保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

NHK放送受信料の「時効援用」・・・②まずはTEL

2017年11月02日 | 世の中のあんなコト、こんな事

2014年最高裁は、NHK放送受信料が
「家賃など定期的に支払いが発生するもの」として
時効が5年と判断したそうです。

ただし誤解してはいけないのは、時効は期限が来ると自動的に成立し
適用されるわけではないということです。

つまり債務者側が債権者(お金を貸している側。今回はNHK)に
知らせることで初めて効力を持ちます。

これを「時効援用」といい、時効の成立を証明する書類(時効援用通知書)を
配達証明付きの内容証明郵便で債権者に送付することによって
通知する方法が一般的とされています。

普通の内容証明郵便の料金は次の通りです。

①通常郵便物の料金 82円(定型25グラムまで)
②内容証明料 
430円(手紙文1枚の場合 ※)
③書留料 430円

  合計942円  

その他、任意で次の料金がかかります。 
配達証明料 310円(任意)(差出後の依頼は430円)
速達料 280円(任意)(250グラムまで)

僅か6千弱の支払いを免れるため1千円近くの費用が必要なのか、と思っていたら
NHKの場合、専用の用紙が用意されているらしいことをネットで知りました。

そこで早速、「ふれあいセンター」なる番号に電話

NHKの電話はいつも混雑しているとの噂もあるなかで運良く一発で繋がり
女性のSさんに住所・氏名・お客様番号等の求められた情報を伝え
「時効援用」を申し出ると
「取扱放送局の方から直接お電話させます」とのこと。

まさか知識の欠如した地域スタッフが訪れることはないと思いますが
いつ来るか分からない連絡を待つことは好きでないので
数日中に電話がなければ、外出ついでに立ち寄ってみることにします。

さて、どんな進展になることやら・・・。

(続く)

コメント
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