【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:092
私を、中国人4人(正犯)の不法就労の因果関係として、恣意的に刑法の幇助罪を適用するのは、憲法第31条違反であり、
又、不法就労の因果関係として、憲法第14条の法の下の平等に反するものである。
(5)因果関係は、到底、法の下で公平とは思えないことである。
①採用中止後、ジン(●軍学)は、中国人4人(正犯)を「自分が使う」と言って、収入を多く見せる源泉徴収代行サービス(給与支払仮想)の提供を強要し、責任を持って管理すると言って、公判での供述のとおり「給与支払仮想」の振り込みを管理し、嘘の仕事の報告を私にしていたが、結果からすると不法就労することを知っていて私を騙していたことになる。
さらに、ジン(●軍学)は、検察官に唐突に、入社以来Lサービス社で飲食の調理をして不法就労していたことを自白する。彼は入社以来、コンピュータを使った事務や開発で同社へ派遣されていたが、警察の調べでも、同社社長と共謀して私をだましており明確な不法就労助長行為であるが、同社社長の行為は犯罪とされていない。入管法の、「不法就労助長罪」を適用しないのは、公務員としての犯罪行為である。
②事実としては、中国人4人(正犯)は、事業者である飲食店経営者の店で雇用され不法就労していたことである。しかし、いずれの雇用管理者も入管法の不法就労助長罪で犯罪とされていない。立法趣旨から言って、不法就労の因果関係である、73条2(不法就労助長罪)が適用されるべきであるが、されていない。
しかし、入管法では、虚偽の書類「内容虚偽の雇用契約書等」を提出した場合は「在留資格の取消し」(第22条の4)で、違反者は行政処分を受けるが、中国人4人(正犯)は当該行為違反として行政処分を受けていないので、犯罪の証明がされていないにもかかわらず、私を、中国人4人(正犯)の不法就労の因果関係として、恣意的に刑法の幇助罪を適用するのは、憲法第31条違反であり、又、不法就労の因果関係として、憲法第14条の法の下の平等に反するものである。
NO:093に続きます
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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!
リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3
刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3
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