暇な弁護士の暇つぶし日記

若手弁護士の日常を書いていきます。

相続財産管理人の弁済における公租公課と一般債権の優劣の扱い

2022-03-30 17:38:47 | 日記
1 公租公課優先説
  家庭裁判所における成年後見・財産管理の実務(?)。どういう立場か少しわかりにくい。
  相続財産管理人,不在者財産管理人に関する実務(上記をそのまま引用と思われる。)
2 按分説
  実務家が陥りやすい 相続人不存在・不在者 財産管理の落とし穴
3 相続財産管理人の裁量説
  所有者所在不明・相続人不存在の空家対応マニュアル
  https://www.city.kawaguchi.lg.jp/material/files/group/117/manualall.pdf
4 正解
  裁判所と相談。
コメント
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