学校法人の行う収益事業については,添付の「文部科学大臣所轄学校法人が行う付随事業と収益事業の扱いについて(通知)」という文部科学省の通知があるので,これに従うことになる。
同通知では,学校法人が行う業務は,教育研究事業,これに付随する業務(付随業務)及び収益事業に分類される。
収益事業を行う場合には,寄附行為に事業の種類等の規定が必要になる(私立学校法第30条第1項第9号)。
これに対して,付随業務に該当する場合には,寄附行為の変更は原則として不要である。
収益事業に該当するか付随業務に該当するかは,事業の規模や態様等による。
上記通知によると,付随業務に該当するためには,
① 収益を目的とせず,教育研究活動と密接に関連する事業目的を有すること。
② 学校法人自らが事業を実施する必要性が十分に認められること。
が必要になる。
また,上記通知では,付随業務であっても,下記に該当する場合には,寄附行為への記載が必要とする。
① 在学者又は教職員及び役員以外の者を主たる対象者として行う事業
② 校舎(法人本部棟を含む)とは別に施設を設け行う事業
③ 事業を行うに際して,行政機関の許認可を必要とする事業
同通知では,学校法人が行う業務は,教育研究事業,これに付随する業務(付随業務)及び収益事業に分類される。
収益事業を行う場合には,寄附行為に事業の種類等の規定が必要になる(私立学校法第30条第1項第9号)。
これに対して,付随業務に該当する場合には,寄附行為の変更は原則として不要である。
収益事業に該当するか付随業務に該当するかは,事業の規模や態様等による。
上記通知によると,付随業務に該当するためには,
① 収益を目的とせず,教育研究活動と密接に関連する事業目的を有すること。
② 学校法人自らが事業を実施する必要性が十分に認められること。
が必要になる。
また,上記通知では,付随業務であっても,下記に該当する場合には,寄附行為への記載が必要とする。
① 在学者又は教職員及び役員以外の者を主たる対象者として行う事業
② 校舎(法人本部棟を含む)とは別に施設を設け行う事業
③ 事業を行うに際して,行政機関の許認可を必要とする事業
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