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2021-08-31 21:08:13 | 日記
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無料低額宿泊所に関する名古屋地方裁判所岡崎支部判決について

2013年(平成25年)6月24日
 
杉浦工業訴訟原告弁護団

1 名古屋地方裁判所岡崎支部(黒岩巳敏裁判長)は、本日、人材派遣業者である杉浦工業株式会社(本社 愛知県岡崎市)が設置していた無料低額宿泊所(2009年3月から7月までは無届の施設)に入居していた生活保護受給者が、不相当かつ高額な家賃や各種手数料を徴収されたため手元にわずかな金員しか残らず、生活再建を妨げられたことについて、杉浦工業を相手取って損害賠償等を請求していた事件について、元従業員の原告1名について暴行・脅迫を受けて退職を強要されたことについて損害賠償を一部認容したものの、路上生活から生活保護を受給し、被告施設に入居した2名の原告の請求を棄却する不当な判決を下した。

2 原告らのうち2人は、路上生活を送っていた2009年3月に、生活相談の支援を受けて岡崎市に生活保護の受給申請をし、杉浦工業の施設(第2協栄荘)への入居を勧められた者であり、1名は杉浦工業で派遣社員の送迎車の運転、寮の清掃などに従事していた元従業員であり、業務中の接触事故による賠償金の支払義務があるとされ、解雇扱いで退職させられた上で、問題となった杉浦工業の寮(第2協栄荘)に住み続けさせられた上、失業保険や生括保護を受給させられ、その大半を杉浦工業に徴収されてきた。
 杉浦工業の施設は、築22年の建物で3畳半程度の個室、トイレ、風呂等はなく、共同のトイレや風呂なども劣悪な環境であるにもかかわらず、生活保護の住宅扶助額の上限である3万7000円の居室料が徴収されてきた。
 原告らは、居室料のほか「管理費」や「施設運営費」など様々な名目で、無届施設時代には月7万1000円(居室料を含む)、無料低額宿泊所届出後は月9万2000円もの費用を徴収されてきた。
 そのため、原告らの手元には2万円~4万円程度しか残らないことになり、生活の再建が妨げられてきた。生活保護受給者を入居させ、様々な名目で費用を徴収するという杉浦工業の手法は、「貧困層をターゲットにし、かつ貧困からの脱却に資することなく、貧困を固定化するビジネス」としての「貧困ビジネス」の典型例であった。
 しかし、名古屋地方裁判所岡崎支部は、被告の管理者会議の記録から被告が貧困ビジネスと称して事業を行っていたことを認めながら、被告に不法に利益を得ようとする主観的意図はなかったとした。原告らと被告との間に締結された「貸借契約書」「施設利用契約書」について、成立時の問題点や内容の不合理性に踏み込むことなく契約としての拘束性を認めたものであり、貧困ビジネスの実態から目をそむけて被告の主張を鵜呑みにした不当な判決といわざるを得ない。

3 わが国における貧困の拡大に伴い、生活保護受給者が増加し続け、生活保護受給者の数は過去最高を更新し続けている。
 これに対して、貧困をなくすという根本的な対応を取ることなく、生活保護基準の切り下げや、生活保護申請を困難にする生活保護法の改正案が審議され、また生活保護受給者に対する偏見に満ちたバッシングも行われるという現状があるもとで、貧困ビジネスによる被害救済に司法が背を向けたことは極めて重大である。
 当弁護団は、名古屋地方裁判所岡崎支部の不当判決に対し厳しく抗議するとともに、貧困ビジネスの根絶のために、立法府及び行政の努力が求められていることを指摘するものである。

                 


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