あれは,あれで良いのかなPART2

世の中の様々なニュースをばっさり斬ってみます。
ブログ界の「おか上彰」を目指し、サボりながらも頑張ります!

一世一代の大博打?母子殺害事件高裁審理

2007年07月01日 01時56分48秒 | 裁判・犯罪
光市母子殺害事件の差し戻し審が広島高裁で,被告人質問を中心に3日間集中審理が行われました。
被告人は,これまでの殺意について一転否定し,ただ甘えたかったなどと主張しました。

母子殺害・遺族の本村さん「聞くに堪えない3日間だった」(読売新聞) - goo ニュース

弁護団大博打に出ましたね。

この裁判においては,弁護団に対し,全国から非難が集中しているようです。
ただ,大前提として,被告人無罪推定の原則」がある以上,安易な弁護団批判は相当ではないと思われます。いつも言うとおり,「もしも自分が突然理由なく逮捕されたときにどうするのか」という点を踏まえた上で,弁護団の行動がどうなのか考えてみるのがよいでしょう。
さて,この裁判,感情論は完全に排除して,弁護団の戦略を検証したいと思います。

1 弁護団の取れる態度は限られている
  今回の裁判は,最高裁において,「無期懲役は相当と思えるべき情状が見あたらない」として,暗に「死刑が相当であるが,手続保障の機会を与える意味で,高裁で死刑にするかどうか判断せよ」との趣旨で差し戻し決定となりました。
  したがって,この高裁裁判は,通常の裁判と異なり,「死刑前提」でスタートしているのです。
  とすると,弁護団としてやれること,それは「無期懲役以下の刑となるべき情状があること」を探すこと,または「そもそもこれまでの裁判では重大な事実誤認があること」のいずれかで攻めるしかありません。
  そして,これまでの裁判資料や被告人との面会の結果,前者に該当するような情状を見いだせず,後者を選択したと思われます。

2 この手法は「大博打」である
  ところが,「事実誤認」で争うという手法には,大きなリスクがあります。それは,「反省している情状にならない」ということです。
  そもそも,今回の広島高裁においては,争点はあくまでも「情状」にあります。したがって,通常ならば,情状以外の主張立証は無駄になります。
  しかし,無駄になるかもしれないことを承知の上で,事実誤認を選んだと言うことは,仮に事実誤認が認められなかった場合,裁判所は「被告人は全く反省をしていない。」と認定することになり,最高裁の言う「無期懲役とするべき情状はない」として「死刑」にせざるを得ないことになります。
  一方,仮に事実誤認が認められたとすれば,事実認定をやり直すべく地裁に更に差し戻すことになります。そうなると,裁判は事実上1からやり直しとなるばかりではなく,殺意がないことになれば殺人罪ではないため,最高刑が死刑ではなくなります。そうなると,法律上死刑になることは絶対にないということになります。
  以上の流れから,弁護団はわずかな望みをかけて「大博打」に打って出たと推測されます。

3 弁護人のお仕事は被告人の利益を守ること
  なお,たまに誤解している人がいますので,ここで再度確認しますが,弁護人の仕事は「被告人の利益を守ること」です。したがって,この弁護団がどういう理由であるかは別にしても,この被告人の死刑を回避するためにいろんな手段を使うことは,当然の職務なのです。
  ただし,当然ですが,「だから嘘をついていい」ということはありません。また,弁護人の職務にも「実体的真実発見」はあります。さらに,裁判の迅速に協力する責務もあります。

4 被告人はすべてりかいしているのか?
  弁護団は大博打に出ていますが,被告人は果たしてこの博打の意味を理解しているでしょうか。もし,十分理解していないとしたら,これは大問題となります。
  ただ,これは勘ぐりすぎかもしれませんが,今回の裁判が最高裁で死刑が確定した場合,この高裁の裁判における弁護団とのやりとりにに重大な錯誤があったとして「再審請求」をする余地を意図的に残しているという可能性も否定はできません。仮にそうだとしたら,それは完全に弁護士倫理に反する行為となります。

5 今回の裁判の報道のあり方
  間もなく始まる裁判員制度も踏まえ,今回の報道を検証してみると,ちょっとだけ不思議な部分があります。
  それは,「被害者本位の報道」であるという点です。もちろん,今回の事件は絶対に許されるべきものではありませんし,被告人は犯罪それ自体は認めています。したがって,被害者本位になる報道はある程度はやむを得ないといえるでしょう。
  しかし,一方で,今回の裁判では,弁護団は「捜査機関の捜査内容と被告人の供述の矛盾」についても追求しています。もちろん,これを「弁護団の捏造」と主張する人もいますが,いずれにしても捜査機関の捜査の妥当性については裁判の争点になっている訳ですから,報道機関としては,少なくとも「弁護団はこういう主張をしている」という点はもっと広く知らしめてよいのではないかと思います。
  その上で,はじめてこの弁護団の弁護方針の妥当性について議論すれば良いのではないでしょうか。被害者本位で裁判を見ると,当然弁護人は悪人に見えてしまいます。
  さらに,マスコミ報道を鵜呑みにしないという態度を私たち自身身につける時期に来たといえるでしょう。そうしないと,裁判員制度は「マスコミ報道追認機関」になってしまうおそれがあるからです。

 最後に繰り返しますが,私は別に弁護団の今の弁護方針を擁護しているわけではありません。むしろ,被害者である本村さんの苦悩は筆舌に尽くし難いということは十分理解しています。
 あとは,この弁護団の大博打が吉と出るか凶と出るか,すべては裁判所が判断するでしょう。

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よく分かる(?)シリーズ ブルドックvsスティール対決東京地裁決定

2007年07月01日 00時59分58秒 | よく分かる(?)シリーズ
ブルドック社が企業防衛策として講じた新株予約権発行は違法であり無効であるとしてスティール社が新株予約権無効確認の仮処分申立てについて,東京地裁は「ブルドック社の対応は相当である」として申立てを却下する決定をしました。
スティール社は東京高裁に抗告しました。

東京地裁、総会決議経た防衛策の合理性認める(ロイター) - goo ニュース

判断した裁判長はライブドア事件と同じ

この決定,ライブドア事件と非常に似ているため,裁判所がどのように判断するのか非常に注目を集めましたが,結果的にはブルドック社に軍配をあげました。
しかし,今回の決定は,ライブドア事件の際にライブドアの主張を認容した時と同じ裁判官が裁判長として担当しました。したがって,一見すると真逆の判断をしているようですが,実は今回の判断はしっかりと筋が通っています。そこで,今回はこの決定や周辺事情について解説したいと思います。

1 今回の決定の超要旨
(1) 株主平等原則に反するのでは?

  スティール社にもお金を渡しているので,対価はある。よって,株主みんなに同じ利益がいっているため,不平等とはいえない。
(2) 株主予約権発行は明らかに買収対策ではないか?
  買収対策の必要性の判断は株主が行うべきである。今回,株主の特別決議で「OK牧場」と言ったので,問題はない。ただし,株主がOK牧場といったから無条件に許されるというものではなく,株主に情報を提供して正しい判断をさせること,株主に不利益になるような場合は認められないこともある。

2 ライブドア事件との比較(私見)
(1) 株主平等原則の点

  ニッポン放送は,フジサンケイグループだけに株式の第三者割り当てを実施しようとしたため,株主たるライブドアにはそれに対応する利益を交付しませんでした。だから,ライブドアは不公平に扱われたため,株主平等原則に反するといえます。
  一方,今回は,スティール社には現金で対価を支払っているため,一応株主に全員に同じだけの利益がいっていることになります。だから,「みんな平等」といえると判断したと思われます。
  おそらく,高裁では「株と現金とでは価値は本当に同一か」という点が争点になると思われます。
(2) 新株予約権に経済的対価がない点
  まず前提として,ライブドア事件時には今の会社法が施行されていなかっため,企業防衛策としての新株予約権(新株引受権)は明文化されていませんでした。この点が,判断として変わる点にはなります。
  その上で,ニッポン放送はあくまでも取締役会での決議であったこと(もちろん,当時の商法では問題のない手続)に対し,今回は取締役会の決議をさらに株主総会の決議でお墨付きをもらいました。そういう点では,「株主の意向を確認した」といえるため,裁判所としては尊重に値すると判断したと思われます。
  ただし,株主総会が万能とは言っておりません。この点は,新旧会社法を通じて「株式とは本来は会社の資本金の問題である」という考え方をとっており,安易な保身目的の新株は認めないよ,という裁判所の強い姿勢が出ているといえます。ここは,ライブドア事件の思想は受け継いでいるといえるでしょう。
  したがって,高裁では,「はたして本当に株主に不利益はないのか」という点が争点になると思われます。

3 今後の行方
  高裁の判断は全く検討付きませんが,仮にブルドック社が勝てば,事実上スティール社のTOBは失敗で終わることになるでしょう。
  一方,仮にスティール社が逆転勝利したとしても,株主総会では80%の株主が買収反対の意向を示している以上,TOBに応じるとは思えず,やはり結果的にTOBは失敗に終わる可能性が高いと思われます。
  どちらにしても,スティール社にはかなり不利な状況にあるといえます。

4 他の企業への影響
  「株主総会の特別決議」をいかに得られるかという点を考えるようになるでしょう。
  ただし,繰り返しますが,裁判所は決して「株主総会の決議が万能」とは言っておりません。この点を誤解した企業があったとすれば,そこはとんだしっぺ返しを食らうでしょう。
  究極の防衛策は,いつも主張しているとおり,「企業業績に見合う株価の維持」にあります。

以上です。果たして,高裁はどう判断するでしょうか。注目です。

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