第15回自治体法務合同研究会の論題のひとつが「政策法務、これからの10年」である。どういう議論になるのか、今の時点ではよく分からないが、楽しみなテーマである。
私は、次の10年の最大の課題は、市民協働立法だと思っている。
協働とは、市民も公共主体となるということであるが、地方自治を突き詰めていけば、市民との協働立法は避けることはできないであろう。市民協働立法は、市民請求立法や市民参加立法とは違い、ハードルは高いが、チャレンジせざるを得ないと思う。自治体法務・政策法務といっても、その大半は、国の掌中での動きで、霞ヶ関法務のくびきから、逃れられずにいるが、自治体法務が自立する道のひとつが、この市民協働立法だと思う。
今年の研究会は、尼崎で、7月18日、19日に行われる。たまたま18日は流山市のフォーラムがあるために、今年は無理かと思っていたが、魅力的なテーマもあり、行くことにしよう。懐かしい人に会えるというのも、実は大きな理由でもある。
(その後)
みなさん こんにちは かながわG 相模女子大学の松下です。
飛び飛びの参加で、今回は行けそう・行きたいと思っていましたが、結局、残念ながら、行けなくなりました。
魅力的なプログラムのなかで、もっとも楽しみにしていたのは、「政策法務 これからの10年」です。
自治体法務の旗を掲げているけれども、なかなか霞ヶ関法務のくびきを脱却できないなか、その真価は、次の10年で問われると思っているからです。
私自身としては、地方と国との最大の違いは、住民がいるかどうかであるので、「住民」の視点で、法務を再構築すべきと考えて、最近では、「新旧対照表方式」(自治体法務研究)や「市民協働立法」に挑戦しています(市民協働立法では、流山市の例を自治体法務研究に書きました)。
これからの10年をめぐって、さまざまな観点から、おおいに議論されることを期待しています。
パネラーの荒川さんや浜田さんなどにお会いできるのも楽しみでしたが、また次の機会としたいと思います。
私は、次の10年の最大の課題は、市民協働立法だと思っている。
協働とは、市民も公共主体となるということであるが、地方自治を突き詰めていけば、市民との協働立法は避けることはできないであろう。市民協働立法は、市民請求立法や市民参加立法とは違い、ハードルは高いが、チャレンジせざるを得ないと思う。自治体法務・政策法務といっても、その大半は、国の掌中での動きで、霞ヶ関法務のくびきから、逃れられずにいるが、自治体法務が自立する道のひとつが、この市民協働立法だと思う。
今年の研究会は、尼崎で、7月18日、19日に行われる。たまたま18日は流山市のフォーラムがあるために、今年は無理かと思っていたが、魅力的なテーマもあり、行くことにしよう。懐かしい人に会えるというのも、実は大きな理由でもある。
(その後)
みなさん こんにちは かながわG 相模女子大学の松下です。
飛び飛びの参加で、今回は行けそう・行きたいと思っていましたが、結局、残念ながら、行けなくなりました。
魅力的なプログラムのなかで、もっとも楽しみにしていたのは、「政策法務 これからの10年」です。
自治体法務の旗を掲げているけれども、なかなか霞ヶ関法務のくびきを脱却できないなか、その真価は、次の10年で問われると思っているからです。
私自身としては、地方と国との最大の違いは、住民がいるかどうかであるので、「住民」の視点で、法務を再構築すべきと考えて、最近では、「新旧対照表方式」(自治体法務研究)や「市民協働立法」に挑戦しています(市民協働立法では、流山市の例を自治体法務研究に書きました)。
これからの10年をめぐって、さまざまな観点から、おおいに議論されることを期待しています。
パネラーの荒川さんや浜田さんなどにお会いできるのも楽しみでしたが、また次の機会としたいと思います。