シリーズ平成の本音―消費増税で税金使い放題の愚!
安倍政権は、2014年4月からの8%への消費増税を実施する方向であるが、消費増税による景気後退を回避するため、3%の純増分のうち2%分に当たる5兆円規模の景気対策を実施することで調整に入ったと伝えられている。
消費増税と共に実施される景気対策は、公共事業、低所得者への給付金、及び法人税減税などとされている。
一体これは何なのであろうか。そもそも政府及び財務当局は、社会保障関係費が漸増し、財政を維持できないので、消費増税(2014年4月から8%、15年10月より10%へ)を行い、社会保障関係費の不足分は消費税で賄うとしていたのではないか。
1、消費増税の目的に反する税の使い放題
事実、消費増税関連法の第一条で、“税制の抜本的な改革の一環として、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行う”とし、消費税の収入については、”毎年度、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする”ことを明記している。
要するに消費税増税の目的は、” 社会保障の安定財源の確保”と”財政の健全化の同時達成”の2つであり、公共事業や低所得者への給付などではない。もし増税の2%相当分を公共事業や低所得者への給付等に当てることができるのであれば、そもそも” 社会保障の安定財源の確保”のためと称して、8%、10%への消費増税を行う必要はなかったのではないか。財務、行政当局の試算は信用出来ないということになる。国会において、衆参両院が合同して行・財政管理に関する第3者委員会を設け、国勢調査権を有する中立的な機関により数値を洗い直すべきではないだろうか。
もっとも財務当局は、増税分はすべて”社会保障の安定財源の確保”のために使用し、一般歳入から5兆円規模の追加的な景気対策を行うなどと説明をするのだろう。やはりそうだったのか。消費増税により社会保障のための財源を確保しておいて、それで浮いた財源で税を使い放題という魂胆であったということか。余りにもご都合主義の説明振りとなり、良く言えば国民を愚弄している、悪く言えば国民を騙していることになる。
消費増税の2%相当分を社会保障のための財源以外に流用できるのであれば、もう一つの目的である”財政の健全化”のために、借り換えを含む新規国債の発行抑制や繰り上げ償還により国債負担を軽減すれば、”財政の健全化”のために寄与することになる。そうすれば既に毎年10兆円を越える利支払い負担も減少し、その分財政にも余裕が出てくることになる。それが何故出来ないのか。というより、消費増税法の目的に沿ってそうすべきであろう。そうでなければ法律違反となる。
2、低所得層に対する給付金は”福祉タダ乗り層” を増加させるのみ
消費増税による低所得層の負担を軽減するため、住民税を支払っていない層に対する給付金が検討されている。政権与党の一つの公明党が強く実現しようとしているが、同党の支持基盤である創価学会の信者の多くが伝統的に低所得層であることからと見られている。これは良く”バラ撒き”と言われているが、実体的には国民の税金を利用した低所得層を対象とした”買票行為”とも言える給付金であるので、選挙の公平性の上からも適正さに欠ける。
その上、このような給付金は、所得税、住民税を払っていない層を対象とすることになり、更に消費税でも負担を軽減されることになるので、国民の間に“福祉タダ乗り層”を増やしていくことになる。無論経済が好調で税収も豊かな状態であれば良いが、少子高齢化の中で減少する就労人口への税負担が増加することが予想されるので、過保護どころか、逆差別と言われても仕方がない。
消費税というのは、個々人の消費の額に対し課される税であり、所得に応じて消費額や製品の単価、即ち受益の額を増減できるので、受益者負担の原則に則っていると言える。
このような”福祉タダ乗り層”が増加して行くと、真面目に働くと損をするという勤労意欲の崩壊、モラルハザ-ドを起し、それでなくても増え続ける生活保護者と生活保護以下になっている国民年金という状況の中で、より良い生活のために自ら努力するという国民の意欲を低下させる恐れがある。(2013.9.16.)
(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
安倍政権は、2014年4月からの8%への消費増税を実施する方向であるが、消費増税による景気後退を回避するため、3%の純増分のうち2%分に当たる5兆円規模の景気対策を実施することで調整に入ったと伝えられている。
消費増税と共に実施される景気対策は、公共事業、低所得者への給付金、及び法人税減税などとされている。
一体これは何なのであろうか。そもそも政府及び財務当局は、社会保障関係費が漸増し、財政を維持できないので、消費増税(2014年4月から8%、15年10月より10%へ)を行い、社会保障関係費の不足分は消費税で賄うとしていたのではないか。
1、消費増税の目的に反する税の使い放題
事実、消費増税関連法の第一条で、“税制の抜本的な改革の一環として、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行う”とし、消費税の収入については、”毎年度、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする”ことを明記している。
要するに消費税増税の目的は、” 社会保障の安定財源の確保”と”財政の健全化の同時達成”の2つであり、公共事業や低所得者への給付などではない。もし増税の2%相当分を公共事業や低所得者への給付等に当てることができるのであれば、そもそも” 社会保障の安定財源の確保”のためと称して、8%、10%への消費増税を行う必要はなかったのではないか。財務、行政当局の試算は信用出来ないということになる。国会において、衆参両院が合同して行・財政管理に関する第3者委員会を設け、国勢調査権を有する中立的な機関により数値を洗い直すべきではないだろうか。
もっとも財務当局は、増税分はすべて”社会保障の安定財源の確保”のために使用し、一般歳入から5兆円規模の追加的な景気対策を行うなどと説明をするのだろう。やはりそうだったのか。消費増税により社会保障のための財源を確保しておいて、それで浮いた財源で税を使い放題という魂胆であったということか。余りにもご都合主義の説明振りとなり、良く言えば国民を愚弄している、悪く言えば国民を騙していることになる。
消費増税の2%相当分を社会保障のための財源以外に流用できるのであれば、もう一つの目的である”財政の健全化”のために、借り換えを含む新規国債の発行抑制や繰り上げ償還により国債負担を軽減すれば、”財政の健全化”のために寄与することになる。そうすれば既に毎年10兆円を越える利支払い負担も減少し、その分財政にも余裕が出てくることになる。それが何故出来ないのか。というより、消費増税法の目的に沿ってそうすべきであろう。そうでなければ法律違反となる。
2、低所得層に対する給付金は”福祉タダ乗り層” を増加させるのみ
消費増税による低所得層の負担を軽減するため、住民税を支払っていない層に対する給付金が検討されている。政権与党の一つの公明党が強く実現しようとしているが、同党の支持基盤である創価学会の信者の多くが伝統的に低所得層であることからと見られている。これは良く”バラ撒き”と言われているが、実体的には国民の税金を利用した低所得層を対象とした”買票行為”とも言える給付金であるので、選挙の公平性の上からも適正さに欠ける。
その上、このような給付金は、所得税、住民税を払っていない層を対象とすることになり、更に消費税でも負担を軽減されることになるので、国民の間に“福祉タダ乗り層”を増やしていくことになる。無論経済が好調で税収も豊かな状態であれば良いが、少子高齢化の中で減少する就労人口への税負担が増加することが予想されるので、過保護どころか、逆差別と言われても仕方がない。
消費税というのは、個々人の消費の額に対し課される税であり、所得に応じて消費額や製品の単価、即ち受益の額を増減できるので、受益者負担の原則に則っていると言える。
このような”福祉タダ乗り層”が増加して行くと、真面目に働くと損をするという勤労意欲の崩壊、モラルハザ-ドを起し、それでなくても増え続ける生活保護者と生活保護以下になっている国民年金という状況の中で、より良い生活のために自ら努力するという国民の意欲を低下させる恐れがある。(2013.9.16.)
(All Rights Reserved.)(不許無断引用)