○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する法務省令案(要綱)
1 契約機関・出演施設の要件の厳格化
(1)興行契約の当事者・内容の明確化
興行の在留資格をもって我が国において演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする外国人は,所定の要件に適合した本邦の機関(以下「契約機関」という。)との契約(以下「興行契約」という . . . 本文を読む
ARB施行時、23歳以下のフィリピン芸能人は日本への就労ができなくなった。当然、困り果てたのは出演店すなわちクラブである。当然、フィリピン政府は、個人招聘をできない通達を出し、フィリピンの代理店をも個別では出国を認めない通達を出した。日本の業者は全国で団結、業界を纏めた事業者協会を結成、フィリピンの代理店も結束した。しかし、所詮は何の資格も無い日本の招聘者の集まり。先行きは明らかに見えていた。すな . . . 本文を読む