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皆様からも面白く参考になる情報(正しい情報)をお寄せ下さい。

皇位継承は新時代にふさわしい簡素で親しみやすく (その2)

2018-08-18 | Weblog
 シリーズー皇位継承は新時代にふさわしい簡素で親しみやすく (その2)
 8月1日、政府は2019年に予定されている現天皇の退位と新天皇の即位を円滑に進めるため内閣府に皇位継承式典事務局を開設した。また憲法上の象徴となる上で最も重要な「即位礼正殿の儀」(即位の礼、2019年10月22日)に多くの王室、元首級を含む外国賓客が訪日することが予想されるため、外務省内に「即位の礼準備事務局」を発足させた。
 天皇陛下の交代が円滑に行われることを願っているが、同時に関連式典の在り方や天皇の公務の在り方、年号の使い方、更には京都御所の復活による東西日本のバランスある発展などについて、新しい時代、グローバル化する国際関係にふさわしい簡素で分かりやすいものにすることが 望ましい。
 1、皇位継承は国民レベルの日常が過度に影響されない式典で (その1で掲載)
  2、西暦年号使用の一般化                  (その1で掲載)

 3、天皇の「公務」の軽減によるご負担の軽減 
 天皇のご公務の負担が今回の退位の大きな原因となっている。その軽減が望ましい。
憲法上は、天皇の国事行為として次の10項目を挙げている。
(1)憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
(2)国会を召集すること。
(3)衆議院を解散すること。
(4)国会議員の総選挙の施行を公示すること。
(5)国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証 すること。
(6)大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
(7)栄典を授与すること。
(8)批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
(9)外国の大使及び公使を接受すること。
(10) 儀式を行うこと。
 天皇の憲法上の「ご公務」はこの10項目に限定されるべきであろう。これだけでも大変な責任であり、激務と思われる。
 この中で具体的に内容が記されていない「儀式」を行うことについては、即位、大喪の礼などの各種儀礼を指すと考えられている。宮中で行われる各種の神道行事などの宗教性のある行事は公的な行事とはみなされないであろう。国の行事として政府が進める行事、例えば戦没者慰霊行事や国体開会式などへの参列は考えられるが、天皇が主催する「国事行為」としての公務とは言えないので、厳密にいえば「任意」の活動であり、憲法上の「ご公務」とは異なるので、この面での軽減は可能であるので、いわゆるご公務の軽減は可能のようだ。
 また外国の大使を接受することは憲法上のご公務であるが、外国の元首の訪日に際し行われる謁見、特に宮中での天皇主催の晩さん会、午餐会については、天皇は元首ではなく、あくまでも国民の統合の象徴であり、対外的に日本を代表するものではないので、憲法上の国事行為ではないと言えよう。王室等のある諸国からの国王、王女などの訪日に限定するなど、ご公務の軽減、簡略化が可能であろう。
 外国からの国・公賓の訪日は、天皇拝謁や晩さん会等との関係があるので、年4―5回程度に限られており、日本の外交の幅を制約しているとの指摘もある。多くの外国元首が訪日を希望しているが、5年から10年、又はそれ以上のウエイテイングとなっているのが現実のようだ。
               

 4、歴史に基づいた京都御所の復活と江戸城の再興による東西のバランスある発展(その3に掲載)
(2018.8.11.)
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皇位継承は新時代にふさわしい簡素で親しみやすく (その2)

2018-08-18 | Weblog
 シリーズー皇位継承は新時代にふさわしい簡素で親しみやすく (その2)
 8月1日、政府は2019年に予定されている現天皇の退位と新天皇の即位を円滑に進めるため内閣府に皇位継承式典事務局を開設した。また憲法上の象徴となる上で最も重要な「即位礼正殿の儀」(即位の礼、2019年10月22日)に多くの王室、元首級を含む外国賓客が訪日することが予想されるため、外務省内に「即位の礼準備事務局」を発足させた。
 天皇陛下の交代が円滑に行われることを願っているが、同時に関連式典の在り方や天皇の公務の在り方、年号の使い方、更には京都御所の復活による東西日本のバランスある発展などについて、新しい時代、グローバル化する国際関係にふさわしい簡素で分かりやすいものにすることが 望ましい。
 1、皇位継承は国民レベルの日常が過度に影響されない式典で (その1で掲載)
  2、西暦年号使用の一般化                  (その1で掲載)

 3、天皇の「公務」の軽減によるご負担の軽減 
 天皇のご公務の負担が今回の退位の大きな原因となっている。その軽減が望ましい。
憲法上は、天皇の国事行為として次の10項目を挙げている。
(1)憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
(2)国会を召集すること。
(3)衆議院を解散すること。
(4)国会議員の総選挙の施行を公示すること。
(5)国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証 すること。
(6)大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
(7)栄典を授与すること。
(8)批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
(9)外国の大使及び公使を接受すること。
(10) 儀式を行うこと。
 天皇の憲法上の「ご公務」はこの10項目に限定されるべきであろう。これだけでも大変な責任であり、激務と思われる。
 この中で具体的に内容が記されていない「儀式」を行うことについては、即位、大喪の礼などの各種儀礼を指すと考えられている。宮中で行われる各種の神道行事などの宗教性のある行事は公的な行事とはみなされないであろう。国の行事として政府が進める行事、例えば戦没者慰霊行事や国体開会式などへの参列は考えられるが、天皇が主催する「国事行為」としての公務とは言えないので、厳密にいえば「任意」の活動であり、憲法上の「ご公務」とは異なるので、この面での軽減は可能であるので、いわゆるご公務の軽減は可能のようだ。
 また外国の大使を接受することは憲法上のご公務であるが、外国の元首の訪日に際し行われる謁見、特に宮中での天皇主催の晩さん会、午餐会については、天皇は元首ではなく、あくまでも国民の統合の象徴であり、対外的に日本を代表するものではないので、憲法上の国事行為ではないと言えよう。王室等のある諸国からの国王、王女などの訪日に限定するなど、ご公務の軽減、簡略化が可能であろう。
 外国からの国・公賓の訪日は、天皇拝謁や晩さん会等との関係があるので、年4―5回程度に限られており、日本の外交の幅を制約しているとの指摘もある。多くの外国元首が訪日を希望しているが、5年から10年、又はそれ以上のウエイテイングとなっているのが現実のようだ。
               

 4、歴史に基づいた京都御所の復活と江戸城の再興による東西のバランスある発展(その3に掲載)
(2018.8.11.)
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皇位継承は新時代にふさわしい簡素で親しみやすく (その2)

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 8月1日、政府は2019年に予定されている現天皇の退位と新天皇の即位を円滑に進めるため内閣府に皇位継承式典事務局を開設した。また憲法上の象徴となる上で最も重要な「即位礼正殿の儀」(即位の礼、2019年10月22日)に多くの王室、元首級を含む外国賓客が訪日することが予想されるため、外務省内に「即位の礼準備事務局」を発足させた。
 天皇陛下の交代が円滑に行われることを願っているが、同時に関連式典の在り方や天皇の公務の在り方、年号の使い方、更には京都御所の復活による東西日本のバランスある発展などについて、新しい時代、グローバル化する国際関係にふさわしい簡素で分かりやすいものにすることが 望ましい。
 1、皇位継承は国民レベルの日常が過度に影響されない式典で (その1で掲載)
  2、西暦年号使用の一般化                  (その1で掲載)

 3、天皇の「公務」の軽減によるご負担の軽減 
 天皇のご公務の負担が今回の退位の大きな原因となっている。その軽減が望ましい。
憲法上は、天皇の国事行為として次の10項目を挙げている。
(1)憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
(2)国会を召集すること。
(3)衆議院を解散すること。
(4)国会議員の総選挙の施行を公示すること。
(5)国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証 すること。
(6)大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
(7)栄典を授与すること。
(8)批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
(9)外国の大使及び公使を接受すること。
(10) 儀式を行うこと。
 天皇の憲法上の「ご公務」はこの10項目に限定されるべきであろう。これだけでも大変な責任であり、激務と思われる。
 この中で具体的に内容が記されていない「儀式」を行うことについては、即位、大喪の礼などの各種儀礼を指すと考えられている。宮中で行われる各種の神道行事などの宗教性のある行事は公的な行事とはみなされないであろう。国の行事として政府が進める行事、例えば戦没者慰霊行事や国体開会式などへの参列は考えられるが、天皇が主催する「国事行為」としての公務とは言えないので、厳密にいえば「任意」の活動であり、憲法上の「ご公務」とは異なるので、この面での軽減は可能であるので、いわゆるご公務の軽減は可能のようだ。
 また外国の大使を接受することは憲法上のご公務であるが、外国の元首の訪日に際し行われる謁見、特に宮中での天皇主催の晩さん会、午餐会については、天皇は元首ではなく、あくまでも国民の統合の象徴であり、対外的に日本を代表するものではないので、憲法上の国事行為ではないと言えよう。王室等のある諸国からの国王、王女などの訪日に限定するなど、ご公務の軽減、簡略化が可能であろう。
 外国からの国・公賓の訪日は、天皇拝謁や晩さん会等との関係があるので、年4―5回程度に限られており、日本の外交の幅を制約しているとの指摘もある。多くの外国元首が訪日を希望しているが、5年から10年、又はそれ以上のウエイテイングとなっているのが現実のようだ。
               

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 8月1日、政府は2019年に予定されている現天皇の退位と新天皇の即位を円滑に進めるため内閣府に皇位継承式典事務局を開設した。また憲法上の象徴となる上で最も重要な「即位礼正殿の儀」(即位の礼、2019年10月22日)に多くの王室、元首級を含む外国賓客が訪日することが予想されるため、外務省内に「即位の礼準備事務局」を発足させた。
 天皇陛下の交代が円滑に行われることを願っているが、同時に関連式典の在り方や天皇の公務の在り方、年号の使い方、更には京都御所の復活による東西日本のバランスある発展などについて、新しい時代、グローバル化する国際関係にふさわしい簡素で分かりやすいものにすることが 望ましい。
 1、皇位継承は国民レベルの日常が過度に影響されない式典で (その1で掲載)
  2、西暦年号使用の一般化                  (その1で掲載)

 3、天皇の「公務」の軽減によるご負担の軽減 
 天皇のご公務の負担が今回の退位の大きな原因となっている。その軽減が望ましい。
憲法上は、天皇の国事行為として次の10項目を挙げている。
(1)憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
(2)国会を召集すること。
(3)衆議院を解散すること。
(4)国会議員の総選挙の施行を公示すること。
(5)国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証 すること。
(6)大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
(7)栄典を授与すること。
(8)批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
(9)外国の大使及び公使を接受すること。
(10) 儀式を行うこと。
 天皇の憲法上の「ご公務」はこの10項目に限定されるべきであろう。これだけでも大変な責任であり、激務と思われる。
 この中で具体的に内容が記されていない「儀式」を行うことについては、即位、大喪の礼などの各種儀礼を指すと考えられている。宮中で行われる各種の神道行事などの宗教性のある行事は公的な行事とはみなされないであろう。国の行事として政府が進める行事、例えば戦没者慰霊行事や国体開会式などへの参列は考えられるが、天皇が主催する「国事行為」としての公務とは言えないので、厳密にいえば「任意」の活動であり、憲法上の「ご公務」とは異なるので、この面での軽減は可能であるので、いわゆるご公務の軽減は可能のようだ。
 また外国の大使を接受することは憲法上のご公務であるが、外国の元首の訪日に際し行われる謁見、特に宮中での天皇主催の晩さん会、午餐会については、天皇は元首ではなく、あくまでも国民の統合の象徴であり、対外的に日本を代表するものではないので、憲法上の国事行為ではないと言えよう。王室等のある諸国からの国王、王女などの訪日に限定するなど、ご公務の軽減、簡略化が可能であろう。
 外国からの国・公賓の訪日は、天皇拝謁や晩さん会等との関係があるので、年4―5回程度に限られており、日本の外交の幅を制約しているとの指摘もある。多くの外国元首が訪日を希望しているが、5年から10年、又はそれ以上のウエイテイングとなっているのが現実のようだ。
               

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 8月1日、政府は2019年に予定されている現天皇の退位と新天皇の即位を円滑に進めるため内閣府に皇位継承式典事務局を開設した。また憲法上の象徴となる上で最も重要な「即位礼正殿の儀」(即位の礼、2019年10月22日)に多くの王室、元首級を含む外国賓客が訪日することが予想されるため、外務省内に「即位の礼準備事務局」を発足させた。
 天皇陛下の交代が円滑に行われることを願っているが、同時に関連式典の在り方や天皇の公務の在り方、年号の使い方、更には京都御所の復活による東西日本のバランスある発展などについて、新しい時代、グローバル化する国際関係にふさわしい簡素で分かりやすいものにすることが 望ましい。
 1、皇位継承は国民レベルの日常が過度に影響されない式典で (その1で掲載)
  2、西暦年号使用の一般化                  (その1で掲載)

 3、天皇の「公務」の軽減によるご負担の軽減 
 天皇のご公務の負担が今回の退位の大きな原因となっている。その軽減が望ましい。
憲法上は、天皇の国事行為として次の10項目を挙げている。
(1)憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
(2)国会を召集すること。
(3)衆議院を解散すること。
(4)国会議員の総選挙の施行を公示すること。
(5)国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証 すること。
(6)大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
(7)栄典を授与すること。
(8)批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
(9)外国の大使及び公使を接受すること。
(10) 儀式を行うこと。
 天皇の憲法上の「ご公務」はこの10項目に限定されるべきであろう。これだけでも大変な責任であり、激務と思われる。
 この中で具体的に内容が記されていない「儀式」を行うことについては、即位、大喪の礼などの各種儀礼を指すと考えられている。宮中で行われる各種の神道行事などの宗教性のある行事は公的な行事とはみなされないであろう。国の行事として政府が進める行事、例えば戦没者慰霊行事や国体開会式などへの参列は考えられるが、天皇が主催する「国事行為」としての公務とは言えないので、厳密にいえば「任意」の活動であり、憲法上の「ご公務」とは異なるので、この面での軽減は可能であるので、いわゆるご公務の軽減は可能のようだ。
 また外国の大使を接受することは憲法上のご公務であるが、外国の元首の訪日に際し行われる謁見、特に宮中での天皇主催の晩さん会、午餐会については、天皇は元首ではなく、あくまでも国民の統合の象徴であり、対外的に日本を代表するものではないので、憲法上の国事行為ではないと言えよう。王室等のある諸国からの国王、王女などの訪日に限定するなど、ご公務の軽減、簡略化が可能であろう。
 外国からの国・公賓の訪日は、天皇拝謁や晩さん会等との関係があるので、年4―5回程度に限られており、日本の外交の幅を制約しているとの指摘もある。多くの外国元首が訪日を希望しているが、5年から10年、又はそれ以上のウエイテイングとなっているのが現実のようだ。
               

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 8月1日、政府は2019年に予定されている現天皇の退位と新天皇の即位を円滑に進めるため内閣府に皇位継承式典事務局を開設した。また憲法上の象徴となる上で最も重要な「即位礼正殿の儀」(即位の礼、2019年10月22日)に多くの王室、元首級を含む外国賓客が訪日することが予想されるため、外務省内に「即位の礼準備事務局」を発足させた。
 天皇陛下の交代が円滑に行われることを願っているが、同時に関連式典の在り方や天皇の公務の在り方、年号の使い方、更には京都御所の復活による東西日本のバランスある発展などについて、新しい時代、グローバル化する国際関係にふさわしい簡素で分かりやすいものにすることが 望ましい。
 1、皇位継承は国民レベルの日常が過度に影響されない式典で (その1で掲載)
  2、西暦年号使用の一般化                  (その1で掲載)

 3、天皇の「公務」の軽減によるご負担の軽減 
 天皇のご公務の負担が今回の退位の大きな原因となっている。その軽減が望ましい。
憲法上は、天皇の国事行為として次の10項目を挙げている。
(1)憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
(2)国会を召集すること。
(3)衆議院を解散すること。
(4)国会議員の総選挙の施行を公示すること。
(5)国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証 すること。
(6)大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
(7)栄典を授与すること。
(8)批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
(9)外国の大使及び公使を接受すること。
(10) 儀式を行うこと。
 天皇の憲法上の「ご公務」はこの10項目に限定されるべきであろう。これだけでも大変な責任であり、激務と思われる。
 この中で具体的に内容が記されていない「儀式」を行うことについては、即位、大喪の礼などの各種儀礼を指すと考えられている。宮中で行われる各種の神道行事などの宗教性のある行事は公的な行事とはみなされないであろう。国の行事として政府が進める行事、例えば戦没者慰霊行事や国体開会式などへの参列は考えられるが、天皇が主催する「国事行為」としての公務とは言えないので、厳密にいえば「任意」の活動であり、憲法上の「ご公務」とは異なるので、この面での軽減は可能であるので、いわゆるご公務の軽減は可能のようだ。
 また外国の大使を接受することは憲法上のご公務であるが、外国の元首の訪日に際し行われる謁見、特に宮中での天皇主催の晩さん会、午餐会については、天皇は元首ではなく、あくまでも国民の統合の象徴であり、対外的に日本を代表するものではないので、憲法上の国事行為ではないと言えよう。王室等のある諸国からの国王、王女などの訪日に限定するなど、ご公務の軽減、簡略化が可能であろう。
 外国からの国・公賓の訪日は、天皇拝謁や晩さん会等との関係があるので、年4―5回程度に限られており、日本の外交の幅を制約しているとの指摘もある。多くの外国元首が訪日を希望しているが、5年から10年、又はそれ以上のウエイテイングとなっているのが現実のようだ。
               

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 8月1日、政府は2019年に予定されている現天皇の退位と新天皇の即位を円滑に進めるため内閣府に皇位継承式典事務局を開設した。また憲法上の象徴となる上で最も重要な「即位礼正殿の儀」(即位の礼、2019年10月22日)に多くの王室、元首級を含む外国賓客が訪日することが予想されるため、外務省内に「即位の礼準備事務局」を発足させた。
 天皇陛下の交代が円滑に行われることを願っているが、同時に関連式典の在り方や天皇の公務の在り方、年号の使い方、更には京都御所の復活による東西日本のバランスある発展などについて、新しい時代、グローバル化する国際関係にふさわしい簡素で分かりやすいものにすることが 望ましい。
 1、皇位継承は国民レベルの日常が過度に影響されない式典で (その1で掲載)
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 3、天皇の「公務」の軽減によるご負担の軽減 
 天皇のご公務の負担が今回の退位の大きな原因となっている。その軽減が望ましい。
憲法上は、天皇の国事行為として次の10項目を挙げている。
(1)憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
(2)国会を召集すること。
(3)衆議院を解散すること。
(4)国会議員の総選挙の施行を公示すること。
(5)国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証 すること。
(6)大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
(7)栄典を授与すること。
(8)批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
(9)外国の大使及び公使を接受すること。
(10) 儀式を行うこと。
 天皇の憲法上の「ご公務」はこの10項目に限定されるべきであろう。これだけでも大変な責任であり、激務と思われる。
 この中で具体的に内容が記されていない「儀式」を行うことについては、即位、大喪の礼などの各種儀礼を指すと考えられている。宮中で行われる各種の神道行事などの宗教性のある行事は公的な行事とはみなされないであろう。国の行事として政府が進める行事、例えば戦没者慰霊行事や国体開会式などへの参列は考えられるが、天皇が主催する「国事行為」としての公務とは言えないので、厳密にいえば「任意」の活動であり、憲法上の「ご公務」とは異なるので、この面での軽減は可能であるので、いわゆるご公務の軽減は可能のようだ。
 また外国の大使を接受することは憲法上のご公務であるが、外国の元首の訪日に際し行われる謁見、特に宮中での天皇主催の晩さん会、午餐会については、天皇は元首ではなく、あくまでも国民の統合の象徴であり、対外的に日本を代表するものではないので、憲法上の国事行為ではないと言えよう。王室等のある諸国からの国王、王女などの訪日に限定するなど、ご公務の軽減、簡略化が可能であろう。
 外国からの国・公賓の訪日は、天皇拝謁や晩さん会等との関係があるので、年4―5回程度に限られており、日本の外交の幅を制約しているとの指摘もある。多くの外国元首が訪日を希望しているが、5年から10年、又はそれ以上のウエイテイングとなっているのが現実のようだ。
               

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 8月1日、政府は2019年に予定されている現天皇の退位と新天皇の即位を円滑に進めるため内閣府に皇位継承式典事務局を開設した。また憲法上の象徴となる上で最も重要な「即位礼正殿の儀」(即位の礼、2019年10月22日)に多くの王室、元首級を含む外国賓客が訪日することが予想されるため、外務省内に「即位の礼準備事務局」を発足させた。
 天皇陛下の交代が円滑に行われることを願っているが、同時に関連式典の在り方や天皇の公務の在り方、年号の使い方、更には京都御所の復活による東西日本のバランスある発展などについて、新しい時代、グローバル化する国際関係にふさわしい簡素で分かりやすいものにすることが望ましい。
 1、皇位継承は国民レベルの日常が過度に影響されない式典で
 現行天皇の退位、新天皇の即位は多くの国民にとって関心のあることではあるが、皇位継承自体は皇室典範に基づく宮中での皇族内の行事であると共に、神器の継承等など宗教行事が関係することから、皇室会議メンバー(三権の長が含まれる)の参加の下で、簡素に行われることが望まれる。国民に対してはメデイアを通じて知らせることで十分であろう。
 「即位礼正殿の儀」(即位の礼)については、憲法上新天皇が国民の統合の象徴となることから、その趣旨に沿った身近に感じられる式典とすることが望まれる。しかし「国家元首」ではなく、また「国家」統合の象徴でもないので、在京の諸大使の参列を中心とし、海外からの賓客については基本的には皇室と関係の深い王室や希望がある場合は政府要路等で十分であり、権威的で国民から遠くなるような式典とすべきではないのではないだろうか。
 昭和天皇の崩御に際しては、崩御前年の秋ごろに容体が悪化し、それを心配して「歌舞音曲は控える」という注意が国民レベルで守られ、「時節柄」という表現が流行し、年末でありながら飲食店やカラオケ店等の娯楽施設から客が遠のき、翌年1月に崩御されると喪に服するため「歌舞音曲は控える」ことが国民レベルで徹底され、繁華街から客が遠のき、タクシーの列が短くなるなど、「時節柄」が慣例化し、バブル経済崩壊に拍車を掛けるなど、国民生活に過度な影響を
与えた事例がある。このようなことを繰り返すべきではなかろう。
 また大喪の礼では、厳寒の中各国首脳等を長時間拘束したことが疑問視された。

 2、西暦年号使用の一般化
 運転免許証の有効期限の表記を現在の元号から西暦に変更されることになるらしい。2019年春以降にも実施される見通しだ。複雑な年号と西暦との換算に悩まされている国民にとっては、制度の簡素化の上で久々の朗報だ。
 保守的と見られている警察庁が8月2日、変更方針を明らかにしたもので歓迎したい。実際は3年の有効期限とすると、2019年の皇位継承により新天皇が即位するまで元号は明らかにされるまでは、有効期限を元号では記載できない時期があるからだろう。一方国税庁は、2019年10月からの消費税再々増税に関連し、アルコールなどを除く飲食料品や新聞については軽減税率が適用されるとしてパンフレットを事業主などに送付して来ている。再々増税を当然視しており、フライイングとも思われるが、これに関連して「平成35年10月から導入される適格請求書等保存方式」なるものをこまごまと説明している。平成35年10月?? 無いでしょうそんな年。更に平成38年など無い年号を記載しており、省庁での対応の混乱を示している。
公的機関への有効期限付きの各種の申請書や提出書類の日付から個人の履歴書などなどにも同様の問題が起こる。
 そもそも多くの国民は複数の年号を経るので元号表記は煩雑で、そのために費やす手間暇は可なりのもので、超高齢化の時代では更に煩雑な作業が必要となる。時間の喪失感は無視できないほどで、社会的な損失も大きい。
 日本にはこの種の伝統や慣習が多くある上、法律、規則で公的機関への提出文書を細部まで定めていることが多い。一方日本人は良く働き、残業も多く、夏季休暇が短い上休暇も返上して働くのに、労働生産性は欧米諸国が加盟するOECD 35カ国中20位(37年連続という醜態)、先進7カ国中では40日程度は夏季休暇を取るイタリア、フランスよりも低く最下位だ。
 要するに日本人は労働時間が長いのに反して賃金、役員報酬がおしなべて低いということに尽きる。では何故そんなに労働時間が長いのか。その大きな理由の一つが、元号の換算や箸の上げ下げまで規定する規則ずくめの制度にある。米国はじめ多くの国が、日本は市場参入が難かしい、投資し難い、非関税障壁があるのではないかなど、市場の開放性に疑問に思っている。確かに日本人でありながら新規に何かをしようとすると制度や申請書類などが細かく複雑で大変だ。行政書士や代行業が流行るのもうなずける。古い慣習や制度を、新規の法律、制度の導入時や20年毎など一定期間で廃止することを義務付けるなど、簡素化して行かないと、労働生産性も上がらないし、市場参入などへの阻害要因がアルバム式に増えることになる。
 古い制度や規則を時代の変化に伴い漸次廃止していく意識と努力が必要だ。元号はその一つで、西暦年号の使用を一般化すべきだ。元号の使用(その場合必ず西暦年を併記)は、宮中行事などを中心とすることで伝統はで十分維持できる。

 3、天皇の「公務」の軽減によるご負担の軽減                (その2)

 4、歴史に基づいた京都御所の復活と江戸城の再興による東西のバランスある発展(その3)
(2018.8.11.)
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時差Bizの竜馬はミスマッチぜよ!!

2018-08-18 | Weblog
平成の本音―時差Bizの竜馬はミスマッチぜよ!!
 東京都の小池知事は、7月から「時差Biz」と銘打って時差通勤による通勤ラッシュの緩和を提唱し、実施に移した。
 時差出勤は、以前にも実施され、一定の混雑緩和となり、現在では戦後に経験した芋洗いラッシュや駅員の押し屋も見られなくなり、一定の効果があった。
 更にこれを進めるということであり、必要な努力として評価できる。
 しかしその「時差Biz」プロモーションに坂本竜馬が使われている。坂本竜馬は、江戸時代末期の土佐藩(高知)出身の志士で、薩長同盟の成立を画策するなど江戸幕府を倒すことに貢献した。そして明治維新を迎え、江戸は東京となった。
 何で東京都の「時差Biz」プロモーションに坂本竜馬が使われるのか意味が分からない。東京の前身である江戸を倒すことに貢献した男だ。しかも古臭い。使い古されたキャラで、恐らく若い人達は‘何した人?’と思うか、気にも留めないかだろう。
ミスマッチとしか言いようがない。小池都知事は、兵庫県出身で関西の大学で学んだことがあるので、坂本竜馬に親近感を感じるのだろうが、東京に住んでいるものにとっては違和感を持つ。東京都は日本の首都であり、人口の45%以上は地方出身であるので、地方だからどうのと言う積りは更々ない。しかし東京都知事であればもっと江戸や東京になじみのある人物等を活用してはどうなのだろうか。
また東京都知事としては、東京の前身でこの地域を飛躍的に拡大、発展させた江戸の文化や遺跡をもっと引き出し、保護することが役割ではないだろうか。その意味で江戸の中心であった江戸城址を可能な範囲で修復、復元し、更に開放して行くべきではないだろうか。江戸城は世界に誇る歴史遺産である。
(2018.7.25.)
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赤坂自民亭、議員宿舎ってそんなに美味しいんだ!!

2018-08-18 | Weblog
平成の本音―赤坂自民亭、議員宿舎ってそんなに美味しいんだ!!
九州、西日本で大雨が予想され、気象庁が「特別警報」を出していた7月5日の夕、安倍晋三首相はじめ自民党関係議員が‘赤坂自民亭’と称する赤坂議員宿舎で酒盛り懇親会をしていた。あのような被害は予想の範囲を超えており、また本来は私的な懇親会であるので仕方ない面はあるが、その盛り上がっていた席の写真を参加していた女性参議院議員がツイッターにアップした。
西日本であれほどの大惨事になっていただけにツイートではひんしゅくの嵐、新聞、テレビも取り上げた。一方麻生財務相は、‘赤坂自民亭’ついての記者の質問に答え‘あっても、いいんじゃない’とコメントした。
確かに宿舎でプライベートな懇親会をする自体は、タイミングが悪いと言えば悪いが、それ程目くじらを立てることでもない。
しかし‘赤坂自民亭’は、他党も入っている議員宿舎にある。贅沢なものだ。他党も競って政党別料亭を開業できるのか。
ところが赤坂議員宿舎は、国会などにも近い東京の一等地にある豪華なものであるが、すべて税金で作られ、国民の負担で建てられたものだ。総工費は大体334億円、部屋は和室1部屋、洋室2部屋の3LDK(82㎡)で家具つきとなっている。それで家賃は時により8万4千円から10万円まで増減はある。引き上げられても月92,000円くらいだ。2015年9月前後でのこの仕様のマンションの家賃相場は53万円~61万円であるので、周辺相場の約6分の1以下という破格の安値で利用されている。
その豪華国営宿舎でバブリーな響きがある‘赤坂自民亭’を開設し酒宴を催すことが国の定める宿舎利用規定などで認められているのであればいいのだろうが、国費で建設され公的補助で運営されている議員宿舎であるだけに、若干調子に乗り過ぎの印象を与える。他の党の議員が同様の議員宿舎内料亭を開設するとは思えないが、自民党の要路を含む議員が、国民に各種の負担を掛けていることをよそにして、こうした特権意識、特権体質を持っていることがうかがえる。
こうしたことを止めなさいと言っても、地下に潜って体質自体は変わらないだろう。しかしそういう贅沢が出来るのならば、議員宿舎の家賃は周辺相場の50%以上として国庫への負担を軽減すべきではないだろうか。周辺相場の約6分の1以下とはいかにも安すぎる。
この点は赤坂以外の議員宿舎にも言える。また全国にある公務員宿舎についても同様の家賃引き上げをするか、このような宿舎自体を暫時売却し、国庫負担を軽減する一方、家賃の上限を設け、30%程度の家賃補助を行うなど、抜本的な対応を考える時期にあるのだろう。
国有、官有の土地建物や施設等については、補修費や建て替え費、そして管理人を含む管理費、不動産税機会の放棄などコスト高となっており、財政圧迫要因になっている。旧来は必要な時期もあっただろうし、場所も当時は閑散とした場所にあったとしても、現在ではほとんどが住宅街、繁華街になっており、廃止が問われる場所が多くなっている。例えば、中央区京橋に警察博物館があるが、京橋に近い銀座通り沿いにこのような施設がある必要はもはやなさそうだ。
また戦後の時代と顕著に変わったのは、公共交通網の拡大と充実、更には賃貸を含め住宅事情の改善で、議員宿舎や公務員宿舎などを保有する必要性は低下している。財政的余裕もない。(2018.7.24.)
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