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シリーズ平成の本音―消費増税で税金使い放題の愚!

2013-09-20 | Weblog
シリーズ平成の本音―消費増税で税金使い放題の愚!
 安倍政権は、2014年4月からの8%への消費増税を実施する方向であるが、消費増税による景気後退を回避するため、3%の純増分のうち2%分に当たる5兆円規模の景気対策を実施することで調整に入ったと伝えられている。
消費増税と共に実施される景気対策は、公共事業、低所得者への給付金、及び法人税減税などとされている。
 一体これは何なのであろうか。そもそも政府及び財務当局は、社会保障関係費が漸増し、財政を維持できないので、消費増税(2014年4月から8%、15年10月より10%へ)を行い、社会保障関係費の不足分は消費税で賄うとしていたのではないか。
 1、消費増税の目的に反する税の使い放題
 事実、消費増税関連法の第一条で、“税制の抜本的な改革の一環として、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行う”とし、消費税の収入については、”毎年度、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする”ことを明記している。
 要するに消費税増税の目的は、” 社会保障の安定財源の確保”と”財政の健全化の同時達成”の2つであり、公共事業や低所得者への給付などではない。もし増税の2%相当分を公共事業や低所得者への給付等に当てることができるのであれば、そもそも” 社会保障の安定財源の確保”のためと称して、8%、10%への消費増税を行う必要はなかったのではないか。財務、行政当局の試算は信用出来ないということになる。国会において、衆参両院が合同して行・財政管理に関する第3者委員会を設け、国勢調査権を有する中立的な機関により数値を洗い直すべきではないだろうか。
 もっとも財務当局は、増税分はすべて”社会保障の安定財源の確保”のために使用し、一般歳入から5兆円規模の追加的な景気対策を行うなどと説明をするのだろう。やはりそうだったのか。消費増税により社会保障のための財源を確保しておいて、それで浮いた財源で税を使い放題という魂胆であったということか。余りにもご都合主義の説明振りとなり、良く言えば国民を愚弄している、悪く言えば国民を騙していることになる。
 消費増税の2%相当分を社会保障のための財源以外に流用できるのであれば、もう一つの目的である”財政の健全化”のために、借り換えを含む新規国債の発行抑制や繰り上げ償還により国債負担を軽減すれば、”財政の健全化”のために寄与することになる。そうすれば既に毎年10兆円を越える利支払い負担も減少し、その分財政にも余裕が出てくることになる。それが何故出来ないのか。というより、消費増税法の目的に沿ってそうすべきであろう。そうでなければ法律違反となる。
 2、低所得層に対する給付金は”福祉タダ乗り層” を増加させるのみ
 消費増税による低所得層の負担を軽減するため、住民税を支払っていない層に対する給付金が検討されている。政権与党の一つの公明党が強く実現しようとしているが、同党の支持基盤である創価学会の信者の多くが伝統的に低所得層であることからと見られている。これは良く”バラ撒き”と言われているが、実体的には国民の税金を利用した低所得層を対象とした”買票行為”とも言える給付金であるので、選挙の公平性の上からも適正さに欠ける。
 その上、このような給付金は、所得税、住民税を払っていない層を対象とすることになり、更に消費税でも負担を軽減されることになるので、国民の間に“福祉タダ乗り層”を増やしていくことになる。無論経済が好調で税収も豊かな状態であれば良いが、少子高齢化の中で減少する就労人口への税負担が増加することが予想されるので、過保護どころか、逆差別と言われても仕方がない。
 消費税というのは、個々人の消費の額に対し課される税であり、所得に応じて消費額や製品の単価、即ち受益の額を増減できるので、受益者負担の原則に則っていると言える。
 このような”福祉タダ乗り層”が増加して行くと、真面目に働くと損をするという勤労意欲の崩壊、モラルハザ-ドを起し、それでなくても増え続ける生活保護者と生活保護以下になっている国民年金という状況の中で、より良い生活のために自ら努力するという国民の意欲を低下させる恐れがある。(2013.9.16.)
(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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シリーズ平成の本音―消費増税で税金使い放題の愚!

2013-09-20 | Weblog
シリーズ平成の本音―消費増税で税金使い放題の愚!
 安倍政権は、2014年4月からの8%への消費増税を実施する方向であるが、消費増税による景気後退を回避するため、3%の純増分のうち2%分に当たる5兆円規模の景気対策を実施することで調整に入ったと伝えられている。
消費増税と共に実施される景気対策は、公共事業、低所得者への給付金、及び法人税減税などとされている。
 一体これは何なのであろうか。そもそも政府及び財務当局は、社会保障関係費が漸増し、財政を維持できないので、消費増税(2014年4月から8%、15年10月より10%へ)を行い、社会保障関係費の不足分は消費税で賄うとしていたのではないか。
 1、消費増税の目的に反する税の使い放題
 事実、消費増税関連法の第一条で、“税制の抜本的な改革の一環として、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行う”とし、消費税の収入については、”毎年度、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする”ことを明記している。
 要するに消費税増税の目的は、” 社会保障の安定財源の確保”と”財政の健全化の同時達成”の2つであり、公共事業や低所得者への給付などではない。もし増税の2%相当分を公共事業や低所得者への給付等に当てることができるのであれば、そもそも” 社会保障の安定財源の確保”のためと称して、8%、10%への消費増税を行う必要はなかったのではないか。財務、行政当局の試算は信用出来ないということになる。国会において、衆参両院が合同して行・財政管理に関する第3者委員会を設け、国勢調査権を有する中立的な機関により数値を洗い直すべきではないだろうか。
 もっとも財務当局は、増税分はすべて”社会保障の安定財源の確保”のために使用し、一般歳入から5兆円規模の追加的な景気対策を行うなどと説明をするのだろう。やはりそうだったのか。消費増税により社会保障のための財源を確保しておいて、それで浮いた財源で税を使い放題という魂胆であったということか。余りにもご都合主義の説明振りとなり、良く言えば国民を愚弄している、悪く言えば国民を騙していることになる。
 消費増税の2%相当分を社会保障のための財源以外に流用できるのであれば、もう一つの目的である”財政の健全化”のために、借り換えを含む新規国債の発行抑制や繰り上げ償還により国債負担を軽減すれば、”財政の健全化”のために寄与することになる。そうすれば既に毎年10兆円を越える利支払い負担も減少し、その分財政にも余裕が出てくることになる。それが何故出来ないのか。というより、消費増税法の目的に沿ってそうすべきであろう。そうでなければ法律違反となる。
 2、低所得層に対する給付金は”福祉タダ乗り層” を増加させるのみ
 消費増税による低所得層の負担を軽減するため、住民税を支払っていない層に対する給付金が検討されている。政権与党の一つの公明党が強く実現しようとしているが、同党の支持基盤である創価学会の信者の多くが伝統的に低所得層であることからと見られている。これは良く”バラ撒き”と言われているが、実体的には国民の税金を利用した低所得層を対象とした”買票行為”とも言える給付金であるので、選挙の公平性の上からも適正さに欠ける。
 その上、このような給付金は、所得税、住民税を払っていない層を対象とすることになり、更に消費税でも負担を軽減されることになるので、国民の間に“福祉タダ乗り層”を増やしていくことになる。無論経済が好調で税収も豊かな状態であれば良いが、少子高齢化の中で減少する就労人口への税負担が増加することが予想されるので、過保護どころか、逆差別と言われても仕方がない。
 消費税というのは、個々人の消費の額に対し課される税であり、所得に応じて消費額や製品の単価、即ち受益の額を増減できるので、受益者負担の原則に則っていると言える。
 このような”福祉タダ乗り層”が増加して行くと、真面目に働くと損をするという勤労意欲の崩壊、モラルハザ-ドを起し、それでなくても増え続ける生活保護者と生活保護以下になっている国民年金という状況の中で、より良い生活のために自ら努力するという国民の意欲を低下させる恐れがある。(2013.9.16.)
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2013-09-20 | Weblog
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消費増税と共に実施される景気対策は、公共事業、低所得者への給付金、及び法人税減税などとされている。
 一体これは何なのであろうか。そもそも政府及び財務当局は、社会保障関係費が漸増し、財政を維持できないので、消費増税(2014年4月から8%、15年10月より10%へ)を行い、社会保障関係費の不足分は消費税で賄うとしていたのではないか。
 1、消費増税の目的に反する税の使い放題
 事実、消費増税関連法の第一条で、“税制の抜本的な改革の一環として、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行う”とし、消費税の収入については、”毎年度、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする”ことを明記している。
 要するに消費税増税の目的は、” 社会保障の安定財源の確保”と”財政の健全化の同時達成”の2つであり、公共事業や低所得者への給付などではない。もし増税の2%相当分を公共事業や低所得者への給付等に当てることができるのであれば、そもそも” 社会保障の安定財源の確保”のためと称して、8%、10%への消費増税を行う必要はなかったのではないか。財務、行政当局の試算は信用出来ないということになる。国会において、衆参両院が合同して行・財政管理に関する第3者委員会を設け、国勢調査権を有する中立的な機関により数値を洗い直すべきではないだろうか。
 もっとも財務当局は、増税分はすべて”社会保障の安定財源の確保”のために使用し、一般歳入から5兆円規模の追加的な景気対策を行うなどと説明をするのだろう。やはりそうだったのか。消費増税により社会保障のための財源を確保しておいて、それで浮いた財源で税を使い放題という魂胆であったということか。余りにもご都合主義の説明振りとなり、良く言えば国民を愚弄している、悪く言えば国民を騙していることになる。
 消費増税の2%相当分を社会保障のための財源以外に流用できるのであれば、もう一つの目的である”財政の健全化”のために、借り換えを含む新規国債の発行抑制や繰り上げ償還により国債負担を軽減すれば、”財政の健全化”のために寄与することになる。そうすれば既に毎年10兆円を越える利支払い負担も減少し、その分財政にも余裕が出てくることになる。それが何故出来ないのか。というより、消費増税法の目的に沿ってそうすべきであろう。そうでなければ法律違反となる。
 2、低所得層に対する給付金は”福祉タダ乗り層” を増加させるのみ
 消費増税による低所得層の負担を軽減するため、住民税を支払っていない層に対する給付金が検討されている。政権与党の一つの公明党が強く実現しようとしているが、同党の支持基盤である創価学会の信者の多くが伝統的に低所得層であることからと見られている。これは良く”バラ撒き”と言われているが、実体的には国民の税金を利用した低所得層を対象とした”買票行為”とも言える給付金であるので、選挙の公平性の上からも適正さに欠ける。
 その上、このような給付金は、所得税、住民税を払っていない層を対象とすることになり、更に消費税でも負担を軽減されることになるので、国民の間に“福祉タダ乗り層”を増やしていくことになる。無論経済が好調で税収も豊かな状態であれば良いが、少子高齢化の中で減少する就労人口への税負担が増加することが予想されるので、過保護どころか、逆差別と言われても仕方がない。
 消費税というのは、個々人の消費の額に対し課される税であり、所得に応じて消費額や製品の単価、即ち受益の額を増減できるので、受益者負担の原則に則っていると言える。
 このような”福祉タダ乗り層”が増加して行くと、真面目に働くと損をするという勤労意欲の崩壊、モラルハザ-ドを起し、それでなくても増え続ける生活保護者と生活保護以下になっている国民年金という状況の中で、より良い生活のために自ら努力するという国民の意欲を低下させる恐れがある。(2013.9.16.)
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 安倍政権は、2014年4月からの8%への消費増税を実施する方向であるが、消費増税による景気後退を回避するため、3%の純増分のうち2%分に当たる5兆円規模の景気対策を実施することで調整に入ったと伝えられている。
消費増税と共に実施される景気対策は、公共事業、低所得者への給付金、及び法人税減税などとされている。
 一体これは何なのであろうか。そもそも政府及び財務当局は、社会保障関係費が漸増し、財政を維持できないので、消費増税(2014年4月から8%、15年10月より10%へ)を行い、社会保障関係費の不足分は消費税で賄うとしていたのではないか。
 1、消費増税の目的に反する税の使い放題
 事実、消費増税関連法の第一条で、“税制の抜本的な改革の一環として、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行う”とし、消費税の収入については、”毎年度、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする”ことを明記している。
 要するに消費税増税の目的は、” 社会保障の安定財源の確保”と”財政の健全化の同時達成”の2つであり、公共事業や低所得者への給付などではない。もし増税の2%相当分を公共事業や低所得者への給付等に当てることができるのであれば、そもそも” 社会保障の安定財源の確保”のためと称して、8%、10%への消費増税を行う必要はなかったのではないか。財務、行政当局の試算は信用出来ないということになる。国会において、衆参両院が合同して行・財政管理に関する第3者委員会を設け、国勢調査権を有する中立的な機関により数値を洗い直すべきではないだろうか。
 もっとも財務当局は、増税分はすべて”社会保障の安定財源の確保”のために使用し、一般歳入から5兆円規模の追加的な景気対策を行うなどと説明をするのだろう。やはりそうだったのか。消費増税により社会保障のための財源を確保しておいて、それで浮いた財源で税を使い放題という魂胆であったということか。余りにもご都合主義の説明振りとなり、良く言えば国民を愚弄している、悪く言えば国民を騙していることになる。
 消費増税の2%相当分を社会保障のための財源以外に流用できるのであれば、もう一つの目的である”財政の健全化”のために、借り換えを含む新規国債の発行抑制や繰り上げ償還により国債負担を軽減すれば、”財政の健全化”のために寄与することになる。そうすれば既に毎年10兆円を越える利支払い負担も減少し、その分財政にも余裕が出てくることになる。それが何故出来ないのか。というより、消費増税法の目的に沿ってそうすべきであろう。そうでなければ法律違反となる。
 2、低所得層に対する給付金は”福祉タダ乗り層” を増加させるのみ
 消費増税による低所得層の負担を軽減するため、住民税を支払っていない層に対する給付金が検討されている。政権与党の一つの公明党が強く実現しようとしているが、同党の支持基盤である創価学会の信者の多くが伝統的に低所得層であることからと見られている。これは良く”バラ撒き”と言われているが、実体的には国民の税金を利用した低所得層を対象とした”買票行為”とも言える給付金であるので、選挙の公平性の上からも適正さに欠ける。
 その上、このような給付金は、所得税、住民税を払っていない層を対象とすることになり、更に消費税でも負担を軽減されることになるので、国民の間に“福祉タダ乗り層”を増やしていくことになる。無論経済が好調で税収も豊かな状態であれば良いが、少子高齢化の中で減少する就労人口への税負担が増加することが予想されるので、過保護どころか、逆差別と言われても仕方がない。
 消費税というのは、個々人の消費の額に対し課される税であり、所得に応じて消費額や製品の単価、即ち受益の額を増減できるので、受益者負担の原則に則っていると言える。
 このような”福祉タダ乗り層”が増加して行くと、真面目に働くと損をするという勤労意欲の崩壊、モラルハザ-ドを起し、それでなくても増え続ける生活保護者と生活保護以下になっている国民年金という状況の中で、より良い生活のために自ら努力するという国民の意欲を低下させる恐れがある。(2013.9.16.)
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シリーズ平成の本音―消費増税で税金使い放題の愚!
 安倍政権は、2014年4月からの8%への消費増税を実施する方向であるが、消費増税による景気後退を回避するため、3%の純増分のうち2%分に当たる5兆円規模の景気対策を実施することで調整に入ったと伝えられている。
消費増税と共に実施される景気対策は、公共事業、低所得者への給付金、及び法人税減税などとされている。
 一体これは何なのであろうか。そもそも政府及び財務当局は、社会保障関係費が漸増し、財政を維持できないので、消費増税(2014年4月から8%、15年10月より10%へ)を行い、社会保障関係費の不足分は消費税で賄うとしていたのではないか。
 1、消費増税の目的に反する税の使い放題
 事実、消費増税関連法の第一条で、“税制の抜本的な改革の一環として、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行う”とし、消費税の収入については、”毎年度、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする”ことを明記している。
 要するに消費税増税の目的は、” 社会保障の安定財源の確保”と”財政の健全化の同時達成”の2つであり、公共事業や低所得者への給付などではない。もし増税の2%相当分を公共事業や低所得者への給付等に当てることができるのであれば、そもそも” 社会保障の安定財源の確保”のためと称して、8%、10%への消費増税を行う必要はなかったのではないか。財務、行政当局の試算は信用出来ないということになる。国会において、衆参両院が合同して行・財政管理に関する第3者委員会を設け、国勢調査権を有する中立的な機関により数値を洗い直すべきではないだろうか。
 もっとも財務当局は、増税分はすべて”社会保障の安定財源の確保”のために使用し、一般歳入から5兆円規模の追加的な景気対策を行うなどと説明をするのだろう。やはりそうだったのか。消費増税により社会保障のための財源を確保しておいて、それで浮いた財源で税を使い放題という魂胆であったということか。余りにもご都合主義の説明振りとなり、良く言えば国民を愚弄している、悪く言えば国民を騙していることになる。
 消費増税の2%相当分を社会保障のための財源以外に流用できるのであれば、もう一つの目的である”財政の健全化”のために、借り換えを含む新規国債の発行抑制や繰り上げ償還により国債負担を軽減すれば、”財政の健全化”のために寄与することになる。そうすれば既に毎年10兆円を越える利支払い負担も減少し、その分財政にも余裕が出てくることになる。それが何故出来ないのか。というより、消費増税法の目的に沿ってそうすべきであろう。そうでなければ法律違反となる。
 2、低所得層に対する給付金は”福祉タダ乗り層” を増加させるのみ
 消費増税による低所得層の負担を軽減するため、住民税を支払っていない層に対する給付金が検討されている。政権与党の一つの公明党が強く実現しようとしているが、同党の支持基盤である創価学会の信者の多くが伝統的に低所得層であることからと見られている。これは良く”バラ撒き”と言われているが、実体的には国民の税金を利用した低所得層を対象とした”買票行為”とも言える給付金であるので、選挙の公平性の上からも適正さに欠ける。
 その上、このような給付金は、所得税、住民税を払っていない層を対象とすることになり、更に消費税でも負担を軽減されることになるので、国民の間に“福祉タダ乗り層”を増やしていくことになる。無論経済が好調で税収も豊かな状態であれば良いが、少子高齢化の中で減少する就労人口への税負担が増加することが予想されるので、過保護どころか、逆差別と言われても仕方がない。
 消費税というのは、個々人の消費の額に対し課される税であり、所得に応じて消費額や製品の単価、即ち受益の額を増減できるので、受益者負担の原則に則っていると言える。
 このような”福祉タダ乗り層”が増加して行くと、真面目に働くと損をするという勤労意欲の崩壊、モラルハザ-ドを起し、それでなくても増え続ける生活保護者と生活保護以下になっている国民年金という状況の中で、より良い生活のために自ら努力するという国民の意欲を低下させる恐れがある。(2013.9.16.)
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 安倍政権は、2014年4月からの8%への消費増税を実施する方向であるが、消費増税による景気後退を回避するため、3%の純増分のうち2%分に当たる5兆円規模の景気対策を実施することで調整に入ったと伝えられている。
消費増税と共に実施される景気対策は、公共事業、低所得者への給付金、及び法人税減税などとされている。
 一体これは何なのであろうか。そもそも政府及び財務当局は、社会保障関係費が漸増し、財政を維持できないので、消費増税(2014年4月から8%、15年10月より10%へ)を行い、社会保障関係費の不足分は消費税で賄うとしていたのではないか。
 1、消費増税の目的に反する税の使い放題
 事実、消費増税関連法の第一条で、“税制の抜本的な改革の一環として、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行う”とし、消費税の収入については、”毎年度、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする”ことを明記している。
 要するに消費税増税の目的は、” 社会保障の安定財源の確保”と”財政の健全化の同時達成”の2つであり、公共事業や低所得者への給付などではない。もし増税の2%相当分を公共事業や低所得者への給付等に当てることができるのであれば、そもそも” 社会保障の安定財源の確保”のためと称して、8%、10%への消費増税を行う必要はなかったのではないか。財務、行政当局の試算は信用出来ないということになる。国会において、衆参両院が合同して行・財政管理に関する第3者委員会を設け、国勢調査権を有する中立的な機関により数値を洗い直すべきではないだろうか。
 もっとも財務当局は、増税分はすべて”社会保障の安定財源の確保”のために使用し、一般歳入から5兆円規模の追加的な景気対策を行うなどと説明をするのだろう。やはりそうだったのか。消費増税により社会保障のための財源を確保しておいて、それで浮いた財源で税を使い放題という魂胆であったということか。余りにもご都合主義の説明振りとなり、良く言えば国民を愚弄している、悪く言えば国民を騙していることになる。
 消費増税の2%相当分を社会保障のための財源以外に流用できるのであれば、もう一つの目的である”財政の健全化”のために、借り換えを含む新規国債の発行抑制や繰り上げ償還により国債負担を軽減すれば、”財政の健全化”のために寄与することになる。そうすれば既に毎年10兆円を越える利支払い負担も減少し、その分財政にも余裕が出てくることになる。それが何故出来ないのか。というより、消費増税法の目的に沿ってそうすべきであろう。そうでなければ法律違反となる。
 2、低所得層に対する給付金は”福祉タダ乗り層” を増加させるのみ
 消費増税による低所得層の負担を軽減するため、住民税を支払っていない層に対する給付金が検討されている。政権与党の一つの公明党が強く実現しようとしているが、同党の支持基盤である創価学会の信者の多くが伝統的に低所得層であることからと見られている。これは良く”バラ撒き”と言われているが、実体的には国民の税金を利用した低所得層を対象とした”買票行為”とも言える給付金であるので、選挙の公平性の上からも適正さに欠ける。
 その上、このような給付金は、所得税、住民税を払っていない層を対象とすることになり、更に消費税でも負担を軽減されることになるので、国民の間に“福祉タダ乗り層”を増やしていくことになる。無論経済が好調で税収も豊かな状態であれば良いが、少子高齢化の中で減少する就労人口への税負担が増加することが予想されるので、過保護どころか、逆差別と言われても仕方がない。
 消費税というのは、個々人の消費の額に対し課される税であり、所得に応じて消費額や製品の単価、即ち受益の額を増減できるので、受益者負担の原則に則っていると言える。
 このような”福祉タダ乗り層”が増加して行くと、真面目に働くと損をするという勤労意欲の崩壊、モラルハザ-ドを起し、それでなくても増え続ける生活保護者と生活保護以下になっている国民年金という状況の中で、より良い生活のために自ら努力するという国民の意欲を低下させる恐れがある。(2013.9.16.)
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シリーズ平成の本音―「A級戦犯」への保守修正主義が始まった!?  (その2)

2013-09-20 | Weblog
シリーズ平成の本音―「A級戦犯」への保守修正主義が始まった!?  (その2)
終戦記念日の8月15日、安倍首相は、中韓両国との間で争点となっている靖国神社への参拝を行わず、自民党総裁名にて私費で玉ぐしを納めるにとどめた。
安倍自民党総裁の代理を努めた萩生田総裁特別補佐は、靖国神社に玉ぐしを納めた後、記者団の質問に答え、“国のために戦い、尊い命を犠牲にされた英霊に対する感謝の気持ちと尊崇の念の思いを込め”奉納したと説明した。安倍首相自体も、武道館で開催された全国戦没者追悼式に出席の後、記者団の質問に答え、国のために戦い命を失った者に対し“冥福をお祈りし、尊崇の念” を表したとしている。
1、中韓両国に求められる“信教の自由”への理解と自制  (その1で掲載)
2、靖国神社による“A級戦犯の合祀”の意味するもの   (その1で掲載)
 3、始まった戦争遂行責任者の復権と保守修正主義 (その2に掲載)
 極東国際軍事裁判の公平性については疑問視する者も少なくないが、多くの国民は、300万人を越える人命と多数の都市に甚大な損害を与えた政府、軍関係者の結果責任は重大であり、そのような責任者までに“感謝の気持ちと尊崇の念”を表明することに強い違和感を持ち不条理を感じるであろう。
 このような戦争遂行責任者の責任を問うどころか、“感謝の気持ちと尊崇の念”を表明することは、これらの責任者の行動を擁護、肯定し、いわばその復権を図る保守修正主義と言える。このような歴史観を持つ政権政党が憲法解釈を修正してまでも“集団的安全保障”を容認するなど、軍事力の強化に向かっている。このような政権政党に日本の将来を託して良いのか、国民がしっかりと判断し、選択する必要が出てきたと言えよう。
 戦後、連合国による軍事裁判が行われ日本の戦争遂行者が裁かれたために、日本人自身がきちんと戦争責任を問う機会を持たなかったばかりか、戦争を主導・遂行した政府や軍関係者、政党や家族、報道機関などから疑問や反発感情が生まれ、それが尾を引いているのであろう。その意味で日本自身による戦後の総括は終わっていないと言えよう。保守修正主義とっては、基本的には一方的な連合軍による戦争裁判であり、“A級戦犯”なども認め難いということであろう。その流れを汲む保守グループにより今日、永年の疑問が呈されているのであろう。
 そうだとすると、日本国民も日本の将来を左右する深刻な問題として戦争責任の問題を捉え、保守修正主義を容認するのか否かを真剣に判断しなくてはならなそうだ。
 (2013.8.15.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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シリーズ平成の本音―「A級戦犯」への保守修正主義が始まった!?  (その1)

2013-09-20 | Weblog
シリーズ平成の本音―「A級戦犯」への保守修正主義が始まった!?  (その1)
終戦記念日の8月15日、安倍首相は、中韓両国との間で争点となっている靖国神社への参拝を行わず、自民党総裁名にて私費で玉ぐしを納めるにとどめた。
安倍自民党総裁の代理を努めた萩生田総裁特別補佐は、靖国神社に玉ぐしを納めた後、記者団の質問に答え、“国のために戦い、尊い命を犠牲にされた英霊に対する感謝の気持ちと尊崇の念の思いを込め”奉納したと説明した。安倍首相自体も、武道館で開催された全国戦没者追悼式に出席の後、記者団の質問に答え、国のために戦い命を失った者に対し“冥福をお祈りし、尊崇の念” を表したとしている。
1、中韓両国に求められる“信教の自由”への理解と自制
今回の措置は、歴史認識などとの関連で、中韓両国との外交関係を配慮しての抑えた対応として評価出来る。中韓両国はこれに対してもそれぞれ不快感を表明しているが、信教の自由、信条の自由については日本国憲法はもとより、国際的にも広く認められているところであるので、中韓両国も宗教、信条は個々人の自由であることを認識し、これを外交関係に利用することなく、節度ある言動を期待したい。
2、靖国神社による“A級戦犯の合祀”の意味するもの
他方日本のメデイアでも、首相、閣僚の靖国神社参拝は中韓両国との外交関係への影響として報道されることが多いが、この問題は、第二次世界大戦で沖縄が本土決戦地となり、広島、長崎が原爆投下被害に遭った他、東京ほか主要都市が集中的な空爆被害に遭い、南太平洋に展開されていた軍人の他、一般民間人を含め約310万人もの日本人が犠牲となり、都市が焦土と化すなど、甚大な被害を与えたことを考えると、日本自体の問題として考える必要がある。
 靖国神社は軍人、国のために戦って命を落とした軍人を祀る神社として明治時代に建立されたもので、軍関係者のための特殊な神社である。太平洋戦争で戦没した多くの職業軍人も祀られている。しかし特殊であるのは、戦後に戦勝国の連合国が主導して、太平洋戦争を遂行した日本側の戦争責任者、指導者に対し極東国際軍事裁判(通称東京裁判)が行われたが、最も重いA級戦犯と判決された政府及び軍の指導者が、他の一般戦没者と共に1978年10月に靖国神社に合祀されたことにある。A級戦犯として東條英機首相、板垣陸相(いずれも当時)始め6人の軍人出身者、及び文人である広田弘毅首相の7人が死刑判決を受け、これら7名ほか戦争遂行責任者が靖国神社に合祀されている。
日本人の多くも、日本のために戦い命を落とした人たちの冥福を祈る気持ちには変りがないのだろう。しかし靖国神社には、戦争で命を落とした人達だけでなく、大東亜戦争を経て太平洋戦争を主導、遂行した軍、政府の責任者が祀られており、この人達に対し“感謝の気持ちと尊崇の念”を表すとは一体何なのであろうか。
 3、始まった戦争遂行責任者の復権と保守修正主義 (その2に掲載)
 (2013.8.15.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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シリーズ平成の本音―日本新聞協会も消費増税で販売減少を懸念!?

2013-09-20 | Weblog
シリーズ平成の本音―日本新聞協会も消費増税で販売減少を懸念!?
 2014年4月からの8%への消費税増税を既定路線として行政当局により環境整備が行われている中、日本新聞協会は、新聞について軽減税率の適用を要請する意見を表明している。同協会は、日本の主要紙を含む新聞社で構成されており、会長は白石読売グループ社長が務めている。
 また保守系紙の中には、消費増税を前提として新聞の他、食料品などへの軽減税率について好意的な世論調査結果を掲載している。
 これは、政府与党及び行政当局が実現を期している消費税増税を容認する一方で、自らの新聞については例外として消費税軽減を要請しているという事である。裏返してみれば、消費税増税が実施されれば、新聞の売り上げが減少することを懸念していることを認めているに等しい。
 軽減税率については、特に公明党が熱心に主張しているが、支持基盤である創価学会が低所得層や商店経営者の信者を多く抱えていることを考慮してのことであろう。
 しかし消費税は、財源不足が明らかになっている公的年金や医療保険など社会福祉関連予算に充当されるのであるので、福祉受益者、負担者の区別なく、全ての国民が応分の負担をすべきであろう。消費税については、低所得者に負担感のある逆進性が指摘されているが、低所得者は福祉の受益者となり、より多くの恩恵を受ける上、所得税や住民税なども減免されており、また消費の額により調整出来る税であるので、全ての国民、産業が負担し、福祉制度を支えるべきであろう。逆に、所得税や住民税なども減免されている低所得者が消費税まで軽減されることは、国民の中に福祉ただ乗り層を作ることになり、真面目に働く国民層の士気を下げる結果となるので、好ましくない。
 消費増税実施に際し、新聞を軽減税率の対象とすべきというのであれば、他の商品も販売減となる恐れがより強いので、消費増税自体を実施すべきではないのではないか。
 嘗て大企業による価格カルテルなどを防止し自由な競争を促進するために、供給企業が小売価格を指定する再販価格維持制度の撤廃など、規制の緩和を行ったことがあるが、日本新聞協会は新聞の再販価格制度の維持を主張し、新聞の小売価格の低下や新規参入を拒んできた経緯がある。現在、電気供給が寡占状況にあるので、送電事業の切り離し、新規参入と価格の引き下げが期待されているが、日本新聞協会や傘下の新聞社が送電事業の切り離しなどの記事を掲載しても説得力に欠ける。国民は言論界から公正、公平な意見を期待しているのであろうが、マスメデイアがビジネス化し、自らの既得権益の擁護に奔走し、利益グループ化しているようでは公正、公平な意見などは期待出来ないようだ。
 いずれにしても、日本新聞協会が消費税増税により販売が減少することを懸念していることを国民は深刻に受け止めるべきであろう。消費増税が実施された場合、国民として取れる行動は、徹底した消費節約による生活防衛でしかなさそうだ。今、一部高級品の売り上げが増加しているようだが、消費増税前の駆け込み需要であり、節税、生活防衛の意識が強く働いているとも言える。
 国民が納得できないのは、財政欠陥に陥っているのならば、まずやるべきことは財政支出、特に人件費、管理費の徹底した節減であり、それを行わずして消費税を増税し、価格を吊り上げることに強い疑問、不信感があるからではないだろうか。(2013.08.12.)
(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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シリーズ平成の本音―「主権回復の日」記念式典で失われたもの (その2)再掲

2013-09-20 | Weblog
シリーズ平成の本音―「主権回復の日」記念式典で失われたもの (その2)再掲
 4月28日、政府はサンフランシスコ講和条約が発効(1952年)し、主権が回復されたことを記念して、記念式典を憲政記念館で開催した。同記念式典には、天皇皇后両陛下も出席されたが、生活、共産、社民の3党とみどりの風や沖縄県知事が欠席した。
 日本は、1945年8月15日の終戦の後、米、英などの戦勝国である連合国の占領下に置かれ、主権を大きく制限されたが、サンフランシスコ講和条約の発効をもって主権が回復されたとされている。
1、現行の日本憲法は否定されるのか?      (その1で掲載)
2、影を落とした“国民統合の象徴”である天皇  (その1で掲載)
3、占領下の「東京裁判」も否定される!?
 連合国は、1946年に極東国際軍事裁判所(通称東京裁判)を設置し、大東亜戦争から太平洋戦争に至る軍人中枢の他、首相、大臣等を戦争犯罪人として裁判した。
 東京裁判は、昭和天皇の誕生日である同年4月29日に開始され、東郷英機首相(当時、軍人出身)はじめ25名の主要責任者が1948年11月に死刑(A級戦犯)或いは終身刑等として判決され、同年12月23日(現天皇誕生日、皇太子殿下当時)に処刑された。今回、講和条約の発行をもって日本の主権が回復したことを表明したことは、占領下で行われた東京裁判も押しつけであり、日本の意思ではないことを意味するのだろう。従って、大東亜戦争や太平洋戦争を主導した“A級戦犯”なども戦犯として処刑されるべきではなかったとの意見が出ることになろう。戦犯の復権であり、保守リビジョにストの台頭となる。
 4月に麻生副首相兼財務相、古屋国家公安委員長兼拉致問題担当相他2閣僚が、また高市自民党政調会長など与党を中心とする168議員が、東郷英機などA級戦犯を多くの旧帝国軍人などと共に合祀している靖国神社を参拝した。国のために命を落とした方々の慰霊をお参りするのは当然のことであり、個人の自由というのが理由である。確かに個人として参拝するのは自由である。しかし靖国神社は、日本を戦争に導いた責任者(A級戦犯)が合祀されている。その上、戦争終盤には燃料不足のため片道だけの燃料を積んで米国艦船に突っ込んで行った戦闘機(通称神風特攻隊)などの武器が展示されてある戦争博物館(遊就館)があり、一般の神社とは異なるので、公人としての立場がある者が参拝することは、旧帝国軍隊による戦争やその責任者を容認、擁護するとの意味合いを持つので、私人の参拝とは異なる。韓国や中国が靖国参拝に反発しているのもそのような意味合いがあるからだろう。もっとも中、韓両国にも、信条、信仰の自由は民主主義社会では国際的に広く確立している基本的な自由であることを理解するよう期待したい。
 東京裁判の裁判官や検察官は連合国側から派遣されたものであり、裁判は公平ではなかったとして、東京裁判の判決を尊重しないとすると、太平洋戦争の責任は誰にあったのか。
 東京裁判を否定するのであれば、日本人自身が太平洋戦争の責任をきちんと総括し、判断を下すべきであろう。連合国が被った被害は東京裁判で裁かれたが、日本側にも大きな被害があった。日本人は、太平洋戦争において、この地域の戦地で兵士など約240万人死亡していると言われている。更に本土でも、沖縄では民間人を含め18万人前後、東京の空爆により10万人内外、そして広島、長崎の原爆による15万~20万人など、民間人を中心として約70万人が死亡したと言われ、東京や広島、長崎などを焦土とした。対外的な被害は被害として真摯に受け止めるべきであろうが、自国民にこれだけの被害を強いる結果となったので、このような惨劇を繰り返さないためにも責任を精査する必要があろう。
 また連合国側も、沖縄や東京等の多数の民間人や民間施設等に甚大な犠牲や被害を与えており、民間人(シビリアン)など非戦闘員を保護するという陸戦法規(1899年ハーグ陸戦条約など)の趣旨に反するところであり、また広島、長崎両市への原爆という大量破壊兵器での大量殺戮(ジェノサイド)は戦争法規の趣旨や人道上の観点から、本来的には適否を問われても良いのであろう。それは今後の世界において、軍事戦略や戦術の論理だけでなく、軍事活動のシビリアン・コントロールやシビリアンの保護、人道の観点からも考え、戦争法規のあり方や核兵器や化学兵器など民間人や民間施設をターゲットとする無差別攻撃の抑止などを考える上でも必要なのかもしれない。
 歴史に“もし”ということはないのだが、戦後もし世界が広島、長崎の一般人、施設等の大量殺戮や大量破壊を原子爆弾による大量殺戮(ジェノサイド)として責任を問い、国際的な処罰をしていれば、現在の核兵器国の核保有や北朝鮮など一部諸国による核兵器開発などは禁止されていたのであろう。
 歴史は後ろには戻せないが、占領下の連合国による東京裁判や戦争犯罪人の処罰を否定するのであれば、戦勝国、敗戦国双方につき戦争の責任を問い直すことは出来るのであろう。(2013.4.28.)
(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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