松下啓一 自治・政策・まちづくり

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☆つくろう議員提案の政策条例(投稿から)

2011-07-10 | 1.研究活動
 「つくろう議員提案の政策条例」(P71~)には、次のように書いた。
 議員をサポートする議会事務局職員については、より専門的な知識の習得に努力してもらいたいが、すでに見たように少人数であり、やるべき仕事も多い。法制担当者の議会事務局への兼務発令……というのは、多くの自治体にとっては現実的対応であろう。

 いつも知恵を借りている自治体法制執務雑感」には、次のようなコメントがあった(法制執務が中心のブログ。最近は、自治にもテーマが広がっている。書いているのは某県のもと法制担当の方)。
 法制担当は・・・執行機関との調整のほか、上記に「議員側と協議を要する事項が次々と現れるのが通例である」とあるが、議員と事務局との間でキャッチボールをする必要が生じてくる。さらに、議員が条例づくりを行うと、どうしても条文づくりに傾斜する傾向があり、一層やっかいになる。通常、執行機関の法制担当は、一つの議会、特に2月議会には、提出する条例を何本も担当するのが通例だろうから、さらに議会事務局と兼務してこのような作業をするというのでは、やっていられないということになるだろう。・・・。
 私は、議員提出の条例案に係る議会事務局における業務は、一体的に行うことが合理的だと感じている。そうすると、ありきたりの発想だが、1人ないし数人の例規審査経験者を議会事務局に専任で配置するのが現実的な方法ではないかと思っている。

 それに対しての私のコメントである。
 立法事実の積み上げは、原課(ここでは議会)がばっちりと行い、法規担当は、法制面からのチェックをすればよいというのが、条例づくりの前提ですが、現実は条文づくりに走ってしまっているために、立法事実の確認なども、いちいちしていかなければいけないというのが現実で、とてもやってられないというのが実態なのでしょうか。・・・。

 議会の政策条例提案は、思っていた以上というか、まだまだというのが、現場の感覚だということである。ほかの町の条例を寄せ集めて、それで条例をつくったという、流行のやり方を改めて、地道で少ししんどいけれども、条例とは何かという基礎から、最初にきちんと体得することが必要なのだろう。やはり、条例づくりは、調査、調整、仕組みづくりである。そして、3、4がなくて条文づくりである。
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