【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:090
テレビドラマに登場する検察官や裁判官は、自宅に帰ってからも夜遅くなるまで六法と睨めっこしながら、深く考えこんで資料を見たり作成していますが、もはやそうした習慣は無いのでしょうね。
ただただ警察官が請求してくるので事務的に逮捕状を発行している「税金泥棒」です。
制度の趣旨は、罪刑法定主義のよって、高度な法律知識を有し公平な人格のある裁判官に、警察官の故意の有無を問わず、国会の制定した法律に添った犯罪であるか否かを判定させているのです。
テレビドラマに登場する検察官や裁判官は、自宅に帰ってからも夜遅くなるまで六法と睨めっこしながら、深く考えこんで資料を見たり作成していますが、もはやそうした習慣は無いのでしょうね。
自分に提出される書類に万が一にも間違いはない。そして自分が作った書類を他の者は手間暇かけて検証するなどしないと高が括れる司法社会が出来上がっているとしか思えません。
もう精神論だけでは、法の下での統治はできないと思います。
こうしたことが起こる対策として、警察の逮捕請求を入力させると、コンピュータが文章を解析し、法律の条項や判例などで法律的解析を行ない、入力された適用法の合否、あるいは適用法の出力をするなどのシステム(仮称:刑事事件裁定システム)を開発して導入することが必要なのでしょう。
こうしたシステムを開発するのであれば、警察の送検書類も、この「刑事事件裁定システム」でオンラインで作成し、全国1箇所に設置した「司法オンラインセンター」に送信することで、裁判官が端末から、当面は、システムの判定ミスを検証するなどの確認することでだけの作業になり、より罪刑法定主義による、法の下での統治がシステム的に可能になるのだと思います。
もちろん検察官の起訴状や論告求刑、そして裁判官の判決書も「司法オンラインセンター」とオンラインで「刑事事件裁定システム」で作成するようになれば、国会で立法された法律にそった罪刑法定主義のもと法の下での統治が可能になるのだと思います。
そして、そのシステムは、オンラインにより、スピーディであり、警察官、検察官や裁判官のコストを大幅に削減するものとなり、司法の行政改革として画期的であると言えます。
コンピュータシステムを導入することにすれば、現在の情報技術でも高度な司法判断を織り込んだシステムは可能だと思います。
どんなにしても、人間のすることです、過ちはあります。ここで解決しないのは、自らの過ちを認めて自首しない特別公務員らの誤った特権意識をどうすれば正常な意識にさせられるかです。
東京地検特捜部、警視庁刑事課、法務省などのように司法仲間内の犯罪を握りつぶす行為をする実態に、日本の司法の深く暗い闇があるのです。
犯罪者を裁く者の犯罪は極悪犯罪です。
NO:091 に続きます
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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!
リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3
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