暇な弁護士の暇つぶし日記

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引き取り手のない遺体の財産に関する行政実務に対する疑問

2020-06-26 13:52:22 | 法律
総務省行政評価局作成令和2年3月付け「地方公共団体における遺品の管理に関する事例等(遺品整理サービスをめぐる現状に関する調査結果報告書別冊)」において,引き取り手のない遺体がある場合における,死者の財産の取り扱いについて,自治体の事例が紹介されているが,法的に見てかなり疑問を感じたので,疑問を感じた事項について,つらつらと書いていきたい。

どういう事案が取り扱われているかというと,ある人が亡くなったが,遺体の引き取り手がおらず,葬儀を行う人もなく,相続人は財産もいらないという事案である。

誰も葬儀を行わない,遺体の引き取り手がいない,という場合,葬儀はしてもらえないのだろうか。遺体はそのまま法律されてしまうのだろうか。

しかし,そんな話は聞いたことがないだろう。

これは市町村が対応しているからである。これには法律の根拠がある。

墓地,埋葬等に関する法律(以下「墓埋法」という。)第9条第1項では,以下のように規定されている。

「死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは,死亡地の市町村長が,これを行わなければならない。」

つまり,誰もやる人がいなければ,市町村がやらなければならない。

実際に,市町村が葬儀を行っている。

しかし,さらに疑問がわく。

葬儀費用は税金で出すのか,と。

本人は亡くなっているし,葬儀をしないわけにもいかない,遺体が放置されれば公衆衛生上良くないから,税金負担もやむをえないようにも思われる。

しかし,これも法律で規定がある。

先程の墓埋法第9条第1項に続く,同条第2項では,以下のように規定されている。

「前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは,その費用に関しては,行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治2年法律第93号)の規定を準用する。」

市町村が負担した葬儀費用については,何か定められているようだが,「行旅病人及び行旅死亡人取扱法」を見ないとわからないようだ。というか,行旅病人て何だ?

行旅病人及び行旅死亡人取扱法を見てみよう。

しかし,ここであることに気づく。

墓埋法第9条2項をもう一度見てみよう。

「・・・行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治2年法律第93号)の規定を準用する。」

いや,行旅病人及び行旅死亡人取扱法の何条を見ればいいの・・・?

とりあえず,条文を見てみると,最も関連しそうなのは以下の条文だ。

第11条「行旅死亡人取扱ノ費用ハ先ツ其ノ遺留の金銭若ハ有価証券を以テ之に充テ仍足ラサルトキハ相続人ノ負担トシ相続人ヨリ弁償ヲ得サルトキハ死亡人ノ扶養義務者ノ負担トス」

読みづらい。


飽きてきた。

途中かつ中途半端だが,続きはまた今度書こう。

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