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「ゴーンと桜」

2020-03-22 | Weblog
「ゴーンと桜」
「ゴーン ゴーン元日産自動車等会長の問題と「桜を見る会」に代表される問題での検察当局の対応の顕著な差についてである。
1、ゴーン元日産自動車等会長は日本の裁判所で戦うべきであった
カルロス・ゴーン元会長は、1999年3月、2兆円規模の負債を負い経営危機にあった日産自動車の社長に就任した(出身元ルノーの上席副社長の地位は維持)。その後日産はゴーン社長の下でV字回復を果たし、会長職に就いていたが、2018年11月、金融商品取引法違反で東京地検特捜部に逮捕され、日産他の会長職を解任された。容疑は、最高経営責任者としての報酬が年10億円と記載されていたが、日産側との契約で退任時に高額の追加的報酬が支払われる事になっていたなど、決算書記載を大幅に上回る報酬を得ることとなっていたなどと伝えられている。
そして金融商品取引法違反としては異例とも言える拘留期間の延長、延長を重ね2019年1月、特別背任罪で追起訴された。 容疑は、海外の広告代理店への日産側からの支払いを一部身内の会社に流していたのではないかと報道されている。
これらの情報は検察側がメデイアに小出しにしている情報であり、ゴーン側はこれを誤った嫌疑として否定する一方、日産の日本人役員による外国人経営者追い出しを計る「クーデター」としている。
 ゴーン容疑者は、108日に及ぶ取り調べ、拘留期間を経て、15億円の保釈金を積んで保釈されたが、2019年12月29日、日本の司法制度への不信から不正出国し、プライベート・ジェット機でトルコを経由してレバノンに逃亡した。
 本稿は、ゴーン容疑者の主張を擁護するものでは一切無い。ゴーン容疑者は、無実を主張するのであれば、日本の裁判所で戦うべきであった。
 なお日本からの逃亡については、保釈の条件の一つが出国不可であった上、正規のパスポートを所持していたとはいえ、不正な出国であるので、法令違反である。他方、同人が日本の官憲や日産側から不当な「迫害」や人権侵害を受けたと認識し、受け入れ国側がそれを「認定」した場合は、出国が不正であったとしても国際的に問題になることはない。また逃亡先のレバノンは、ゴーン容疑者の国籍の一つであるので、自国民を保護することが出来る。
 しかしゴーン容疑者は、国際的なビジネスマンとして功なり名を遂げていたので、日本での裁判をこのような形で回避したことは残念なことだ。

 2、「桜を見る会」などに対するゆるい検察当局の対応との顕著な差異
 ゴーン事案と対比すると「桜を見る会」での招待者リストの全面廃棄や安倍晋三事務所関係の被招待者への一流ホテルでの豪華レセプション、及びこれに先立つ森友学園問題での公文書の書き換え、加計学園問題での縁故者優遇など、国家の統治システム、公正であるべき行政の根幹にも関わる重大な事件に対する検察当局の対応は非常に寛容と映る。
 森友学園問題では、超低価格での国有地売却問題が国会で問題視されるにつれ、政府首脳は森友学園と距離を置き、事実に反する弁明をし続けた。そのため財務省当局は、それとつじつまを合わせるため、決済済みの関係文書の書き換えをするなどの不適正な対応を余儀なくされた。そして財務大臣がこれを擁護した。国有財産を廉価で売却し国民に不利益を与えた上、財務行政、ひいては行政全体への信頼性を大きく失わせたところである。検察は、当時の財務省の担当局長を不起訴とするなど、何ら対応しなかった。いわば「無かったこと」として誰も責任を問われなかった。
 加計学園問題についても、行政を歪めた可能性があるが、政府首脳サイドは加計理事長との距離を取り始め、加計学園の影響を否定することに終始したため、内閣府、文科省、官邸は、資料隠しと廃棄、記憶隠しと嘘を強いられたと言えよう。これも「無かったこと」として誰も責任を問われなかった。
 これら一連の問題の凝縮が「桜を見る会」の問題と言えよう。招待されている人数が現政権以前の2倍以上の18,000名を超えると共に、官邸枠、特に首相枠や特定議員枠などが急増し、事実上地元の選挙事務所推薦の一般人や企業役員等が入っていたことが明るみに出た。「桜を見る会」は5,000万円超の官費(税金)を使った「公式行事」であるが、招待者リストを野党が要請したところ、所管している内閣府が10日後程度で資料をシュレッダーで廃棄し、更にコンピューターのデータも消去されたとし、リストは出せないとしている。「プライバシー保護、個人情報保護」のためとしているが、公式行事であるにも拘わらず、名前を出せないほどヤバイ人を招いていたのだろうか。そもそも業績や功績のあった人を招くことが目的であるので名を出されることは名誉であろうし、住所などは都道府県以下を公表しなければ問題はなかろう。
税金を使った行事であり、会計検査も国会の決算委も終わっていない段階での関係資料の廃棄であるので、事態は深刻だ。コンピュータ・データや基盤まで破棄していたとすれば悪質だ。リストはどこかに残っていないはずがない。「コンピュータ・データは文書ではない」などとする説明は、詭弁であり、そうであるならば行政文書のデジタル化は‘まぼろし~’の記録であり、デジタル記録は意味が無くなる。行政側は、都合の悪いデータは何時でも消せることになるので、もはや行政は信用が出来ない状態となる。会計検査院や国会の決算委による特別会計検査なども検討すべきであろう。
ホテルニューオータニで行われた首相側招待客850人ほどへの前夜祭については、会費が1人5,000円とされるが、高級寿司店まで入っている会合であるので、通常は1人15,000円内外と予想され、差額はホテル側が宿泊者の料金を割り引いた形と説明されているようだ。しかしそうであるとすると、安倍選挙事務所関係者であるからということでホテル側が例外的な便宜を与えたことになる。主要ホテルは、国公賓等が来日した際に官邸や迎賓館へのケーターリングなどを担当することがあり、利害関係者でもある。更にホテルに宿泊していない被招待者への差額は一体どう説明するのか。この問題も資料やデータが消され、「無かったこと」として処理されるのだろうか。
 このように、政権首脳による縁故者優遇や公的資料の廃棄、偽造等は「桜を見る会」が初めてではなく、現自・公政権の下で何度も行われて来ている。このことは、恣意的な縁故者優遇や公的資料の廃棄、偽造等が行政府全体に慣例化して来ていると見られ、官邸を含む行政中枢の倫理(コンプライアンス)と内部統制の面で非常に深刻な問題をはらんでいる。これらを「無かったこと」として容認している与党両党も頼りが無いし、多くの国民は政権を預けて行くことに不安を覚えるのではないだろうか。
 また検察がこれも「無かったこと」として目をつぶっているとすれば、ゴーン事件との対応の差は明らかであろう。ゴーン事件は一私企業内の問題でしかないが、「桜を見る会」に代表される問題は、行政システムの根幹に関係し、国民全体に影響する問題と言える。国際世論が検察の対応の差に気付き始めているとしても不思議はない。(2020.1.14.)
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新型コロナウイルス肺炎、緊急事態宣言は現行法で可能!!

2020-03-22 | Weblog
シリーズ本音トークー 新型コロナウイルス肺炎、緊急事態宣言は現行法で可能!!
 新型コロナウイルス肺炎(COVID-19)への対応を巡って、今後もし事態が更に悪化し政府により「緊急事態宣言」を発し、強制力のある措置を執りうるかが問題となっている。
 首相側は、現行法の「新型インフルエンザ等対策特別措置法」では宣言できないとし、野党側は現行法でも必要があれば「緊急事態宣言」を発することが出来るとしている。3月4日、首相は党幹事長及び公明党代表と共に野党各党に新型コロナウイルス肺炎にも適用できるよう法改正を要請した。
 1、「緊急事態宣言」は新型コロナウイルス肺炎にも適用可能
現行法の「新型インフルエンザ等対策特別措置法」において、『緊急事態宣言等』について32条で要旨次のように規定している。
『政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨所定事項と共に公示し、国会に報告するものとする。』
従って『新型インフルエンザ等』が発生した場合には『緊急事態宣言』を発することが出来る。
そして『新型インフルエンザ等』の定義(同法1条1項)については、『感染症法・・に規定する新型インフルエンザ等感感染症及び新感染症』としている。その上で具体的に病名を列挙しているが、『新感染症』については、『人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう』(感染症法6条9項)と規定しているので、今回の新型コロナウイルス肺炎にもどんぴしゃで適用出来る。
従って今回敢えて法改正を行う必要も無く、そのために無用な時間と多大な労力を費やすべきではない。

2、緊急な対応を優先すべき時に、何故法改正に固執するのか??
法改正しなくても、必要があれば現行法に基づく「緊急事態宣言」を含め対応が可能なのに、首相側が法改正にこだわる具体的な理由を聞きたいものであるが、次のような事情が考えられる。
(1)対応が後手後手に回っているとの批判を、法律の不備に転化し、また、もし法改正に野党が反対すれば、対応の遅れを野党に転嫁できると考えているのか。しかし野党は、現行法で必要があれば「緊急事態宣言」出来るとしているので、説明がつかない。
(2)マスクの生産・供給や検査の拡大迅速化などになお時間を要するので、国民の関心や批判をそらすため。しかし国民は、これらの対応の遅れについては日常生活を直撃するので、法改正よりも、具体的な措置の迅速化を優先するであろう。
(3)国会での「桜を見る会」や検事長の定年延長問題などの追及を封じる。これは十分にあり得る。野党が法改正に反対すれば、対応の遅れを野党に転嫁できる上、より強力且つ強制的な措置を盛り込むことが出来るので、一旦「緊急事態宣言」が発せられれば、国会審議なども制限等することも可能となろう。
(4)首相の最大の関心事は、安全保障、防衛活動において、「緊急事態宣言」を発することが出来るようにすることであるので、まず目先の新型コロナウイルス問題で緊急事態での「緊急事態宣言」の必要性を強調し、安全保障、防衛活動につなげる。
 いずれにしても、「緊急事態宣言」は国民生活や自由な行動に広範な影響を与え得るので、どのような事態に宣言できるかに留意する必要があろう。(2020.3.5.)
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首相官邸・首相府・総理府、法令遵守崩壊か!?

2020-03-22 | Weblog
 シリーズ本音トークー首相官邸・首相府・総理府、法令遵守崩壊か!?
 首相官邸はじめとして政権中枢部局は、森友学園問題での公文書の廃棄、文書の書き換え・改ざんや加計学園問題での縁故者優遇などを背景として、首相主催の「桜を見る会」の招待者リストの廃棄、コンピュータ・データの廃棄、破壊など、行政の公正さ、透明性、そのための検証を確保出来ない状態になってきているように映る。行政官僚は、行政の公正、公平よりは、そのような政権の意向を忖度し、政権の意向を優先するようになる。行政官僚も生活のため、保身に走るのも仕方ないのかも知れないが、一般国民にとっては事態は深刻だ。
 そのような行政の信頼性を失わせるような状況で、東京高検の検事長の定年63歳を延長する「閣議決定」がなされた。政府は、上記の閣議決定に先立って、「従来国家公務員法に基づく定年60歳の延長は検察官には適用されない」との解釈を所管の法務大臣が口頭で変更し、当該検事長の定年についても「国家公務員法を適用できる」との解釈を採択していたとされる。
 1、検察官の定年延長については、法改訂が不可欠
 検察官も広義では国家公務員ではあるが、時の政権や政党、諸団体、社会等の影響を受けることなく、独立性を保てるよう「検察庁法」が定められている。
 検察庁法は、一般国家公務員と区別し、検察官が時の政権や政党、利益団体の圧力に対抗できるよう、心神喪失等と認められる場合を除き、罷免されないよう法律で保護している。定年についても国家公務員に比し不利とならず、定年延長の判断に左右されないようらないよう、63歳として優遇している。従って、既に保護、優遇されているので、定年延長の規定もない。政権等からの介入を防ぐためでもある。
 従って定年延長の規定がない以上、検事長を含め検事の定年延長には法律改正が不可欠と言えよう。
 法律を守るべき法務大臣が、検事長の定年延長を‘口頭で了承した’としているようであるが、国民には、「法律でございます、規則でございます」などと言わせておきながら、自らは法律軽視、法律無視であり、言語道断だ。文書による決裁がなされておらず、事務方が文書決裁としなかったのは、文書での決裁には広範な部局の決済が必要であるが、事実上それが不可能であり、事務方が拒んだことを意味するのかも知れない。そうだとすると、事務方にも多少の良心が残っているとも言えるので、救いではあるが、疑義が呈されたときに誰も責任を取らず、‘無かったことにする’ためのこの政権の常套手段と思われ、行政の闇がここまで広がっていると言えよう。法務大臣がこれをやり通したことは、上からの指示で、検察といえども人事に介入するとの政権の意図が見える。
 また定年延長を‘了承‘された黒川検事長については、「法律」に基づいて国民に「法律違反の嫌疑を掛ける立場」でありながら、法律違反に当たる定年延長を受けるとは、何と見識の無いことか。その程度の法律の理解では、国民に嫌疑を掛ける資格は全くない。自ら身をひくべきであろう。そうでないと検察当局とは、こんなところかとの印象を国民に与える。
 定年延長自体は、一般国家公務員も70歳定年に向け法改正を行う予定とみられるが、検察官についても検察庁法の改正によって行うベきであろう。それまでは、法律を守るのが当たり前だ。
 この問題をメデイアや言論界が仕方ないとしてやり過ごすとすれば、由々しきことだ。

 2、「桜を見る会」など、官邸のコンプライアンス違反の常態化
 「桜を見る会」については、確かに何人招待したかなど、たいした問題でもない。しかし行政当局による招待者リストの棄却、更にコンピュータ・データの消去にとどまらず、データを蓄積している基盤まで破壊したとしていることは、非常に悪質で、深刻だ。これでは政権内で不正が行われていても懸賞不能になる。国民の7割以上が十分説明しているとは思わないとしている。
 その理由が「個人情報保護」、プライバシーなどと主張しているが、全く理由にもならない。首相が国家、国民に貢献し、功績、功労があった者を招待し、労をねぎらうことを目的としており、そうだとすれば招待された者は世の中に大なり小なり知られた方々であろうから、名前や功績の内容、出身地などは既にそれぞれの分野では知られており、その範囲であれば個人情報保やプライバシーを侵害することは一切無いであろう。会の趣旨からして氏名や出身地域などを公表することは何ら問題ない上に、当事者にとっては光栄なことであろう。この会の趣旨にも反する訳の分からない理由に、いわば納得している形のマスコミやコメンテーターと称する人たちは一体何なのであろうか。
 2019年の首相主催「桜を見る会」には約1万8200人もの人が各分野、各都道府県より招待され、5,000万円以上が公費から支出されている。その内山口県については、安倍事務所の推薦で参加した者は何と800名以上にものぼっている。安倍事務所関係だけでそんなに多くの功績、功労者がいるとは考えられないが、山口県の誇りだ、氏名を公表して欲しいものだ。
しかし公費を使っているので関心もしていられない。5,000万円以上の公費を使っており、予算(毎年1,700万円程度)の3倍前後も使っているのに、精算、決算の裏付けとなる招待者リストも跡形もなく直後に廃棄されているとされているので、内閣府内の精算、決算が如何にずさんかを物語っている。こんなにずさんな形で差額が補填されているとすれば、官房機密費が充てられている可能性もあるが、いずれにしても公費であるので、こんなにずさんに公費が使われるのでは国民としても納得できないであろう。会計検査院や決算委による個別検査が望まれる。費用の根拠となる招待者数、参加者数は、招待者リストに基づくが、招待者数の適否を査定するためには被招待者が、招待されるにふさわしい業績、功労があるかを点検する必要もあろう。それを精算、決算前に資料を消したということになり、とても常識では考えられない。
「安倍晋三後援会 桜を見る会前夜祭」については、2019年4月に某大手ホテルで行われた趣だが、地元の安倍事務所が推薦、斡旋した800人ほどが参加したと伝えられている。会費が1人5,000円とされるが、高級寿司店まで入っている会合であるので、通常は1人15,000円~20,000円内外と予想され、差額1人1万円内外はホテル側が宿泊代から割り引かれたことになる。予算委員会での首相答弁では、安倍事務所がホテル側と話し、そのような取り扱いとし、また会費領収書はホテル側より各参加者に出すことにした旨説明されている。常識的には考えにくい手法だが、もしそのようにされていたとすれば、政治資金規正法の報告義務の悪質な‘脱法行為’と言えよう。こんなことが認められて良いのか。選挙管理委員会は、このようなやり方が適正か否か、見解を出すべきであろう。
 だが、実体的には安倍事務所の要請でホテル側が安倍事務所推薦の参加者に利益便宜がなされたことは明らかだ。宴会場の入り口で会費やご祝儀を受け取ったのは安倍事務所関係者や後援会関係者であろうから、金の授受がなかったとは思えないが、いずれにしても、実体的には安倍事務所の口利きで、各参加者に対し1万円内外の利益が供与されたことになる。またホテルに宿泊しなかった参加者も参加費5,000円とすると差額は誰が支払ったかの問題もある。だから差額はホテル側が持ったとする説明はまずあり得ない。
 また800名内外の参加者がホテルから10台以上のバスを連ねて会場の新宿御苑に向かったとされるが、バスの借り上げ代は誰が払ったのか。まさか各人がバス会社に払ったとはいえないだろう。ここにも安倍事務所の地元参加者への利益供与の可能性がある。
 このような問題を、コロナウイルス肺炎の脅威がある中で、何時までも追求すべきではないとする意見やコメントが聞かれるが、それこそ危険な意見だ。危機を持ち出して、国民を黙らせる手法は、往々にして独裁国家に導く恐れがある。第2次世界大戦もその1例だろう。
 こんなことを何時までも続けていれば、行政システムは適正に維持できないばかりか、良心を持つ有為な人材は確保出来なくなるだろう。新型コロナウイルス肺炎の問題はそれとして緊急に対応しなければならない。今優先して行うべきことは、検査体制の拡充と医療機関受け入れ体制の強化であろう。同時に、この状態で対応に当たっている首相はじめ関係閣僚、事務方、及び与野党議員はじめ関係者の尽力には敬意と感謝の意を表したい。
 しかし行政システムを適正に保ち、健全な民主主義を維持して行くための努力は続けていかなければ、健全な国家、健全な国民生活は維持できない。(2010.3.10.)
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