努力しない技術者を保険制度が守りすぎ!
建築には「瑕疵担保保証」という制度、そして「契約不適合責任」に民法が改正された?
しかし、根本は変わっていないので「技術者観点」より記述してみます。
従前の瑕疵担保とは?
やんわり書けば、「通常施工されるべきものがなされていない債務を確実に行う」ことを保証しなさいという意味
問題のない「建物」をお引渡ししていれば「何ら問題はない」んですが、
この手のトラブルが結構多いのが実情なのは技術者として恥ずかしいです。
では、具体例を示してみます。
「通常取り付けるべき補強」をしていなかった為に「手すりが外れた」としましょう。
手すりを持つ側の心理からすれば「手すりは外れない」という認識を持っていますよね
施工側もその認識で「手すりが外れない」ように施工を行っていたはず。
それでも「外れました」というのが「瑕疵担保保証」の本来のあるべきです。
(通常、するべきであった工事をしていたのにも関わらず起こってしまったという意味です)
瑕疵担保には関係ないですが、使用者から見て「この手摺外れそう?」と予見していて、やはり「外れた」場合は
使用者にも「過失あり」と判断される場合があると思いますので注意されたし
このようなトラブルを保証しますよというのが「瑕疵担保保証制度」になります。
しかし、支払われる保険金上限が2000万円(オプションで増やせる)なので、基礎の損害等は保険だけでは難しいです。
※民法の改正による「不適合責任」について
1.追完請求
買主(発注者)→売主(請負者)に対して、契約に適合する状態にするための補修等を請求出来る
2.代金減額請求
不適合相当に相応しい減額を請求できる
3.催告解除
追完請求を行ったが売主が応じない場合は「契約解除」が出来る
4.損害賠償請求
買主が得る事が出来た「利益」を売主に「損害請求」ができる。
まあぁ~「誠実に施工していれば」とこんなことにはならなんです(笑)
では、なんでこんなトラブルが起きるのでしょうか?
技術者の数が足りない(国家の言い分)
そのため本年度から、施工管理技士(補)なんて資格が出来ました。
しかし、技術者の数が云々より「技術者のレベル」が低すぎるのが原因です。
未必の故意と認識有る過失について
なるべきしてなったトラブルの保証は「瑕疵担保」と何ら関係ない。
これを「未必の故意(トラブルを予見できていたのに、改善しなかった)」と言いますが、
これに対して「認識有る過失」なんて言葉あり、「予見できていたが、ここまでなると思わなかった?」という
いかにも「弁護士」らしい意味深い言葉があります。
ここで、注意してほしいのは「過失」=「無実」では無い点です。
先程の「通常行うべき・・・」をしていない場合は上記のどちらでも取れるんですが「無実」では無いので
それを補う上で「瑕疵担保保証・保険」がある(あった?)と捉えて欲しい
なぜ、過失(無実ではない)のかは下記の例を読んでいただければ解りやすいと思います。
車を運転していて、何時ものこの道は人通りも少なく「子供は飛び出してこないだろう」と考えていたが
子供が飛び出してきて「事故」を起こした場合
予見してただけで「防ぐ行為」を行っていない、だから、過失ありになります。
しかし「赤信号を無視した人を跳ねた」なんて事故は「通常ありえない」ので、過失割合は限りなく低くなります。
これら保険による過保護で「技術者」を守り続けるようであれば、技術力向上はあり得ない、増えるのは「自分で尻を拭けない人」ということ!
努力しなかった方々が原因で「保険」を使いそのために「保険料が上昇」するのは芳しくないと思う。
そして、それを繰り返すような人は「技術者」では「偽術者」と言います。
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