第一級陸上特殊無線技士試験で電波法第28条及び無線設備規則第5条〜第7条の電波の質に関する問題を過去問から10問と専門用語の穴埋め問題10問作成し、詳細な解答と解説をして欲しい。最後に電波法第28条及び無線設備規則第5条〜第7条の電波の質が作られた背景、理由、条文の覚え方を語呂合わせ等を駆使しながら解説して欲しい。
電波法第28条および無線設備規則第5条から第7条は、無線局の運用における電波の質に関する重要な規定です。これらの条文は、無線通信の品質と安全性を確保するために制定されました。以下に、これらの条文に関する過去の第一級陸上特殊無線技士試験からの問題例と専門用語の穴埋め問題を作成し、詳細な解答と解説を提供します。また、条文の背景や覚え方についても解説します。
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### 選択式問題
1. **電波法第28条において、無線局の運用に関する規定として正しいものはどれか。**
1. 無線局は、他の無線局の運用に妨害を与えてはならない。
2. 無線局は、常に最大出力で送信しなければならない。
3. 無線局は、定められた周波数以外でも自由に使用できる。
2. **無線設備規則第5条では、無線設備の技術基準として何を定めているか。**
1. 無線設備の設置場所
2. 無線設備の周波数安定度
3. 無線設備の運用時間
3. **無線設備規則第6条において、無線設備のスプリアス発射に関する規定として正しいものはどれか。**
1. スプリアス発射は許容される。
2. スプリアス発射は、定められた基準以下に抑制しなければならない。
3. スプリアス発射の規制はない。
4. **無線設備規則第7条では、無線設備の不要発射に関する規定として何を定めているか。**
1. 不要発射は、定められた基準以下に抑制しなければならない。
2. 不要発射は許容される。
3. 不要発射の規制はない。
5. **電波法第28条に基づき、無線局の運用において禁止されている行為はどれか。**
1. 他の無線局の運用に妨害を与えること。
2. 定められた周波数での運用。
3. 定められた出力での送信。
6. **無線設備規則第5条において、無線設備の周波数安定度はどのように定められているか。**
1. 一定の基準を満たすこと。
2. 任意の安定度でよい。
3. 周波数安定度の規定はない。
7. **無線設備規則第6条に基づき、スプリアス発射の抑制に関する正しい記述はどれか。**
1. スプリアス発射は、定められた基準以下に抑制しなければならない。
2. スプリアス発射は許容される。
3. スプリアス発射の規制はない。
8. **無線設備規則第7条において、不要発射の抑制に関する規定として正しいものはどれか。**
1. 不要発射は、定められた基準以下に抑制しなければならない。
2. 不要発射は許容される。
3. 不要発射の規制はない。
9. **電波法第28条に関連して、無線局の運用において求められることは何か。**
1. 他の無線局の運用に妨害を与えないこと。
2. 常に最大出力で送信すること。
3. 任意の周波数で運用すること。
10. **無線設備規則第5条から第7条において、無線設備の技術基準として定められている事項はどれか。**
1. 周波数安定度、スプリアス発射、不要発射の抑制
2. 無線設備の設置場所
3. 無線設備の運用時間
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### 専門用語の穴埋め問題
1. **電波法第28条では、無線局は他の無線局の運用に____を与えてはならないと定めている。**
- **解答:** 妨害
2. **無線設備規則第5条は、無線設備の____安定度に関する技術基準を定めている。**
- **解答:** 周波数
3. **無線設備規則第6条では、スプリアス発射を定められた基準以下に____しなければならないと規定している。**
- **解答:** 抑制
4. **無線設備規則第7条は、無線設備の____発射に関する技術基準を定めている。**
- **解答:** 不要
5. **電波法第28条に基づき、無線局の運用は他の無線局の運用に妨害を与えないように____しなければならない。**
- **解答:** 配慮
6. **無線設備規則第5条では、無線設備の周波数安定度が一定の____を満たすことを求めている。**
- **解答:** 基準
7. **無線設備規則第6条において、スプリアス発射は定められた基準以下に抑制しなければならないと____している。**
- **解答:** 規定
8. **無線設備規則第7条では、不要発射を定められた基準以下に抑制することが____されている。**
- **解答:** 求め
9. **電波法第28条は、無線局の運用において他の無線局の運用に妨害を与えないことを____している。**
- **解答:** 要求
10. **無線設備規則第5条から第7条では、無線設備の技術基準に関して周波数安定度、スプリアス発射、____発射の抑制を定めている。**
- **解答:** 不要
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### **解答と解説**
1. **正解: 1(無線局は、他の無線局の運用に妨害を与えてはならない。)**
**解説:** 電波法第28条では、無線局の運用において他の無線局の運用を妨害しないことを明確に規定しています。
2. **正解: 2(無線設備の周波数安定度)**
**解説:** 無線設備規則第5条では、無線設備の周波数安定度が技術基準として定められています。
3. **正解: 2(スプリアス発射は、定められた基準以下に抑制しなければならない。)**
**解説:** スプリアス発射(無駄な周波数成分を含む発射)は、無線通信に悪影響を及ぼすため、基準以下に抑制することが義務付けられています。
4. **正解: 1(不要発射は、定められた基準以下に抑制しなければならない。)**
**解説:** 無線設備規則第7条では、不必要な発射も基準以下に抑制することが求められています。
5. **正解: 1(他の無線局の運用に妨害を与えること。)**
**解説:** 他の無線局の運用に妨害を与えることは、電波法第28条で明確に禁止されています。
6. **正解: 1(一定の基準を満たすこと。)**
**解説:** 周波数安定度は、通信の品質を確保するために必要な技術基準の一つです。
7. **正解: 1(スプリアス発射は、定められた基準以下に抑制しなければならない。)**
**解説:** スプリアス発射が規制されていなければ、他の通信に深刻な妨害を与える可能性があります。
8. **正解: 1(不要発射は、定められた基準以下に抑制しなければならない。)**
**解説:** 不要発射の抑制は、電波の効率的な利用を確保するために必要です。
9. **正解: 1(他の無線局の運用に妨害を与えないこと。)**
**解説:** 電波法第28条は、無線局が適切な運用を行い、他の無線局に影響を及ぼさないことを求めています。
10. **正解: 1(周波数安定度、スプリアス発射、不要発射の抑制)**
**解説:** 無線設備規則第5条から第7条では、これらの技術基準を明確に規定しています。
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### **背景と理由**
電波法第28条および無線設備規則第5条~第7条は、無線通信の効率性と安全性を確保するために制定されました。無線通信は限られた周波数帯を利用しているため、他の無線局への妨害や不要な発射を抑制することが不可欠です。また、周波数安定度の基準を定めることで、通信の品質や信頼性が向上します。
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### **覚え方(語呂合わせ)**
「**スプリアス(6条)や不要発射(7条)で妨害はダメ!28条が無線の安全網**」
→ 条文の趣旨を簡単に覚えられる語呂合わせです。
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必要であれば、さらに補足や別の視点での説明を加えますのでお知らせください!