回るワンセグが見れないスマホは値段が暴騰し、どんどん減って行き、終いには絶滅するだろう。

だから今のうちに買っておくべきだ。

ついでにパソコンもワンセグが見れない機種に変えておくべきだ。

車もテレビ無しのものにすべきだ。


この記事が何故か人気!【崔バカ雄が相談した弁護士は弁護士会から懲戒処分となるべきだ! 】

2017-12-29 07:04:23 | 日記
何故人気があるのだろう?
不思議だからもう一度掲載しよう!

http://blog.goo.ne.jp/nichikon2/e/aade937d962fecc1d0b97713368b5b3c


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170119-00000097-asahi-soci

【アダルトビデオ(AV)への出演を拒否した女性が、プロダクション会社から「契約違反だ」として2460万円の損害賠償を求められた訴訟で、会社代理人を務めた60代の男性弁護士について、日本弁護士連合会は懲戒処分にするべきか審査するよう、弁護け士が所属する第二東京弁護士会に求める決定を出した。昨年12月21日付。

 弁護士が訴訟を起こしたことで懲戒審査の対象になるのは異例。同弁護士会が今後、審査する。

 損害賠償訴訟の判決によると、女性はAV出演を拒否すると会社から「違約金が1千万円かかる」と言われた。契約解除を求めると、会社はこの男性弁護士らを代理人として東京地裁に提訴。地裁は2015年9月、「強要できない仕事なのに、多額の違約金を告げて出演を迫った」として請求を棄却し、確定した。

 この経緯を知った東京都内の男性が同年10月、同弁護士会に「会社によるAV出演の強制に手を貸した」と弁護士の懲戒を求めた。同弁護士会は「提訴自体が問題とは言えない」と判断したが、男性の異議申し立てを受けた日弁連は昨年12月、「高額請求の訴訟はAV出演を強制する威圧効果がある」などと指摘。「女性への影響の大きさ、請求内容を考慮すると問題がないとは言えない」とした。

 弁護士は取材に、「国民が持つ『裁判を受ける権利』を代理し、裁判所に判断を求めるのが弁護士の仕事。提訴を懲戒審査の対象にした日弁連の判断は不当で、懲戒委員会で正当性を主張していく」と話した。

 法曹倫理に詳しい森際康友・明治大学特任教授は「依頼者の正当な利益の実現が弁護士の基本的な職務。だが『弁護士職務基本規程』が不当な目的の訴訟の受任を禁じるなど、一定の制限が設けられており、提訴自体が懲戒対象になることもあり得る」と指摘する。】

※崔バカ雄の詐欺の片棒担ぎだ。

大阪弁護士会の元副会長の弁護士(ミネルヴァ法律事務所畠田健治弁護士(電話06-4709-1233)、http://www.minerva-law.com/)
営業代行・仲介だとウソをつけば、裁判に勝てると教唆した。

【再掲載のついでに追記】
結果として日本霊能者連盟(日コン連企画株式会社)詐欺師崔バカ雄(通名:山本隆雄)は敗訴し、この弁護士に騙されたわけだ。

つまり、原告である俺はこの弁護士に間接的に勝利したことになる。

ミネルバ法律事務所の畠田健治はただの素人の派遣社員に負けたことになる。