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2006-01-05 | Weblog
○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する法務省令案(要綱)
1 契約機関・出演施設の要件の厳格化
(1)興行契約の当事者・内容の明確化
興行の在留資格をもって我が国において演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする外国人は,所定の要件に適合した本邦の機関(以下「契約機関」という。)との契約(以下「興行契約」という。)に基づいて当該活動に従事するとともに,興行契約において,契約機関が当該外国人に対して月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されていなければならないこととする。(基準第1号ロ)
契約機関=招聘者
興行契約=芸能人との出演契約、出演先との請負契約書に明示する。
所定の要件=(2)項のイからホ(3)項(4)項の全内容に抵触しないこと。
(2)項
(2)契約機関・出演施設の経営者・常勤職員の人的欠格事由の厳格化契約機関及び当該外国人が従事する演劇等の興行が行われる施設を運営する機関の経営者及び常勤職員が,次のいずれにも該当しない者でなければならないこととする。(基準
第1号ロ,ハ)
イ人身取引等を行い,唆し,又はこれを助けた者
ロ過去5年間に入管法第73条の2第1項各号に規定する外国人の不法就労活動に関与する行為を行った者
入管法第73条の2第1項各号
不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた企業も罰せられます。今回の改正で罰金も300万円に引き上げられています。
ここでいう不法就労とは、密入国者・不法残留者等の在留資格を持たない外国人を雇用することだけでなく、留学生等在留資格はあるが資格外活動許可を取っていない者を雇用したり、資格外活動許可はあるが、許可されている時間以上勤務させることを含みます。
第73条の2  次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者 (接客等で摘発を受けたクラブも該当する。)
二  外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者 (招聘者も含む)
三  業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者 (招聘者及びクラブ経営者)
2  前項において、不法就労活動とは、
第19条第1項(イ 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者「資格外活動」の違反です。)の規定に違反する活動又は第70条第1項第1号から第3号の2まで、(第70条  次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
一  第3条の規定に違反して本邦に入つた者
偽造旅券などで入国した人のことです。
二  入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
密入国などをした人のことです。
三  第22条の4第1項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの今回の法改正により新設された「在留資格取消制度」により、在留資格を取り消されたのに出国せず、日本に残留する人のことです。三の二  第22条の4第6項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの在留資格を取り消され、指定された日までに出国しなかった人のことです。)
第5号、(五  在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者
いわゆる不法残留(オーバーステイ)です。)
第7号、(七  寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの七の二  第16条第7項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの臨時に特別に上陸を許可されたのに期日までに戻ってこなかった場合です。)第7号の2若しくは
第8号の2から第8号の4までに(八の二  第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの。今回の法改正により新設された「出国命令制度」により、自ら出頭しながら期限までに出国しなかった人です。八の三  第55条の6の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの。出国命令を取り消され、そのまま日本に居続ける人です。
八の四  第61条の2の4第1項の許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの。難民認定申請中の仮滞在期間を過ぎた人です。)掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。

ハ過去5年間に当該機関の事業活動に関し,外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的で,文書等の偽変造,虚偽文書等の作成,偽変造文書・虚偽文書行使等を行った者
興行目的で入国しようとする申請内容と事実が違うにもかかわらず、あたかも興行するような文面を提出したもの。ニ入管法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ホ暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(3)契約機関の報酬支払に関する要件の新設
契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを要件とする。
(基準第1号ロ)本邦で出演する際に得る収入が20万以上であること。過去に招聘した芸能人総数の契約もしくは出演期間に掛けること40000円の源泉税掛ける3年間の領収書。(4)その他
上記改正に伴い,招へい機関が招へいすることができる興行の在留資格をもって在留する者の人数が,興行を管理し6か月以上継続雇用されている常勤職員1名について10名以内であることとしている要件(現行基準第1号ロ(3))を廃止する。
常勤職員1名あたり10名枠の基準は廃止され、常勤社員が5名以上いれば何名でも招聘が出来る。但し、その管理能力等を問われるので、管理の計画及び立証が必要になる。
2 不法就労等のおそれが少ない興行に係る基準の緩和
外国人が次のいずれかに該当する演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は,他に特段の要件に適合することを要しないこととする。(基準第2号)
イ国・地方公共団体若しくはいわゆる特殊法人が主催する興行又は学校等において行われる興行
ロ外国との文化交流に資する目的で国等の資金援助を受けて設立された機関が主催する興行
ハいわゆるテーマパークにおける興行
ニ客席において飲食物を有償で提供せず,かつ,客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る。具体的には,劇場,文化会館,ホール等)における興行
ホ当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり,かつ,15日を超えない期間本邦に在留して行われる興行(著名な芸能人によるホテルのディナーショー,コンサート等)
3 その他
興行以外の芸能活動に,レコード以外の記録媒体への録音・録画を行う活動を加える。(基準第4号ニ)
緩和された要件もありますが、今般の改正内容からして日本国内の招聘者は何社生き残れ、何軒のクラブが存続できるのか。悲しい話ですが、この内容を理解できる招聘者(プロモーターといっています)は現在、入管の実態調査等で摘発を受けた方は全てこのないように抵触すると思います。即ち資格外活動の接待行為です。
良く最近のブログに、ショーが終わった後の10分間くらいは客席で談笑どうのと書かれていますが、そのような省令は有りません。顧客と接してはいけないのですが?
今般の省令変更に関するアンケートは本日が最終受付日。多少の審議に対する内容の投稿はあるとしても、この省令で決なのであろう。これが可決されたら、現在実態調査で摘発を受けた店、その招聘者は第73条の2の要件に該当するので5年間は無理と言うことになる。
過去3年間の税金をきちんと払っている者など恐らく皆無に等しいだろうからやはり興行査証で入国していたピンパブは消える。しかし、外国人がいる店は合法は無くとも非合法は増えるのかな????
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