水沢司法書士・行政書士事務所

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生活保護受給者の収入申告

2022年07月05日 | Weblog
市からの依頼によって、5人の生活保護受給者(以下、受給者)の成年後見人に就任しています。
後見人の報酬は市の助成金で賄われるので、受給者の成年後見人になることにはそれほど拒否感はありません。

通常、身寄りのない受給者が亡くなった場合、行政主導で荼毘に付されるという。
その場合、焼骨されたお骨はどうなるのか?
と、知り合いの葬儀会社の方に聞いたことがあります。

葬儀社の方が言うには、数年間は市の保管施設で保管されるか、担当した葬儀会社の倉庫で10数年間保管されたりするそうです。
では、その後遺骨はどうなるのか?
葬儀会社の方が言うには、現在もその状態が継続中で、今後どうなるのかはわからないそう。

ところで、私が身寄りのない方の後見人に就任し、その方が亡くなった場合は、私が葬儀会社を手配して、焼骨・納骨(無縁仏)まで関わっています。
そこまですることが後見人の対応として一般的なのか知りませんが、自分としては特に拒否感はないので、今後もそこまでは関わるのだろうなと思っています。

話は代わり、受給者の後見人は、受給者の収入申告書・資産申告を市に提出する必要があります。
これまでは、市から収入申告書・資産申告書の用紙が郵送されてきたら、指定された期限までに作成し提出する、ということをしてきました。
頻度としては、半年に1度とか、1年に1度とか。
この対応で10数年、これまで市から何か指摘されたことはなく、それが当たり前だと思っていました。

しかし、違うのだそうです。

新しく就任した被後見人(受給者)の市の担当者が言うには、1円でも収入があった場合、収入申告書を出さなければならない、と。
普通預金利息1円でも申告せなあきまへんでと。出さんと、不正受給になりまっせとか。
その担当者からは、「今回は大目にみたるが、次回はないで?」という言い方をされました。
まあ、東京の市なんですが。

働いてる受給者なら、毎月報告しなきゃダメだと言われれば、まあそうかなぁと理解できなくもないんですが。
同業者に聞いてみると、そんな場合でも、半年に1度とか、3ヶ月に1度の申告でいいよ、と市から言われたという人もいました。
市の担当者によるらしい。すごいさじ加減だ。
まあ、年金収入も申告が必要なようだから、そうなると最低でも2ヶ月に1回は収入申告書を提出しなければならない、ということか。

生活保護案件については、次からはよく考えないといけないなと思いました。

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