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森友学園公文書改ざん問題、新証拠で再審査か!

2020-03-31 | Weblog
シリーズ本音トークー森友学園公文書改ざん問題、新証拠で再審査か!
 国有土地を常識外の低価格で売却しようとしていた森友学園問題で、公文書の改ざんを実際に行い、自殺した近畿財務局の職員(当時国有財産管理官)の「手記」が同職員妻により公開され、生々しい手記の内容と共に週刊誌が報じた。
遺族側は、改ざんを指示したとされる佐川理財局長(当時)と国(財務省)に対し民事訴訟を起している。民事訴訟に際し、同手記の公開に踏み切ったと思われる。
1、「新証拠」となる改ざん指示を受け自殺した職員の「手記」
同手記によると、森友学園側への超低価格での国有地売却に安倍首相夫人の影響が国会で問題になり、首相がそれを強く否定したことから、超低価格での国有地売却の経緯を記した公文書(本部財務省理財局への超低価格での売却に繋がる報告、申請書類などと思われる)を改ざんすることになった模様であるが、その指示は「すべて、佐川理財局長(当時)の指示」と明記され、また直属の上司である「近畿財務局長に報告したと承知」とも記されていると報じられている。近畿財務局への具体的な指示は本部理財局よりなされたものであろうが、指示は、「資料は最小限にする」、「できるだけ資料は示さない」など詳細で、関連文書の改ざんは佐川理財局長(当時)の指示により組織的に行われたとみられる。
 ‘死人に口なし’とは言われるが、上層部より指示を受け、既に決済された公文書を改ざんした職員が残した「手記」であれば、この事案の「新たな証拠」と言える。
森友学園問題で、不当に安い価格での国有地売却により国に損を掛けた背任の疑いや公文書改ざん、関係文書・資料の保存期限内廃棄等が疑われたが、当時この事件を担当した大阪地検特捜部の女性特捜部長が佐川元理財局長を不起訴としたが、その後間もなく函館地検に転勤となり、昨年末に大阪地検の次席検事に栄転しているようだ。本件は、検察審査会での再審要請についても不起訴とされている。
 改ざんした職員が残した「手記」という新たな証拠が明るみに出た今日、捜査のやり直しが検討されなくてはならない。

 2、財務省の再調査は不可避か!
 この「手記」に関し問われ麻生財務相は、2018年6月に財務省の調査は公表されており、「手記と調査報告書の内容に大きな乖離があると考えていない」と述べ、再調査は今考えていない旨明らかにしている。安倍首相も再調査は必要ないとしている。
 しかし「手記と(財務省)調査報告書の内容に大きな乖離がない」とすると、財務大臣は佐川元理財局長の指示で公文書を改ざんし、多量の関係文書を廃棄させていたことを知っていたことになり、事態は深刻だ。いずれにしても「手記」
が、佐川元理財局長の指示であったこと、及び、関連公文書を改ざんし、本来の文書類が廃棄されていることが明らかになった以上、再調査は不可避のように思われる。

3、公文書の廃棄、改ざんの前例としてはならない森友学園事件
この森友学園事件で公文書の保存期限内廃棄、国会や検察はもとより、マスメデイアやコメンテーター等が改ざんを見過ごしてきたことが、その後の防衛日報の隠蔽、加計学園問題など、更には「桜を見る会」での招待者リストの廃棄、データの破壊等を招いているのではないだろうか。
それをどこかで止めないと、善意の公務員が不正を強いられ、不幸の連鎖が起こることになると共に、公平、公正であるべき正義は守られず、国家機構や民主主義体制自体が劣化する恐れがある。(2020.3.25.)
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新型コロナウイルス肺炎、緊急事態宣言は現行法で可能!!

2020-03-31 | Weblog
シリーズ本音トークー 新型コロナウイルス肺炎、緊急事態宣言は現行法で可能!!
 新型コロナウイルス肺炎(COVID-19)への対応を巡って、今後もし事態が更に悪化し政府により「緊急事態宣言」を発し、強制力のある措置を執りうるかが問題となっている。
 首相側は、現行法の「新型インフルエンザ等対策特別措置法」では宣言できないとし、野党側は現行法でも必要があれば「緊急事態宣言」を発することが出来るとしている。3月4日、首相は党幹事長及び公明党代表と共に野党各党に新型コロナウイルス肺炎にも適用できるよう法改正を要請した。
 1、「緊急事態宣言」は新型コロナウイルス肺炎にも適用可能
現行法の「新型インフルエンザ等対策特別措置法」において、『緊急事態宣言等』について32条で要旨次のように規定している。
『政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨所定事項と共に公示し、国会に報告するものとする。』
従って『新型インフルエンザ等』が発生した場合には『緊急事態宣言』を発することが出来る。
そして『新型インフルエンザ等』の定義(同法1条1項)については、『感染症法・・に規定する新型インフルエンザ等感感染症及び新感染症』としている。その上で具体的に病名を列挙しているが、『新感染症』については、『人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう』(感染症法6条9項)と規定しているので、今回の新型コロナウイルス肺炎にもどんぴしゃで適用出来る。
従って今回敢えて法改正を行う必要も無く、そのために無用な時間と多大な労力を費やすべきではない。

2、緊急な対応を優先すべき時に、何故法改正に固執するのか??
法改正しなくても、必要があれば現行法に基づく「緊急事態宣言」を含め対応が可能なのに、首相側が法改正にこだわる具体的な理由を聞きたいものであるが、次のような事情が考えられる。
(1)対応が後手後手に回っているとの批判を、法律の不備に転化し、また、もし法改正に野党が反対すれば、対応の遅れを野党に転嫁できると考えているのか。しかし野党は、現行法で必要があれば「緊急事態宣言」出来るとしているので、説明がつかない。
(2)マスクの生産・供給や検査の拡大迅速化などになお時間を要するので、国民の関心や批判をそらすため。しかし国民は、これらの対応の遅れについては日常生活を直撃するので、法改正よりも、具体的な措置の迅速化を優先するであろう。
(3)国会での「桜を見る会」や検事長の定年延長問題などの追及を封じる。これは十分にあり得る。野党が法改正に反対すれば、対応の遅れを野党に転嫁できる上、より強力且つ強制的な措置を盛り込むことが出来るので、一旦「緊急事態宣言」が発せられれば、国会審議なども制限等することも可能となろう。
(4)首相の最大の関心事は、安全保障、防衛活動において、「緊急事態宣言」を発することが出来るようにすることであるので、まず目先の新型コロナウイルス問題で緊急事態での「緊急事態宣言」の必要性を強調し、安全保障、防衛活動につなげる。
 いずれにしても、「緊急事態宣言」は国民生活や自由な行動に広範な影響を与え得るので、どのような事態に宣言できるかに留意する必要があろう。(2020.3.5.)
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