【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:103
事実は、被告人は、入管より又、警察よりも雇用の実需の調査を受けていないし、「在留資格の取消」規定で、正犯に偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと、不法就労助長行為をしたことで行政処分を受けていません。
私は、平成21年の受注動向をみて要員計画を作成し、被告人が代表取締役を務めるL社の契約社員である中国人であるジン(●軍学)に、平成20年に10月頃、中国人新卒者の採用を任せ、平成20年に12月採用を内定し、雇用契約書を発行したのです。
既に学生の資格で在日している4人は、入管に技術や人文国際の在留資格変更の申請を行い、在留資格を取得したのです。
彼らが入社する平成21年4月はリーマンショックで経済の激変により採用ができず、採用を取り消したもので、不法就労を幇助する目的で雇用契約書を発行したものではないと主張したのです。
検察は、雇用が虚偽であったことの唯一の物的証拠として、4人が入管へ提出した雇用契約書を物的証拠とし、この雇用契約書に、被告人が代表印を押印している、と主張するが、おかしなことです。
雇用契約書は採用の意思があるから代表印を押印し発行したのであり、通常の採用事務の一端であり、虚偽の発行を立証するものにはならないと主張したしのです。
この事件は入管法違反です。虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を証明するには、入管法の「事実の調査」(通常の捜査でも事実調査は必要)で、雇用の実需がなかったことを立証しなければ虚偽とは言えないと主張したのです。
検察の主張であり判決でも、アホなことに私が中国人4人の採用内定に際し、面接をしていないことが虚偽の採用の証拠だと主張するのです。
私は代表取締役として、面接を含めた採用業務を契約社員である●軍学に一任しており、採用にあたって、被告人の会社の慣習どおり、面接は担当である●軍学に一任しており、代表取締役が面接をして採用内定しなければならないという法的規制はないので、主張は不当だと言ったのです。
また入管法で言う「事実の調査」で、雇用の実需がなかったことを立証することとはあまりにも次元が違う主張だと言ったのです。
事実は、入管は入管法により、必要に応じて「事実の調査」も行い、在留許可を出している。又、正犯4人は虚偽の書類を提出したことで在留資格を受けたとして、入管法の「在留資格の取消」処分を受けていないのです。従って、私が、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を正犯に付与して在留資格を取得させたとは言えないのです。
事実は、被告人は、入管より又、警察よりも雇用の実需の調査を受けていないし、「在留資格の取消」規定で、正犯に偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと、不法就労助長行為をしたことで行政処分を受けていません。
従って、被告人が、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を正犯に付与して在留資格を取得させたとは言えません。
NO:104 に続きます
シェア元タイトル
オリジナルです。
シェア画像動画URL
https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/09/ac/c567565706ca77430a8b95b1e5f6742c.jpg
シェアURL
埋め込みリンク
#############################################################################################
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!
リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
SNS投稿
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
https://toworldmedia.blogspot.com/