【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】検察官への起訴状 No-114
この事件に関わった、数多くの、全ての警察官、検察官、裁判官、そして弁護人までもが犯罪を犯しているのです。
まさに司法疑獄事件となっているのです。
4.在留資格取消に対する幇助を不法就労に対する幇助にでっちあげ
犯罪の理由では、日本人の告訴人には何の罪にも問われない、在留資格の取消し(第22条の44項)の理由であるにもかかわらず、あたかも、不法就労の幇助理由として正当であるかのように装い、在留資格取消を不法就労の幇助罪に適用法をすり替えたのです。
そして、あたかも「犯罪があると思料するとき」として嘘偽告訴(勾留請求)し、保釈請求を認めず、不法に逮捕監禁をして、自白を迫り不法な取調べ、そして公判を行なったものです。
そして、「犯罪があると思料するとき」として論告求刑などをしたものです。
被告訴人らの、この嘘偽告訴の犯行目的は、告訴人らを入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助者として処罰させることです。
なぜなら、入管法は、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰し、働く資格のない外国人を雇用して不法就労者にさせた事業主を不法就労助長罪で平等に処罰する法体系になっているが、事業者への不法就労助長罪の適用をとめて、処罰しない運用だったので、不法就労した外国人は犠牲者でもあるので不法就労者も刑事罰を科さずに、国外退去の行政処分にとどめていたのです。
しかし、この事件では、法の下で平等に、不法就労した中国人を法律どおり懲役刑にするため、入管法の幇助罪である不法就労助長罪にかわる、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助者をでっち上げる必要があったのです。
それで、正犯を不法就労罪で刑事処分するため、告訴人と共犯の金●学を、「在留資格取消」の幇助理由を、罪名をすり替えて、不法就労罪(入管法違反(資格外活動))に対する刑法幇助犯としてでっち上げたのです。
上記のとおり、この事件は、単なる適用法を誤って誤認逮捕した事件とは、まったく異なり、不法を覚悟での計算された犯行であるのです。
ですから、この事件に関わった、数多くの、全ての警察官、検察官、裁判官、そして弁護人までもが犯罪を犯しているのです。まさに司法疑獄事件となっているのです。
よって、この巧妙に計算された職権濫用の犯意は悪質な故意であると言えるのです。
犯行目的は、若い検察官と警察が共謀して、誰もできなかった、入管法違反(資格外活動による不法就労)に対し刑法幇助罪を適用することで、不法就労した外国人を入管法どおり刑事処分することが可能となり、警察史上、検察史上で、おそらくはじめての実績をあげることで立身出世を図るためと思われます。
被告人の会社は公開準備中でもあり資本金は1億6千万以上あり、大会社ですので、「大会社の社長のクビとったぞ」とやったのです。
これが、実績となり、平成27年2月には「フィリッピン外交官のクビとったぞ」とやってしまったのです。
日本を法の下で統治される国にしなければなりません。そのためには、一刻もはやく関係者を逮捕監禁して捜査をしなければ、恐るべき人権侵害被害はますます拡散されていきます。
「2010年入管法違反事件における検察官への告訴状」その22017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、
罪だとして起訴した検察官です。私が憲法31条の法の論理を言うと、「誰があなたの言うことを信じますか!」と言う!

続きます!
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「2010年入管法違反事件における告訴状」その2 検察官
2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検官です。
私が憲法31条の法の論理を言うと、「桜田門」(警視庁の地名)を「舐める」てはいけない!
あなたは「一般論」で罪を認めるべきだ!と言います。
この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず起訴をしていますので「虚偽告訴罪」です。
正犯の虚偽の書類の提出(入管法22-4-4違反)は犯罪ではありません。
法務大臣の行政処分です。「在留資格の取り消し」 および 「国外退去」 です。
従って、刑法60条、62条で処罰できません。
このことは2017年1月の入管法改正で改正理由で明確に書いてあります。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、平成29年1月1日から施行されています。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。
日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!
リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
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http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
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