保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

邪魔な路上駐車の軽

2016年03月15日 | 世の中のあんなコト、こんな事

「軽自動車の車庫証明が不要な地域では
車庫を確保する必要がないので道路に駐車してもよい」などと
とんでもない誤解をしている輩もいます。

そもそも車庫証明が必要であろうがなかろうが
車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)で
すべての自動車は道路を保管庫として使用することを禁止されていますので
道路の同じ場所に引き続き12時間以上、また夜間は8時間以上
駐車することは出来ません。

こんなことをいまさら言う理由は、町内の道路の決まった場所に
いつも同じ軽自動車が駐車しているようになったからで
当初はすぐにいなくなる臨時的駐車と思っていたのですがもう数週間続いています。

くねくねした道のため見通しが悪く、かつ道幅は白線から白線まで4m程度と
決して広くはないので余分な危険を生んでいるように見えます。

こうした場合の対処は2つ、近くのお宅を訪ね回って持ち主を探し出し
直接注意する方法ともう一つは管轄の交番に廃除を依頼する方法です。

我家から200mしか離れていない所ですしどうせすぐ脇のお宅だろうと思ったのですが
この地に私が来て6年目で、顔も浮かびませんしまだしゃべったこともなく
角が立ってもいけないので交番にお願いすることにしました。

対応してくれたのは50がらみのお巡りさんで
後で現地を見に行き電話で伝えて来た結果内容は次の通りでした。

・息子の車だとすぐ脇のお宅の年老いたお父さんが言っていた
・お父さんは脳梗塞かなにかの病気で言葉をはっきり話せない
・息子は今勤めに出ていてキーがないので移動できない
・区長からも苦情が来ているが息子が言うことを聞かないので困っている
・曰く、出来れば息子を捕まえて欲しい(なんだ、そりゃ !?)

そして駐車違反を問う場合、車の端から道路の端までは3,5m以上あるので
無余地駐車にはならず、車庫法違反で検挙することになるとのこと。

私的には車がなくなればそれで良いわけで区長から申し入れがされているのであれば
これ以上シャシャリ出る必要もないのでしばらくは様子を見ることにしました。

さて、どうなることやら…。

 

 

コメント
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