絵じゃないかおじさんGP
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・ 保存期間切れの診療記録は誰のモノ?? (006)
保存期間切れの診療記録は誰のモノなのでしょうか?
生存していれば、患者さんの個人情報には、
間違いないですよね。
患者さんのプライバシーそのものでしょうし・・・
とすれば、
廃棄責任とかもからんでくるだろうし・・・
保存期間切れの診療記録は診療機関等が、
責任を持って患者さんに返すべき義務が生じる・・・とも・・・
先生などの記入者の著作物と言えるものなのか・・・
著作権がからむのかな・・・
わたくしごとになりますが、
ある産業医さんに、
私は私に有利な情報であり、
勤務先に不利であろう、
診療記録を、保存期間を理由に、
提供していただけませんでした。
その教訓から。
診療記録物は、自己責任で、
すべて取って保存しておきましょう。
己に不利なものは見せず出さず、
有利なものだけ開示すればいい、
その時の、私の独断と偏見による教訓です。
敵は、それ以上の攻撃をしてくる、仕掛けてくると
用心していた方が無難と思う。
それよりも、
わたしは、次のように思っています。
診療記録などに、
そもそも保存期限があるのは、おかしいです。
何十年か後、
50年、60年か後に、暴れ狂うかも知れない、病魔群。
その時、何も証明してくれるモノ無し、では、どうなるのか!!
後で、不利益を被るのは、若い人です。
年寄り、今の責任者は、お墓の中。
すぐさま、永久保存義務を、かけるべきです。
無責任な責任者よ、まともに、仕事せ─や。
この項おわり