【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:091
風が吹けば桶屋が儲かる論法の怖い幇助論/11.結論ありきの裁判、情報操作と公訴事実の矛盾
私は共犯者としてジン(●軍学)の公判にあたり、証人として訊問されることはなく、いわゆる欠席裁判であり、
公平な公開裁判を受ける権利、証人尋問を与えられる権利を有する私に対する憲法第37条違反である。
11.結論ありきの裁判
2.分離公判(欠席裁判)が私の権利を奪い裁判を不利にした
(1)本件は分離公判となり、強制出国前に、慌しくジン(●軍学)の証人尋問を行ったが、先に共犯とされているジン(●軍学)の判決があり、彼はすべてを認めたので、ジン(●軍学)の公判で、共犯の立場である私の証人(私)尋問はなく、ジン(●軍学)は単独で判決を受け、10月末強制出国で中国へ帰国した。
私は共犯者としてジン(●軍学)の公判にあたり、証人として訊問されることはなく、いわゆる欠席裁判であり、公平な公開裁判を受ける権利、証人尋問を与えられる権利を有する私に対する憲法第37条違反である。
【憲法第37条】
第37条すべて刑事事件においては、私は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2刑事私は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
(2)したがって、ジン(●軍学)の一方的な供述、証言が採用され、弁護人によればジン(●軍学)に有利な判決が出ている。
(3)同一裁判官による私の裁判で、私に有利な判決を下すことは、自ら下したジン(●軍学)への判決が間違っていたことになるので、裁判官はそうした判決は自己保身があり、常識的に下すはずがないと容易に考えられる。
こうしたこともあり、事実、一方的に首謀者の立場で裁いており、公平な裁判と言えず憲法第37条違反である。
(4)共犯とされているジン(●軍学)の罪状は、
1)罪状
共犯とされているジン(●軍学)の罪状は、(懲役1年半、罰金100万円執行猶予3年)
①私と同じ入管法違反幇助の罪(資格外による不法就労、共犯、共謀)
②在留資格が技術の在留資格で中華料理店の調理に従事した不法就労の罪
③在留資格が技術で飲食店経営(投資経営)に従事した不法就労の罪があり、
④ ②③はジン(●軍学)の単独犯であるので認めるのは良いが、
①は私と共犯と言われているのに、ジン(●軍学)が安易にその罪を認めるので、検察のペースとなり、弁護人は、重要な公訴事実の誤り(第1章)を、反論せずそのまま公判が進行し、最終弁論でも因果関係を適切に弁証出来なかった。
⑤ジン(●軍学)はLサービスより中華料理店を居抜きで譲り受けている。従業員も数人いるという。少なくとも開業費用は1000万円以上と聞いたが、中国人4人(正犯)4人を含む中国人からの報酬を貯めたカネであることは容易に想像がつくが、今回の事件と彼が中国人より受けた報酬との関係が明らかにされていない。
⑥警察は、ジン(●軍学)を逮捕する前、彼の経営する中華料理店で、常連客と彼が在留資格(ビザ)斡旋(ブローカー)業をやっている会話を聞いているが、この事実と今回の事件の関連が明らかにされていない。独立資金を稼いでいたことは容易に想像がつく。又、私を利用すること、犯罪に引きずりこむことは容易であろうことは推測できる。重大な事実であるが、ジン(●軍学)は信用できるとしているのは大きな事実誤認である。
⑦ジン(●軍学)は、公判で、中国人4人(正犯)の給与支払仮装の管理をしていたことを供述している。彼は私に怒られてまで、毎月、彼らの振込みを管理していた。彼が専門学校に通っていた頃、入社した頃のソフト技術者の派遣業界の状況で彼がジャパニーズドリームを夢見たことは容易に想像がつく。
⑧ジン(●軍学)は、公判で、私が雇用の意思(長野さんが使いたいと言うことです)があったことを認めるが、彼はL社で働くわけではないと言って中国人を募集していた。これは、前記の彼が、中国人4人(正犯)の給与支払仮装の管理をしていたこととも関連し、彼が、中国人4人(正犯)を使う(雇用)する目的があったことを証明する。
NO:092 に続きます
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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!
リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
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