短期滞在、就労、留学、就学、日本人の配遇者、などで入国、資格外活動をする外国人に対して日本国入管の摘発が続いている。中国人による偽造・変造のパスポート、外国人登録証明書の売買もよく報道される犯罪。
短期滞在、就労、留学、就学、日本人の配遇者、定住者、永住者、その他の在留資格を取得して滞在しているフィリピーナは少なくない。そして偽装結婚。
日本国内への就労が非常に厳しい昨今、あの手この手と新たな方策が講じられている。
フィリピンパブへ就労していた時期に知りあったさいに日本人と知り合い国際結婚、、日本人の配偶者で日本へ入国後、再度、ピンパブで働いている在留資格「日本人の配偶者」を取得している奥様も多い。この日本人の配偶者であれば、入管とて何ら資格剥奪などは出来ない。日本人の配偶者である以上、専ら接待行為に従事する「社交員」に従事して池になどと言う法律はない。外国人登録を行い、社交員として従事する場合に、風俗営業法に基づき、管轄警察署へ届出をし、社交員名簿をその店に配備してあれば、例え早朝まで働こうが何ら問題はない。国際結婚したものの縁がなく離婚、その際に資格変更をした「特別定住者」も同じく風俗営業法に基づき、管轄警察署へ届出をし、社交員名簿をその店に配備してあれば、例え早朝まで働こうが何ら問題はない。
永住者に関しては、日本人の配偶者が永住許可を得た者であり日本人の配偶者と同じく何ら問題がない。
東京入管が、フィリピン芸能人の申請受付に関して受け付けるとか受け付けないとか言ったとか?とある業者が話した言葉。これも非常におかしな言葉でもある。入管がとりわけフィリピン人と掲示したじきがあった。その掲示する目的は入国者の半数が失踪した頃。中国人、韓国人、フィリピン人と入管内に掲示され、フィリピン人だけが赤字で書かれていた記憶がある。失踪者数では中国、韓国が多いのだがフィリピンはその入国者数比率で言えば第一位で赤で記載されていたのかも。
この頃から、全国入管による「動くな!」摘発が始まりだした。
今から10年位前から流行の「偽装結婚」者が出始めてきたようだ。この偽装結婚に関しては20年前にしていた方もいるので何時が起源かは判明できない。その数が急増してきたのはここ数年なのかも。
フィリピン人が良く使う言葉「皆で ナイディバー」その通り、全てではないが、自己の家庭の都合で稼ぐための手段であることは間違いない。
明らかに日本国憲法違反であることは確か。結婚し在留資格を取得する際に「身元保証書」に記載してある ○日本国法令を遵守させること。の内容が虚偽になること。でもこの身元保証書は読んで字の通り、入国しようとする者に対して日本人がその身元を保証すると言う文書。偽装結婚は、単なる日本への入国目的の為に使った手段。何に付け違法で虚偽申請にもなる。それを幇助しているのは日本人であることは確たる事実であることを忘れてはいけない。
最近特に目立っているのが、短期滞在、就労、留学、就学目的で日本へ入国後、資格外活動をするフィリピン人。意図的に本国から日本人へ在留手段としての費用を支払い、違反を承知で入国後、ピンパブなどで就労するケース。中には、日配の家族訪問目的で短期滞在で入出国を繰り返しピンパブ等で働く。留学、就学についてはアルバイトは基本的に資格外活動許可があれば省令で制定されている時間内であれば許可されるが、風俗関連へのアルバイトについては許可されない。
最近は、コマーシャル査証を現地日本大使館へ申請、入出国を繰り返す者も現れてきた。
在留資格「興行」の審査基準と比較すれば、時間を非常に長く要し、リスクも多いようにも思われるが、入管のホームページには不法滞在者や不法就労者の民間からの報告が出来るように通告制度を整備している。
35年間日本国内に一つの文化とも言える業態を歴史に残してきた「フィリピンパブ」諸外国からも様々な全くフィリピンジンと変わらない専らホステス行為のオネーチャンが現在でも入国しているが、フィリピン人のようにその営業姿勢いついて様々な論評がされるが、営業売上げは一番上げやすかった業態。客も白系人と比べ受けがよい人種であることは確たる事実でもあった。
何が受けたのかは、今のマニラを訪れるオヤジ殿、ジジィ殿との現地での行動、あるいは最盛期の日本国内での様子を思い浮かべればよく分かることでもあるように思える。
日本ドリーマーの今
おおくの者は日本行きを諦め、帰省した者が非常に多い。
就労先を、シンガポール、マレーシア、香港、マカオへ向けた者もいる。
特に、香港、マカオは容姿端麗で背の高い女性が高待遇されるが、その人数は極僅か。
シンガポール、マレーシアはそのものの目的が芸能ではなく売春従事が非常に多い。
最近はイタリア、カナダへのダンサーが脚光を浴びてきた。給料が高いのだがその実態についてはまだよくわかっていないようだ。
日本への就労経験の多い者の中には、今までに稼いだ金を使い果たし、再度日本行きを考えている者も多い。現在は地元のカラオケ等で働きながら時期を見計らっているようにも思えるが、中には危険を承知で氏名詐称、すなわち他人名義の成りすましに挑戦している者も多いようだ。
出来ることであれば、今の時期はこの業界に関わるものが私欲をなくし団結、業態を改善整備しなければいけない時期。当然、喉元が潤ったらもう一度などの業者は一掃しなければ「日本に耀日差し」のフィリピーナは決して復帰しないのかも。
在留資格と合法的な就労
国際交流の場に訪れる外国人で、色々な場で仕事をしているケースはよく見かけられると思います。果たして彼らは合法的な就労なのかどうか、一般の方では見分けがつかないとおもいます。不法残留の場合は、仕事どころか、日本に滞在することが違法なのですぐ分かりますが、合法的な在留資格を持っていたとしても、実は就労の側面で見たら不法就労であるケースが多いこともあります。
短期滞在以外の在留資格と就労について。
いわゆる就労ビザといわれている在留資格:
日本では単純に就労というカテゴリーの在留資格は無く、仕事の種類によって多くの在留資格が用意されています。
教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能があります。
これらの在留資格は日本国内で収入を伴う活動を認められた在留資格で、あくまで受け入れ先の企業、機関で働くことが前提です。勝手に転職したり、他の仕事をすることは法的には資格外活動になり違法行為です。同じカテゴリーに属する仕事先への転職であれば、とりあえず外国人登録上の勤務先の変更を届けるだけで済み、在留期間を更新する時に新しい勤務先の在職証明などを準備すれば済みますが、例えば教授の在留資格でクラブの店長等をすると、資格外活動違反で取り締まられるます。興行以外は比較的安定した在留資格ですが、あくまで継続して雇用されていることが在留の前提で、失業した場合、在留に弊害が起きることもあります。
フィリピン人がピンパブ等で就労しているケース
興行はいわゆる芸能人やらスポーツ選手、サーカス、F1ドライバーやその関連スタッフ等に発給される在留資格です。例えばプロ野球選手、有名な女優、歌手であれば3ヶ月から1年の在留期間。フィリピンクラブ等のダンサー、歌手として来日する人は、在留期間はその雇用者の管理能力、状況により3ヶ月間もしくは6ヶ月間です。3ヶ月間の在留資格で入国した場合、契約の延長などで在留期間を更新することも可能です。多くのこれらの興行目的で入国した人たちは、芸能人として来日しながら、接客行為をしているのが実情で、これは在留資格違反です。
入管法には「幕間」に1分でも客席へ付くことは資格外活動違反行為です。ショーだけが与えられた在留資格の活動。
当然、興行で入国した外国芸能人全ては、その招聘した雇用者が日常管理監督する義務があり、働いているクラブでは、「配置」即ち、同伴、指名などを支持したり客席へ付ける権利がないということです。
これが日本の法律。しかし、ほとんどは専ら接待行為を行う社交員の活動をさせられていただけ。
入管法の改正で罰金の金額が最高300万円になりました。在留資格はしっかりと確保する事が本邦在留の基本です。
10年戦争とまで言われた風俗業界からの在留資格「興行」を利用して入国したフィリピン人の社交員排除。様々な経緯はあったが、この2年でこれまで削減できる力を有した日本政府。35年間のこの歴史はいったいなんだったのだろうか?
短期滞在、就労、留学、就学、日本人の配遇者、定住者、永住者、その他の在留資格を取得して滞在しているフィリピーナは少なくない。そして偽装結婚。
日本国内への就労が非常に厳しい昨今、あの手この手と新たな方策が講じられている。
フィリピンパブへ就労していた時期に知りあったさいに日本人と知り合い国際結婚、、日本人の配偶者で日本へ入国後、再度、ピンパブで働いている在留資格「日本人の配偶者」を取得している奥様も多い。この日本人の配偶者であれば、入管とて何ら資格剥奪などは出来ない。日本人の配偶者である以上、専ら接待行為に従事する「社交員」に従事して池になどと言う法律はない。外国人登録を行い、社交員として従事する場合に、風俗営業法に基づき、管轄警察署へ届出をし、社交員名簿をその店に配備してあれば、例え早朝まで働こうが何ら問題はない。国際結婚したものの縁がなく離婚、その際に資格変更をした「特別定住者」も同じく風俗営業法に基づき、管轄警察署へ届出をし、社交員名簿をその店に配備してあれば、例え早朝まで働こうが何ら問題はない。
永住者に関しては、日本人の配偶者が永住許可を得た者であり日本人の配偶者と同じく何ら問題がない。
東京入管が、フィリピン芸能人の申請受付に関して受け付けるとか受け付けないとか言ったとか?とある業者が話した言葉。これも非常におかしな言葉でもある。入管がとりわけフィリピン人と掲示したじきがあった。その掲示する目的は入国者の半数が失踪した頃。中国人、韓国人、フィリピン人と入管内に掲示され、フィリピン人だけが赤字で書かれていた記憶がある。失踪者数では中国、韓国が多いのだがフィリピンはその入国者数比率で言えば第一位で赤で記載されていたのかも。
この頃から、全国入管による「動くな!」摘発が始まりだした。
今から10年位前から流行の「偽装結婚」者が出始めてきたようだ。この偽装結婚に関しては20年前にしていた方もいるので何時が起源かは判明できない。その数が急増してきたのはここ数年なのかも。
フィリピン人が良く使う言葉「皆で ナイディバー」その通り、全てではないが、自己の家庭の都合で稼ぐための手段であることは間違いない。
明らかに日本国憲法違反であることは確か。結婚し在留資格を取得する際に「身元保証書」に記載してある ○日本国法令を遵守させること。の内容が虚偽になること。でもこの身元保証書は読んで字の通り、入国しようとする者に対して日本人がその身元を保証すると言う文書。偽装結婚は、単なる日本への入国目的の為に使った手段。何に付け違法で虚偽申請にもなる。それを幇助しているのは日本人であることは確たる事実であることを忘れてはいけない。
最近特に目立っているのが、短期滞在、就労、留学、就学目的で日本へ入国後、資格外活動をするフィリピン人。意図的に本国から日本人へ在留手段としての費用を支払い、違反を承知で入国後、ピンパブなどで就労するケース。中には、日配の家族訪問目的で短期滞在で入出国を繰り返しピンパブ等で働く。留学、就学についてはアルバイトは基本的に資格外活動許可があれば省令で制定されている時間内であれば許可されるが、風俗関連へのアルバイトについては許可されない。
最近は、コマーシャル査証を現地日本大使館へ申請、入出国を繰り返す者も現れてきた。
在留資格「興行」の審査基準と比較すれば、時間を非常に長く要し、リスクも多いようにも思われるが、入管のホームページには不法滞在者や不法就労者の民間からの報告が出来るように通告制度を整備している。
35年間日本国内に一つの文化とも言える業態を歴史に残してきた「フィリピンパブ」諸外国からも様々な全くフィリピンジンと変わらない専らホステス行為のオネーチャンが現在でも入国しているが、フィリピン人のようにその営業姿勢いついて様々な論評がされるが、営業売上げは一番上げやすかった業態。客も白系人と比べ受けがよい人種であることは確たる事実でもあった。
何が受けたのかは、今のマニラを訪れるオヤジ殿、ジジィ殿との現地での行動、あるいは最盛期の日本国内での様子を思い浮かべればよく分かることでもあるように思える。
日本ドリーマーの今
おおくの者は日本行きを諦め、帰省した者が非常に多い。
就労先を、シンガポール、マレーシア、香港、マカオへ向けた者もいる。
特に、香港、マカオは容姿端麗で背の高い女性が高待遇されるが、その人数は極僅か。
シンガポール、マレーシアはそのものの目的が芸能ではなく売春従事が非常に多い。
最近はイタリア、カナダへのダンサーが脚光を浴びてきた。給料が高いのだがその実態についてはまだよくわかっていないようだ。
日本への就労経験の多い者の中には、今までに稼いだ金を使い果たし、再度日本行きを考えている者も多い。現在は地元のカラオケ等で働きながら時期を見計らっているようにも思えるが、中には危険を承知で氏名詐称、すなわち他人名義の成りすましに挑戦している者も多いようだ。
出来ることであれば、今の時期はこの業界に関わるものが私欲をなくし団結、業態を改善整備しなければいけない時期。当然、喉元が潤ったらもう一度などの業者は一掃しなければ「日本に耀日差し」のフィリピーナは決して復帰しないのかも。
在留資格と合法的な就労
国際交流の場に訪れる外国人で、色々な場で仕事をしているケースはよく見かけられると思います。果たして彼らは合法的な就労なのかどうか、一般の方では見分けがつかないとおもいます。不法残留の場合は、仕事どころか、日本に滞在することが違法なのですぐ分かりますが、合法的な在留資格を持っていたとしても、実は就労の側面で見たら不法就労であるケースが多いこともあります。
短期滞在以外の在留資格と就労について。
いわゆる就労ビザといわれている在留資格:
日本では単純に就労というカテゴリーの在留資格は無く、仕事の種類によって多くの在留資格が用意されています。
教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能があります。
これらの在留資格は日本国内で収入を伴う活動を認められた在留資格で、あくまで受け入れ先の企業、機関で働くことが前提です。勝手に転職したり、他の仕事をすることは法的には資格外活動になり違法行為です。同じカテゴリーに属する仕事先への転職であれば、とりあえず外国人登録上の勤務先の変更を届けるだけで済み、在留期間を更新する時に新しい勤務先の在職証明などを準備すれば済みますが、例えば教授の在留資格でクラブの店長等をすると、資格外活動違反で取り締まられるます。興行以外は比較的安定した在留資格ですが、あくまで継続して雇用されていることが在留の前提で、失業した場合、在留に弊害が起きることもあります。
フィリピン人がピンパブ等で就労しているケース
興行はいわゆる芸能人やらスポーツ選手、サーカス、F1ドライバーやその関連スタッフ等に発給される在留資格です。例えばプロ野球選手、有名な女優、歌手であれば3ヶ月から1年の在留期間。フィリピンクラブ等のダンサー、歌手として来日する人は、在留期間はその雇用者の管理能力、状況により3ヶ月間もしくは6ヶ月間です。3ヶ月間の在留資格で入国した場合、契約の延長などで在留期間を更新することも可能です。多くのこれらの興行目的で入国した人たちは、芸能人として来日しながら、接客行為をしているのが実情で、これは在留資格違反です。
入管法には「幕間」に1分でも客席へ付くことは資格外活動違反行為です。ショーだけが与えられた在留資格の活動。
当然、興行で入国した外国芸能人全ては、その招聘した雇用者が日常管理監督する義務があり、働いているクラブでは、「配置」即ち、同伴、指名などを支持したり客席へ付ける権利がないということです。
これが日本の法律。しかし、ほとんどは専ら接待行為を行う社交員の活動をさせられていただけ。
入管法の改正で罰金の金額が最高300万円になりました。在留資格はしっかりと確保する事が本邦在留の基本です。
10年戦争とまで言われた風俗業界からの在留資格「興行」を利用して入国したフィリピン人の社交員排除。様々な経緯はあったが、この2年でこれまで削減できる力を有した日本政府。35年間のこの歴史はいったいなんだったのだろうか?
>>(店舗業界ですが)最盛期の時期は、いかにして他所より儲けるか苦心し、壊滅となった今現在は死なば諸共・・・。
横の繋がりを持とうとしなかったどころか、見えない所で足の引っ張りあい。
今更どうしょうもないですが。
思えば健気な少女達だった(中には健気じゃない少女も結構居たらしいけど 笑)。
石油ショック以降の経済30年戦争最前線で戦う経済戦士達を陰で支えた従軍看護婦又は女子挺身隊員達。
(本来なら日本の女性がやらなきゃいけない役割だったんだけどな)
そして政府日銀がデフレからの脱却を宣言した今日、そうした彼女達がお役御免になるのも歴史的必然と言うものかもしれない、ヒューマントラフィッキングがどうとかと言うのは単なる理由付け。日本は過去の30年を清算しようと新たな地平を模索している(ように見える)。
比島ジャパユキ30年有余の歴史をそんな風に総括している私です。
でも私はこの事に関しては、何かしっくり来ないことがいっぱいありますがそれが何なのかそれ自体がよく判りません。
入官は取り敢えず一掃しようとしているようですが?地方入官によっては相変わらず在留資格認定書が出ていたり、出なかったり。何でかなと?しっくり来ないことも?
マニラのお姉ちゃん達は一昨日の夜にも
「私のプロモは大丈夫言ってる。日本にコネクション有る?10月にいく」
未だに信じて疑っていない、悲しいお姉ちゃん達も沢山います。一時期より減りましたが。
個人的には、行かせて上げたい。来て欲しいです。
よく判りませんから、他のコメントは差し控えます。
一番初めから全部読みましたよ。
赤の画面や文字の色で、オヤジの目は疲れますが・・・(苦笑)
参考になることが、多く有りました。
これからもよろしく!
フィリピンのマンパワー会社、紹介屋、そしてご本人。
胡散臭い表現では・・楽して儲かる、笑いの止まらない見事なビジネスモデルでした。しかし、「商品」であるご本人が少々大変。
上記の人達が「興行」を悪用していたのを見て見ぬふりだった「お上」ですが、ようやく・・・
現状のフィリピンパブでは
日本人の配偶者等(偽装も含む)の方、残りは資格外活動の方とオーバースティの方々で切り盛りしているのではないでしょうか。しかし・・続かないでしょうね。
じゃぱゆきさんのフィリピンパブがなくなろうとも
「ああ、娯楽が一つ減ったんだ」
くらいに思ったほうがいいかもですね。
資格外活動の方 → 親族訪問等の方(で資格外活動)
店の女性の八割は他人名義の名前での日本滞在でありますからね。
そんな事は入管も知っていて知らんふりであったのが現状でありますからね。
写真だけは本人であって後は全くの他人様でありますしね。
可笑しいのは入管の対応ですよね。
パスポートに関しては偽物ではないとの回答でありますからね。
あくまでもフィリピン政府が発行をした本物のパスポートである事が根拠であるので偽装パスポートではないのでの返事でありましたからね。
じゃ~そこまで知っていて何になるの?パスポートの書き換え等にでもなるのでしょうか?
私の知っている女性でも10人の内9人は他人名義のパスポートでありますし私の恋人さえも他人名義のパスポートで何回も日本に来て働いておりますからね。
今さらアメリカの圧力にビビッて規制の強化ですからね。
やるのならば最初からやりなさいと言いたいですよね。