シリーズー皇位継承は新時代にふさわしい簡素で親しみやすく (その2)
8月1日、政府は2019年に予定されている現天皇の退位と新天皇の即位を円滑に進めるため内閣府に皇位継承式典事務局を開設した。また憲法上の象徴となる上で最も重要な「即位礼正殿の儀」(即位の礼、2019年10月22日)に多くの王室、元首級を含む外国賓客が訪日することが予想されるため、外務省内に「即位の礼準備事務局」を発足させた。
天皇陛下の交代が円滑に行われることを願っているが、同時に関連式典の在り方や天皇の公務の在り方、年号の使い方、更には京都御所の復活による東西日本のバランスある発展などについて、新しい時代、グローバル化する国際関係にふさわしい簡素で分かりやすいものにすることが 望ましい。
1、皇位継承は国民レベルの日常が過度に影響されない式典で (その1で掲載)
2、西暦年号使用の一般化 (その1で掲載)
3、天皇の「公務」の軽減によるご負担の軽減
天皇のご公務の負担が今回の退位の大きな原因となっている。その軽減が望ましい。
憲法上は、天皇の国事行為として次の10項目を挙げている。
(1)憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
(2)国会を召集すること。
(3)衆議院を解散すること。
(4)国会議員の総選挙の施行を公示すること。
(5)国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証 すること。
(6)大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
(7)栄典を授与すること。
(8)批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
(9)外国の大使及び公使を接受すること。
(10) 儀式を行うこと。
天皇の憲法上の「ご公務」はこの10項目に限定されるべきであろう。これだけでも大変な責任であり、激務と思われる。
この中で具体的に内容が記されていない「儀式」を行うことについては、即位、大喪の礼などの各種儀礼を指すと考えられている。宮中で行われる各種の神道行事などの宗教性のある行事は公的な行事とはみなされないであろう。国の行事として政府が進める行事、例えば戦没者慰霊行事や国体開会式などへの参列は考えられるが、天皇が主催する「国事行為」としての公務とは言えないので、厳密にいえば「任意」の活動であり、憲法上の「ご公務」とは異なるので、この面での軽減は可能であるので、いわゆるご公務の軽減は可能のようだ。
また外国の大使を接受することは憲法上のご公務であるが、外国の元首の訪日に際し行われる謁見、特に宮中での天皇主催の晩さん会、午餐会については、天皇は元首ではなく、あくまでも国民の統合の象徴であり、対外的に日本を代表するものではないので、憲法上の国事行為ではないと言えよう。王室等のある諸国からの国王、王女などの訪日に限定するなど、ご公務の軽減、簡略化が可能であろう。
外国からの国・公賓の訪日は、天皇拝謁や晩さん会等との関係があるので、年4―5回程度に限られており、日本の外交の幅を制約しているとの指摘もある。多くの外国元首が訪日を希望しているが、5年から10年、又はそれ以上のウエイテイングとなっているのが現実のようだ。
4、歴史に基づいた京都御所の復活と江戸城の再興による東西のバランスある発展(その3に掲載)
(2018.8.11.)
8月1日、政府は2019年に予定されている現天皇の退位と新天皇の即位を円滑に進めるため内閣府に皇位継承式典事務局を開設した。また憲法上の象徴となる上で最も重要な「即位礼正殿の儀」(即位の礼、2019年10月22日)に多くの王室、元首級を含む外国賓客が訪日することが予想されるため、外務省内に「即位の礼準備事務局」を発足させた。
天皇陛下の交代が円滑に行われることを願っているが、同時に関連式典の在り方や天皇の公務の在り方、年号の使い方、更には京都御所の復活による東西日本のバランスある発展などについて、新しい時代、グローバル化する国際関係にふさわしい簡素で分かりやすいものにすることが 望ましい。
1、皇位継承は国民レベルの日常が過度に影響されない式典で (その1で掲載)
2、西暦年号使用の一般化 (その1で掲載)
3、天皇の「公務」の軽減によるご負担の軽減
天皇のご公務の負担が今回の退位の大きな原因となっている。その軽減が望ましい。
憲法上は、天皇の国事行為として次の10項目を挙げている。
(1)憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
(2)国会を召集すること。
(3)衆議院を解散すること。
(4)国会議員の総選挙の施行を公示すること。
(5)国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証 すること。
(6)大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
(7)栄典を授与すること。
(8)批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
(9)外国の大使及び公使を接受すること。
(10) 儀式を行うこと。
天皇の憲法上の「ご公務」はこの10項目に限定されるべきであろう。これだけでも大変な責任であり、激務と思われる。
この中で具体的に内容が記されていない「儀式」を行うことについては、即位、大喪の礼などの各種儀礼を指すと考えられている。宮中で行われる各種の神道行事などの宗教性のある行事は公的な行事とはみなされないであろう。国の行事として政府が進める行事、例えば戦没者慰霊行事や国体開会式などへの参列は考えられるが、天皇が主催する「国事行為」としての公務とは言えないので、厳密にいえば「任意」の活動であり、憲法上の「ご公務」とは異なるので、この面での軽減は可能であるので、いわゆるご公務の軽減は可能のようだ。
また外国の大使を接受することは憲法上のご公務であるが、外国の元首の訪日に際し行われる謁見、特に宮中での天皇主催の晩さん会、午餐会については、天皇は元首ではなく、あくまでも国民の統合の象徴であり、対外的に日本を代表するものではないので、憲法上の国事行為ではないと言えよう。王室等のある諸国からの国王、王女などの訪日に限定するなど、ご公務の軽減、簡略化が可能であろう。
外国からの国・公賓の訪日は、天皇拝謁や晩さん会等との関係があるので、年4―5回程度に限られており、日本の外交の幅を制約しているとの指摘もある。多くの外国元首が訪日を希望しているが、5年から10年、又はそれ以上のウエイテイングとなっているのが現実のようだ。
4、歴史に基づいた京都御所の復活と江戸城の再興による東西のバランスある発展(その3に掲載)
(2018.8.11.)