この腐った座礁船が海を汚染していること、駐留する隊員の排泄、風呂の水、洗濯の水、生ゴミ、その他の日常的な人間のゴミが処理されずに直接海に投棄されている。この腐った船は腐敗を続けており、それが放出する様々な有害元素が海域の海洋生物を中毒させている。
海域の生態系に不可逆的なダメージを与え、海域の海底が汚染され、海底の色が変わり、珊瑚やその他の海洋生物が大量に死滅していることがはっきりと分かる。などと、中国は南シナ海の小さな岩礁に座礁している船舶に対し、南シナ海で環境破壊を起こしている主張している。
中国がフィリピンに南シナ海の海兵隊員の駐留する残骸の撤去を命じ、船舶が潜在的な火種となるフィリピンの座礁船を軍事拠点に転用したとの件で南シナ海の座礁した錆びた船をめぐって、中国側の言い分は、1999年にフィリピンによって南シナ海の小さな岩礁で座礁した、フィリピン海軍の老朽化した船は、紛争の激しいこの海域におけるフィリピンの領有権を主張するため、少数の部隊が船内に留まり続けている。
戦略的に重要な南シナ海は、中国と東南アジア諸国による領有権の主張が対立し、フィリピンは、南沙諸島のセカンド・トーマス礁で座礁した船舶「BRPシエラ・マドレ」に駐留する部隊に、食料、水、燃料、その他支援物資を運搬中、中国の沿岸警備隊がフィリピンの沿岸警備隊の船舶および運搬船に放水を行ったことで、中国はフィリピン、米国、EU、フランス、日本、オーストラリアから非難を浴びた。
船舶へ放水砲による危害、あるいは暴力を行い対立が激化している。
フィリピンの現大統領フェルディナンド・マルコス・ジュニアの下で緊張が高まっており、同国は中国による侵略行為をますます非難し、相互防衛条約を結んでいる米国とのより緊密な関係を追求するようになっている。
土曜日、中国の沿岸警備隊がフィリピンの沿岸警備隊の船舶に放水を行ったことで、中国はフィリピン、米国、EU、フランス、日本、オーストラリアから非難を浴びた。フィリピンは、南沙諸島のセカンド・トーマス礁で座礁した船舶「BRPシエラ・マドレ」に駐留する部隊に、食料、水、燃料、その他の物資を届けようとしていた。
中国はその後も錆びた船の撤去を繰り返し要求しており、マニラ駐在の中国大使館はワシントンが「フィリピンのBRPシエラマドレの改修と強化の試みを扇動し支援している」と非難し、「南シナ海問題を執拗にセンセーショナルに報道するために」同盟国を結集していると非難し、同大使館は「南シナ海は地域外の国々が干渉し、不和を煽り、紛争を誘発する狩り場ではないことも強調したい」と報じている。
中国外務省はまた、米国がフィリピンとの相互防衛条約で中国を脅かしていると非難し、同省の報道官は「米国は中国の主権を侵害するフィリピンを大胆に支援しているが、こうした動きは成功しないだろう」と述べた。
米国は、この紛争の領有権を主張していないものの、南シナ海は自国の国益にとって極めて重要であると考えており、フィリピンと相互防衛条約を結んでいる。
米国の国防長官は、フィリピンに対して「米比同盟の堅固な性質」を強調し、フィリピンの公船や軍隊が武力攻撃を受けた場合、米国がフィリピンを防衛するという両国間の条約が南シナ海の沿岸警備隊の条約にも適用される。と発表した。
中国は、シエラマドレ島が座礁している水没したサンゴ礁であるセカンド・トーマス礁を含む南シナ海のほぼ全域の領有権を主張しているが、2016年にハーグの国際法廷は中国の広範な主張に法的根拠がないと判定した。
中国外務省は、この判決を改めて否定した。「南シナ海仲裁は、米国が舞台裏で糸を引いて、法律の名の下に演じられた純粋な政治劇だった」と外務省は非難、中国国防省報道官は、中国の沿岸警備隊が「法律に従って」フィリピン船を阻止し、警告の法執行措置を取ったと発表するなど、放水事件は「警告」であり、常に「合理的な自制」をしてきた。フィリピンが以前に撤去を約束したとして、座礁したシエラマドレ号の曳航をフィリピンに再度要求した。と述べ、フィリピン当局はこれを否定している。
「フィリピンの軍事基地を自国の管轄区域に配置することはフィリピンの固有の権利であり、いかなる法律にも違反しない」と付け、フィリピン国家安全保障会議報道官は、同国は「アユンギン礁を決して放棄しない」と述べた。
中国には古い時代から尖閣列島について領有権を持っているという議論がある。その中で明代の「航海日誌」について、(以下、緑間栄『尖閣列島』ひるぎ社、から引用)。結論からいえば、「航海日誌」は私物で公式の記録ではないということが1つ。それから島の名前が書いてある文章や島が描いてある地図、絵地図はかなりあるが、沿岸航行でどこまで行ったらどの島が見えたという記録なので、領有権を持っていたかどうかの証拠にはならない。
南シナ海中国の主な主張・行動と論点
- 南シナ海島嶼の領有権
- 九段線を主張し、占拠を拡大内側の南シナ海で、歴史的権利としての主権的権利・管轄権を主張
- スプラトリー諸島海域の7箇所を埋め立て、大規模な基地を建設④排他的経済水域(EEZ )で他国の安全保障活動を排除
中国によるスプラトリー諸島領有主張の誤り①南シナ海島嶼の領有権○ 「古代から中国の領土」1980年1月30日中国外交部「中国の西沙群島および南沙群島に対する主権は議論の余地がない」「中国固有の領土」 2016年7月13日「中国は南中国海における中国とフィリピンの紛争の話し合いによる解決を堅持する」①紀元前2世紀に中国人民は南海で航海を始め、長期の航海の実践によって南沙群島を発見した。発見の具体的事実を示していない。発見は、国際法上、今日に至る領有権の根拠とはならない。②元代の『島夷誌略』、明代の『東西洋行』『順風相送』、清代の『指南正法』『海国見聞録』、歴代漁民の『更路簿』などは、中国人民が南沙群島に渡った状況、群島の位置等を記載している。『東西洋行』などでは、「萬里石塘」等(中国が南沙群島とする島)を、航路から東にそれた所にあって、脱出できる船は希で、注意すべし、と記述している。これら航海案内書は、「萬里石塘」等を国家の領土とは記述していない。『更路簿』は、漁民の「航路に関する経験の記録」である。漁民のような私人の行動は領有権の根拠とはならない。③中国人民による開発経営に伴い中国歴代政府は両群島に対して管轄を行った。中国はスプラトリー諸島に国家権能を現実に行使/発現したような事実を全く示していない。④明・清時代政府筋編纂の『廣東通史』等は南沙群島が広東省の所属であったことを記載している。清代の廣東通史は、「古史に…萬里石塘があるという。しかしながら、ともに外海にあるので、その実態については考証できない」と記述している。これはスプラトリー諸島に国家権能を行使/発現しなかった証拠となる。
※ 20世紀、第二次大戦前までの事実スプラトリー諸島では1917年から1929年までと1935年以降、日本人による調査と日本政府承認下の燐鉱採掘事業等が行われた。中国政府が日本に抗議したとの事実は示されていない。
国際法・国家は、国連海洋法条約に基づき、基線から200海里までの排他的経済水域(EEZ)と大陸棚で、資源等に主権的権利と管轄権を有するが、EEZ・大陸棚の外では有しない。・EEZ・大陸棚の外においても主権的権利と管轄権が歴史的権利として存在するとの主張は、国連海洋法条約と一致しない。
中国の主張・2009年5月7日国連に対する口上書中国は、南中国海の島々と接続する水域に主権を有し、また、関連水域に主権的権利と管轄権を有するとし、九段線図を添付。・2015年10月30日中国外交部声明南中国海における関連の権利は長い歴史の中で形成された。・2016年7月13日南海における領土主権と海洋権益に関する中華人民共和国政府声明中国は南海において歴史的権利を有する。
九段線に関する国際法上の判断と対応
2016年7月12日国際仲裁裁判所判決
国連海洋法条約が成立するまで、南シナ海における領海外の水域は、いかなる国の船舶も航海や漁業を自由に実施できる公海であった。中国が南シナ海の水域に対し排他的コントロールを行使していた証拠は無かった。中国が九段線の内側の海域で資源に対する歴史的権利を主張することは、国連海洋法条約が規定する権利を超えるもので、いかなる法的根拠も有しない。
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