水沢司法書士・行政書士事務所

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登記識別情報を廃止して下さい。

2010年04月16日 | Weblog
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過去の投稿内容を読み返すと、後見やら裁判やらがほとんどですね。

やっぱり裁判関係が多いんですか?と依頼者や同業者から聞かれますけど、

登記も決済も普通にやってますよ!
決済に関して言えば、不動産屋さんからも、金融機関からも頂いています。
商業登記も利益剰余金の資本組入やら結構イケてることやらせて頂いてます。

ちなみに、クレサラは今ほとんどやっていません。
最近のテレビCMなんかみると、引いちゃいます。
自宅や事務所のポストに、なんとか法務事務所とか何とか法律事務所の債務整理のチラシが入ってると、くら~い気持ちになります。
一般の方はそれを見てどう思われるのでしょうね。

登記のことで話題を出すとなると、、、例えば今日の決済。

権利証に代わる登記識別情報なんてもののお陰で、いろんな面倒が増えてます。
早く廃止してくれよ、これ。

権利証であれば、決済当日に確認すれば基本的には大丈夫ですが、登記識別情報なんてものは、そこに法務局が貼り付けたシールがそのまま貼りついてたとしても、「失効」させることができるので、今目の前にある登記識別情報(シール付)が生きてるのか死んでるのか、分からないんですよね。

そのために、決済の前に、登記識別情報を預かって、その登記識別情報が有効か確認してくれ、と法務局に求めなければならないわけですが、売買代金を貰う前に、大事な権利証(登記識別情報)をすんなり渡してくれる売主さんは基本いないでしょー!

ましてや、今回の登記識別情報は、
共有者4名×7筆=28個です。

金融機関の方から、直前に法定相続で登記を入れたようだ、という話だったので、えらい心配でした。

というのは、法定相続というのは、相続人全員で登記名義を持つわけですが、
登記実務を知らない人が、保存行為だなどとして、相続人の一人から相続登記を入れてしまうと、外の相続人には登記識別情報が通知されない、という。

もし、このケースだと外の3名の共有者は登記識別情報がないので、本人確認手続が必要になる、と。

しかも今回の共有者の1人が遠方で出席できない、と。

今回当日欠席される方と事前にお会いすることができ、やいのやいの本人確認のための証明書類を提出して貰い、報酬をいくら請求しようか、と考えている矢先、ご丁寧にお煎餅セットを頂きましたので、報酬請求しませんでした!
こんなことで良いのか、自営業。
いいんですよ、28個事前に確認させて頂きましたし。


2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (管理人)
2010-04-23 14:52:06
権利証だと、とても安心感がありますよね。
識別情報通知に立派な表紙を付けても、なにこれ?って感じで、引渡しのとき結構恥ずかしいものがあります。
返信する
廃止、大賛成! (おーまいごっ!)
2010-04-16 16:34:47
>こんなことで良いのか、自営業。
良いのです!(~_~V
返信する

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