自動車税の納付期限を5月30日に控え
毎年ご紹介している延滞金の計算方法を今年は早めにお教えします。
この延滞金は“ある日”を境に突然に加算されますので
逆に言うとその日までは期限内に納付するのと金額は同じですから
とりあえず手元にお金のない方はぜひご参考になさってください。
ただし、あくまでも基本は「期限内納付」ですので
お間違えのないように!
納付書の税額の千円未満は切り捨てます。
たとえば2000cc乗用車は
39500円
39000円(これが計算のベースです)
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの延滞金を計算します。
今年の場合は納付期限が5月30日ですから
5月31日から6月30日までの31日間は年率4.3㌫です。
( この年率は年によって変わります)
39000x0.043x30÷365=
143円
7月1日以降の延滞金を計算します。
ここから年率14.6㌫で一気に高くなりますので要注意!
例えば8月5日に納付すると仮定すると
39000x0.146x36÷365=
562円
②と③の合計が延滞金ですが
1000円未満のときは切り捨てます(0円です)。
また1000円以上の額に100円未満の端数があるときは
端数全額を切り捨てる(つまり○千○百円になります)。
143+562=
705円 で
1000円未満なので延滞金はかかりません
では、いつから延滞金は掛かるのかを計算してみましょう。
7月1日以降、1日当たり 39000x0.146÷365=15.6円の延滞金ですので
5/31~6/30の138円との合計が1000円になる日まではかかりません。
(1000-143)÷15.6=55日後
8月24日(火)
ただし、 多分「納付」とは
等の領収印の日付を指すと思いますが
正確には把握していませんし
計算上の小数点の扱いが不明なので
3日ほど余裕を見たほうが無難です。
1日ズレルと1000円以上損をすることになります
年額が高いほど延滞金がかかりだす日は早いですよ
自動車税は県税ですので、
ここでの計算方法はあくまで長野県の場合です。
また、あくまでも個人的な興味に基づくもので
正確さを保証するものではありません。
このため何らかの誤解や誤りがあっても
一切の責任は負えませんのでご了承ください。
また、実際には聞いたことがありませんが納付書の裏面には
「納期限までに納付されなかった場合には督促状が発布されます。
督促状を発布した日から起算して10日を経過した日までに
納付されなかった場合には、財産の差押をすることになります」
の記載がありますので念のため申し添えます。