ARB施行時、23歳以下のフィリピン芸能人は日本への就労ができなくなった。当然、困り果てたのは出演店すなわちクラブである。当然、フィリピン政府は、個人招聘をできない通達を出し、フィリピンの代理店をも個別では出国を認めない通達を出した。日本の業者は全国で団結、業界を纏めた事業者協会を結成、フィリピンの代理店も結束した。しかし、所詮は何の資格も無い日本の招聘者の集まり。先行きは明らかに見えていた。すなわち内部分裂である。フィリピンも精鋭組が結束したパラダはじめ様々な団体が、日本の招聘者協会と契約を締結、その対応に奔走した。陳情に陳情を繰り返し、出国年齢制限を20歳に。再度の要求で結果として18歳に出国制限を戻した。この様な資格制度政策が続いた結果、年齢詐称、成りすまし、出生証明書偽造等の常識ではまったく考えられない問題の火付けになったことは事実である。
平成17年3月15日入国管理及び難民認定法の一部興行の省令、第2基準の適合性第1号 イの(1) 外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定した資格を有すること。 が削除され変更された。
平成17年3月15日入国管理及び難民認定法の一部興行の省令、第2基準の適合性第1号 イの(1) 外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定した資格を有すること。 が削除され変更された。
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