松下啓一 自治・政策・まちづくり

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○空き家の活動・交流拠点認定制度(広島市)

2016-05-01 | 空き家問題

 広島市では、自治会等が、空き家等を活動・交流の場として活用している場合、ここを「活動・交流拠点」として認定する制度を導入している。

1.制度の概要
 町内会・自治会又は地区社会福祉協議会が、空き家等を活動・交流の場として活用している場合に、ここを「活動・交流拠点」として認定する制度。 

2.申請できるのは
 町内会・自治会(連合組織を含む)又は地区社会福祉協議会

3.支援の内容は
 (1) 活動・交流拠点の運営等に関する情報の提供や助言(他の地域の先進的な事例の紹介など) 
 (2) 本制度による認定を受けた空き家等の家屋・土地の固定資産税及び都市計画税を減免

4.認定の要件は
(1) 活用する空き家等
     活動・交流拠点として活用する空き家等は、次の全てに該当するものであること。
 ア.家屋及びその敷地全部について、居住その他の使用がなされていないこと。
 イ.町内会等が所有者から無償で借り受け、契約期間が1年以上の使用貸借契約を締結している、又は町内会等が所有していること。
 ウ.床面積が概ね30平方メートル以上であること。
 エ.町内会等の活動範囲内に所在すること。
  *家屋・敷地の一部のみ借りる場合などは本制度の対象にならない。 
(2) 活動内容
     活動・交流拠点での活動内容は、1月1日から申請日までの間(新規の申請については申請日の前1か月以上の間)、次の全てに該当するものであること。
 ア.地域住民(町内会等の活動範囲内の住民)の誰もが利用可能なこと。
 イ.月4回以上使用されていること。
 ウ.1月当たり延べ50人以上の利用があること。
(3) 町内会総会等での合意
     空き家等を活動・交流拠点として活用することについて、町内会等の総会や役員会で決定すること。

 同様に、広島市では、住宅団地を対象に、
 ・空き家や空き店舗を活用して、地域住民の活動・交流の場となる拠点を作る場合に、リフォ ーム費用等を補助する。 
 ・空き地を活用した菜園・花壇づくりの場合などに、材料や作業道具の購入費等を補助する制度も導入している。  

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