暇な弁護士の暇つぶし日記

若手弁護士の日常を書いていきます。

相続させる旨の遺言

2020-05-12 13:13:52 | 法律
相続させる旨の遺言については,遺産分割方法の指定と解釈されている。

そうすると,遺言を作るときに,相続させるとせずに,民法の条文に従い,遺産分割の方法を指定すると,記載を統一すれば良いのではないか,相続させるという文言を使う必要がないのではないかという疑問が生じる。

遺産分割方法の指定は,一般的には,準則にとどまり,その後,遺産分割協議を行うことが予定されている。

これに対して,相続させる旨の遺言については,遺言により法的効果が生じるとされている。

このように,遺言により効果が生じるか否かという違いがある。

次に,遺産分割の禁止も遺言で行うことができるが,これはどういう場合に使うのか疑問に思った。

これについては,相続人が未成年者である場合に,成人を待って遺産分割協議を行って欲しい場合等に利用が考えられるようだ。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする