昨日の続き。
前回のあらすじ。
うちの母親宛に、司法書士から遺産分割協議書が送られてきたが、相続人の名前、続柄の表記が間違っていた。
この件で、私は、母親に対して、司法書士に電話して名前が間違っていると説明して、修正したうえで遺産分割協議書を送ってもらうよう、言った。
今日の話。
うちの母親は素直に従い、司法書士に電話した。
(プルルルルルルルルルルルル)
(ガチャ)
あほ「あほ事務所です」
母「かくかくしかじか」
あほ「こちらで直しますんで、そのまま署名押印して送ってください」
母「了解した」
こんな感じのやりとりだったらしい。
正直唖然とした。
ありえなくね。
名前間違ってる遺産分割協議書に署名させるとかありえなくね。
納得してるうちの母親も母親だが…
名前が間違ってる遺産分割協議書の何が問題かと言えば、まず、後日の紛争の下になる可能性があることだ。
相続人の名前が間違ってる。無効じゃないですかと。無効な遺産分割協議書に基づく財産移転も無効ですよね。となる可能性がある。
絶対無効になるというわけではないが、争う余地があるという点で問題だ。無用な将来の紛争の可能性を生じさせる書類を作るべきではない。
次に、もう1つの問題だ。こちらはより致命的な点だ。
今回の遺産分割協議書は、遺産のうち、土地を移転するものだ(だから司法書士が間に入ることができる)。遺産分割協議書の作成目的は、土地の登記を移すことにある。
しかし、遺産分割協議書と戸籍謄本で名前が違う場合に、法務局が登記申請を受け付けるだろうか、普通は受け付けないだろう。登記ができなきゃ、遺産分割協議書を作成する意味がない。
しかも、あほ次郎は、「そのまま署名押印して送ってくれればこっちで直します。」とか言ったらしいが、それは私文書偽造のおそれがある。
さすがに、こんなこと司法書士が言うわけないと思い、司法書士であるかを確認するため、ネットで名前を検索してみた。(司法書士の名前はネット上ですべて公開されている)
(カタカタ)
「あほ次郎 司法書士 ○○県」
検索。
…ない。
添え状をもう一度見てみると、
あほ太郎事務所
担当 あほ次郎
と書いてあり、横にあほ太郎の職印が押してある。
あほ太郎は司法書士事務所であり、息子であると思われるあほ次郎は、その司法書士事務所の事務員さんのようだ。
しかし、事務員さんが対外的に自分の名前で書類書いて送っていいのか?司法書士法とかに違反しないのか?現に間違った説明をして実害あるし、どうにかしてほしい。
どうやら司法書士である太郎の名前で受けて、てきとうに次郎が対応しているらしい。司法書士でもない次郎がてきとうに書面を書いてるのに、司法書士に払うのと同じ費用を払うなんてあほらしい。
遺産分割協議書の内容ももともと大した内容ではないが、表現が稚拙だ。やはり素人が書いているのだろう。
今少し調べたが、弁護士だけでなく、行政書士も遺産分割協議書を作成できる。司法書士も、土地の分割を行う場合に限っては、登記が絡むので、遺産分割協議書を作成できる。
これに対して、税理士はできないらしい。
また、弁護士・行政書士の資格を持たない人が、業として、つまり、対価を得て、遺産分割協議書を作成することは違法である。
今回は、十中八九、無資格のあほ次郎が遺産分割協議書を作成しており、違法(弁護士法違反、行政書士法違反、司法書士法違反が考えられる)と思われる。しかし、立証はできない。あほ太郎が作成しました、と言われるだろう。
なんでこんなとこに依頼したんだよ。
前回のあらすじ。
うちの母親宛に、司法書士から遺産分割協議書が送られてきたが、相続人の名前、続柄の表記が間違っていた。
この件で、私は、母親に対して、司法書士に電話して名前が間違っていると説明して、修正したうえで遺産分割協議書を送ってもらうよう、言った。
今日の話。
うちの母親は素直に従い、司法書士に電話した。
(プルルルルルルルルルルルル)
(ガチャ)
あほ「あほ事務所です」
母「かくかくしかじか」
あほ「こちらで直しますんで、そのまま署名押印して送ってください」
母「了解した」
こんな感じのやりとりだったらしい。
正直唖然とした。
ありえなくね。
名前間違ってる遺産分割協議書に署名させるとかありえなくね。
納得してるうちの母親も母親だが…
名前が間違ってる遺産分割協議書の何が問題かと言えば、まず、後日の紛争の下になる可能性があることだ。
相続人の名前が間違ってる。無効じゃないですかと。無効な遺産分割協議書に基づく財産移転も無効ですよね。となる可能性がある。
絶対無効になるというわけではないが、争う余地があるという点で問題だ。無用な将来の紛争の可能性を生じさせる書類を作るべきではない。
次に、もう1つの問題だ。こちらはより致命的な点だ。
今回の遺産分割協議書は、遺産のうち、土地を移転するものだ(だから司法書士が間に入ることができる)。遺産分割協議書の作成目的は、土地の登記を移すことにある。
しかし、遺産分割協議書と戸籍謄本で名前が違う場合に、法務局が登記申請を受け付けるだろうか、普通は受け付けないだろう。登記ができなきゃ、遺産分割協議書を作成する意味がない。
しかも、あほ次郎は、「そのまま署名押印して送ってくれればこっちで直します。」とか言ったらしいが、それは私文書偽造のおそれがある。
さすがに、こんなこと司法書士が言うわけないと思い、司法書士であるかを確認するため、ネットで名前を検索してみた。(司法書士の名前はネット上ですべて公開されている)
(カタカタ)
「あほ次郎 司法書士 ○○県」
検索。
…ない。
添え状をもう一度見てみると、
あほ太郎事務所
担当 あほ次郎
と書いてあり、横にあほ太郎の職印が押してある。
あほ太郎は司法書士事務所であり、息子であると思われるあほ次郎は、その司法書士事務所の事務員さんのようだ。
しかし、事務員さんが対外的に自分の名前で書類書いて送っていいのか?司法書士法とかに違反しないのか?現に間違った説明をして実害あるし、どうにかしてほしい。
どうやら司法書士である太郎の名前で受けて、てきとうに次郎が対応しているらしい。司法書士でもない次郎がてきとうに書面を書いてるのに、司法書士に払うのと同じ費用を払うなんてあほらしい。
遺産分割協議書の内容ももともと大した内容ではないが、表現が稚拙だ。やはり素人が書いているのだろう。
今少し調べたが、弁護士だけでなく、行政書士も遺産分割協議書を作成できる。司法書士も、土地の分割を行う場合に限っては、登記が絡むので、遺産分割協議書を作成できる。
これに対して、税理士はできないらしい。
また、弁護士・行政書士の資格を持たない人が、業として、つまり、対価を得て、遺産分割協議書を作成することは違法である。
今回は、十中八九、無資格のあほ次郎が遺産分割協議書を作成しており、違法(弁護士法違反、行政書士法違反、司法書士法違反が考えられる)と思われる。しかし、立証はできない。あほ太郎が作成しました、と言われるだろう。
なんでこんなとこに依頼したんだよ。
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