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日本学術会議会員拒否、国のあり方に重大な問題提起!(再掲)

2021-11-11 | Weblog
シリーズ本音トークー日本学術会議会員拒否、国のあり方に重大な問題提起!(再掲)
 政府は、日本学術会議により推薦された会員候補105名の内、6名を拒否した。同会議は首相が所管する独立の諮問機関で、210名(任期6年)で構成され、3年ごとに半数が改選される。今回は、8月に安倍首相(当時)に推薦されていたが、同首相辞任表明のため、管新首相に引き継がれたものである。
 日本学術会議としては、6名の任命拒否の理由説明と任命要請を内閣府の事務局に提出しており、前例のないこと、学問の自由を制約するなど各方面で問題視されている。
 1、 日本学術会議会員の任命権は首相にある
日本学術会議会は同会議法に基づき設置されており、会員は「同会議の推薦により、首相が任命」と規定されているので、任命権は首相にあり、任命拒否は可能である。因みに、会員の任期は6年、70歳までとなっており、罷免については特段の規定はない。
 管首相も、法律に基づき判断したとしている。また前例がないとの指摘に対しては、研究者の世界は閉鎖的でメンバーシップが既得権化する面があり、前例を踏襲しないこともあっても良いのではないか等とし、「学問の自由」には関係が無いとしている。
  確かに、日本学術会議の会員は特別職の国家公務員であり、手当も受けているので、政府の政策や立場に反対する者や野党支持をするなど政治信条の異なる者などを任命しないことはあり得るだろう。特に拒否された6名の内3名が国立大学の教授であり、もともと国家公務員であるので、政府の政策、立場に従うことは当然であり、国会その他の公の場や授業、或いは論文などにおいて政府の立場に反する立場を表明することは好ましくないと判断されるであろう。また拒否された6人とも、歴史や宗教、行政法、憲法など人文科学に属するグループであり、政府の政策や立場との関係が生じやすい。
  この点は、日本学術会議会に限らず、全ての政府の審議会、委員会の委員についても同様で、そもそも政府の政策や立場に反する者は委員に選ばれることはまず無く、また委員会などで反対の立場を述べる者は体良くお引き取り頂くことになり、再任されることはないようだ。

 2、日本学術会議のあり方が課題
  このような政府の解釈、対応となると、日本学術会議の今後のあり方自体が問題となり、岐路に立っていると言えよう。
 日本学術会議の会員は特別職の国家公務員であり、政府の政策や立場に従うことが期待される。これが常態化すると、いわば政府の御用学者の様相を呈することになる。またその下部グループとして連携会員が多数存在するが、将来会員となりたい者は御用化すること傾向となろう。
 (1)日本学術会議は独立性を保てるのか、御用機関化するのか
 こうなるとやはり「学問の自由」にも影響を与える。会員は、3部構成となっており、1部が人文科学、2部、3部が生命科学、理学及び工学を中心とする科学となっているが、人文科学に属する会員、連携会員が影響を受けやすい。まさに人文科学に属する6人だけが任命を拒否されている。「学問の自由」は、信条の自由や表現の自由と表裏の関係があるが、国会で野党推薦の証人として、例えば安保法制や共謀罪関係法について政府と異なる立場は取り得なくなり、会員、連携会員である限り、自由な研究は抑制されると共に、授業や論文なども影響を受けることになる。政府側は学問の自由に影響はないとしているが、当事者である教授が影響ありとしているので、影響があると考えるべきであろう。会員から外されれば「学問の自由」は確保されるので、影響はないとする考え方もあろうが、それでは著名で業績のある210名の会員と多数の連携会員は「学問の自由」は現実的には制約されることになる。これでは少なくても人文科学の分野では、自由な研究が出来なくなるであろう。
 また政府は研究助成として約4兆円の研究助成を行っているが、助成を受けるためには政府の政策や立場を忖度しなくてはならないので、自由な研究を助成し、研究を活性化させるという趣旨が損なわれ、また助成を検討する日本学術会議も自由な研究を促進する機関ではなく、変質する可能性がある。
 本来であれば、政府機関であるとしても、政府は、憲法で保障される信条の自由、表現の自由、学問の自由を尊重すべきであり、それを任命権や政府権限で制約することには疑問が残る。自民党は、現行憲法は日本になじまない点があるとして、憲法改正を「党是」としており、国家権限の強化や一定の自由の制限などを改正案に入れているようであるが、それを憲法解釈で実態を確保することは適正ではないであろう。
 日本学術会議が、独立性、学問の自由を重視するのか、政府機関として残るため人文科学を切り離すかなど、選択を迫られているようだ。
 (2)国家公務員である国立大学の教授の今後
 国家公務員と言えば、国立大学の教授等は国家公務員である。従って日本学術会議会員以上に、研究費の助成や研究内容、論文、授業内容、国会など公の場での発言には政府の政策、立場に反しないことが求められるのであろう。今回の問題が表面化したことにより、国立大教授等も国家公務員として一層の自覚が求められそうだ。
 しかし、そのようなことでは学問の自由や自由な研究や教育は望めそうにない。特に人文科学の分野がそうであり、日本は経済大国や技術大国等と言われ久しいが、経済学、経済政策等などの人文科学分野で日本人はノーベル賞を受賞していない。こんなことでは、いつまで経っても日本の学問は政府依存になり、御用学問の府となる恐れがある。政府の立場や政策に縛られ、或いは忖度しているようでは真の学問の自由はないのではなかろうか。
 もともと国立大学は行政分野での人材を確保することを大きな目的の1つとしているが、現在、これ程多数の国立大学が必要とも思われない。学生への無利子の奨学金や家賃を含む修学支援を充実させれば、国立大学はもはや必要とせず、より自由に学問を追究できるように私学化する時代ではなかろうか。それは私学と国立の教育費の負担衡平にもなろう。

 3、前例、既得権打破とはそういうことだったのか
 管首相は、就任に際し、「縦割り、既得権、前例主義の打破」を表明し改革を進める仕事師内閣とすることを打ち出した。保守党政権としては今までに無い斬新な姿勢として、一本調子の政府支出・国の借金の拡大と規制・既得権益擁護の屋上屋が重ねられ、いわば閉塞状況の日本において各方面で期待されていた。
 ところが今回の日本学術会議の会員任命拒否問題で、自民党参議院議員が、前例にとらわれない姿勢で、これが正に管首相の姿勢だと擁護する始末だ。
 安倍前首相は、党是である憲法改正を推進しようとしたが、与党内でも公明党が慎重な上、野党はじめ憲法学者などがその内容に懐疑的で実現することは出来なかった。国民の多くは改正に理解を示しているが、問題は改正内容だ。安倍前首相は、本格的な防衛活動が出来るように9条を改正する他、自民党の改正案に沿って政府権限の強化、一定の自由の制限などを望んでいた。その思想的背後には、任意団体の‘日本会議’があり、旧帝国憲法に沿った天皇権能の明確化、政府権限の強化、「教育勅語」の復活を含む一定の自由の制限などを支持し、そのような体制の下での「美しい日本」の建設を標榜しており、多くの保守系議員が賛同している。安倍前首相時代の森友学園問題は、「教育勅語」を教育に取り入れ、規律正しい教育を目指した森友学園に安倍夫妻が共鳴し、学園建設の促進課程で生じた問題である。恐らく、教育方針に賛同したことをきちんと国民に説明し、理解を求めていたらあのような公文書の書き換えなど、戦後最悪の行政失態には発展しなかったであろう。
 このような思想を支持する国民も少なくないが、国民平等に基づく民主主義、自由という基本的な価値に立脚した現行憲法を支持する国民層も多く、旧帝国憲法への回帰、専制主義的な政府、自由の制限などを懸念されている。従って憲法改正は内容、方向性の問題でなかなか進まないため、安倍政権は憲法解釈の変更、手直しで安保法制などの実現を図ったのであろう。それは1つの選択肢である。
 現在、日本学術会議任命拒否問題については、内閣委等で閉会中審査が行われ、野党を中心に内閣府事務方の追求が行われているが、首相は出席しておらず、事務方が木で鼻をくくるような一辺倒の答弁をしているが、一向に政策的意図が国民には分からない。事務方は、官邸首脳の主導で行われ、「それに従わなければ配転等を強いられる」ことになるので、必死に忖度し防戦している。官僚も人事の強権で震え上がっているから仕方ないのであろうが、大変気の毒である。森友学園問題や「桜を見る会」などで、文書を書き換えやデータを廃棄したのも、このような人事強権の下で起こったのであろう。官僚にここまでさせるのか。強権人事は行きすぎると、権力の乱用、恐怖政治化、専制政治化するおそれがある。が、一向に政策的意図が国民には分からない。事務方は、官邸首脳の主導で行われ、「それに従わなければ配転等を強いられる」ことになるので、必死に忖度し防戦している。官僚も人事の強権で震え上がっているから仕方ないのであろうが、大変気の毒である。森友学園問題や「桜を見る会」などで、文書を書き換えやデータを廃棄したのも、このような人事強権の下で起こったのであろう。官僚にここまでさせるのか。強権人事は行きすぎると、権力の乱用、恐怖政治化、専制政治化するおそれがある。
 しかし本来、官邸主導、政治主導で進める施策を、官僚に代理戦争させるのは筋違いであり、首相他が国会の論戦に応じ、きちんと対応すべきではなかろうか。
今日、日本は将来を左右する岐路にあり、どのような選択肢を選ぶか、国民が決めなくてはならない。(2020/10/08)
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比例代表制、投票に政党名記載強要は憲法違反か!?

2021-11-11 | Weblog
 比例代表制、投票に政党名記載強要は憲法違反か!?
 2021年衆議院選挙が10月31日に実施された。小選挙区制は立候補者名記載で、比例代表制は「政党名」の記載が要請されている。政党名を記載しなければ無効となる。
 1、「政党名」記載は憲法で保障される思想の自由に反する!?
 有権者数は現在約1億6百万人であるが、その内40%~45%は無党派層で推移しており、支持政党が決まっているのは有権者全体の半分程度でしかない。直接選挙では、公認政党や推薦政党・団体などは参考にはするが、各候補者の政策や地域貢献の実績、人柄などを見て判断する。
 他方、比例代表制で政党名を記載しなければ投票は無効となり、有権者が直接選ぶのではなく、各政党が作成する候補者の順位により当選者が決まる。
 無党派層はおおよそ有権者の40%~45%存在し、この比率は時代によりほとんど変わらない。無党派層は無関心層では必ずしもない。意見や自身の考えは持っている。2021年10月の衆議院議員選挙でも投票に行く予定はないとする者が20%程度存在するが、政党支持者の間にも投票に行かない者は少なくない。
 今回の全国の投票率は、小選挙区ベースで53.7%と、戦後3番目の低投票率なった。有権者の46%強が投票していない。多少分析が必要だが、その多くが無党派層とみられる。選ぶ政党がないからだ。
 そもそも与党自民党でさえ党員は110万人程度で、有権者の1%強でしかない。党員数でしっかり固めているのはイデオロギーを信奉している共産党と宗教団体の創価学会を代表する公明党であるが、いずれもイデオロギーや特定宗教を信奉するところで共通しており、国民政党にはなり難い。
 野党では、どの政党も党員は更に少ない。労働組合を支持基盤としている立憲民主党や国民民主党などもあるが、労働組合も多様化しており、野党支持とは限らない。野党全体でも党員・党友数は有権者の数%程度にも満たないだろう。
 このように与野党を問わず党員が広がらない状況で、投票者全員に政党名を記載させるのは実体を反映していない上、無党派層に政党名を記載させるのは無理がある。思想、良心の自由を保障する憲法の精神に反しているようにも見える。
多くの無党派層とっては、投票に行っても支持する政党はないので投票に行かないか、白票、即ち無効票を出すしかなく、比例代表制を含む現行の選挙制度では投票権を行使し難い。

 2、比例代表の実体は、直接選挙で落選した候補の「滑り止め」!
 小選挙区で立候補している多くの候補者は、所属の党比例代表名簿にも記載されており、小選挙区の直接選挙で有権者によって選ばれず落選しても、比例代表で当選するケースも多く、小選挙区選挙の滑り止めになっていることが少なくない。小選挙区で有権者からノーと言われた候補者が別の土俵から議員として再起している。何のための直接投票か、まるでゾンビのようだ。これでは有権者の選択がフェアーな形で反映されない。
 また比例代表制は、小選挙区では当選者を出せない小政党・零細政党が当選者を出せる小政党救済の場となっている。救済の場と言えば聞こえは良いが、多数決で決まる国会では発言力はほとんど無い。小政党が増加して利するのは与党であろう。小政党・零細政党間の喰い合いとなることが多い。共産党については、共産主義イデオロギー信奉者で固められ宗教団体と似ている面があるが、ほとんどの小選挙区で候補者を立てていたので、野党の票を喰い、或いは中道右派層が保守党に向け、野党が伸びない要因となっている。与党保守党にとっては、共産党の存在はいわば保守の守護神となっている。
 無論マイノリテイの声を聞き、多様性を受け入れることは大切なことであるが、衆・参両院で同じような選挙制度を持つ必要は無い。特に予算など優先権がある衆議院では有権者の選択が直接反映される小選挙区のみとし、参議院では多様性を反映させて小選挙区と比例代表の組み合わせとするなど、改善が不可欠なようだ。現在は、参議院は衆議院のクローン、そっくりさんの域を出ない。むしろ全く重複するので、現在のままであれば参議院は廃止しても良い。

 3、政党交付金は党員拡大努力を失わせ、健全な民主主義にとって有害!
 嘗て中選挙区制で選挙に金が掛り過ぎるとの批判があった一方、日本では選挙基盤が固い公明と共産党は別として、党員・党友が広がらなず、また政党への個人の寄付が広がらない風土となっている。他方、企業による政治パーテイ券の割り当てその他の企業献金の横行などへの批判から、国民の税金による政党交付金が実施された。年間総額は320億円に達し、各党に配布され、党から所属議員に配られている。本来であれば、立候補者への選挙資金支援とすべきであったが、いつの間にか政党助成金となり、国民から立候補者への支援では無く、国民は税金を支払うだけで置き去りにされ、政党が所属議員に配るということになり、趣旨が大きくすり替えられている。日本の政党は準公営とも言え、民主主義政党とは言い難い。共産党のみは政党助成金を受け取っておらず、党員の会費・寄付で運営しており、その点では模範的と言えるが、これら資金は党が管理するため中央統制が強くなっている。
 政党助成金についても、所属議員に助成金や支援金を配る党の力が強くなり、党議拘束などによる締め付けが強くなっており、議員は萎縮し、党議に反する言動は少なくなった。それならそんなに多くの議員は必要ない。
 政党助成金の弊害はそれだけでなく、共産党を除き、党が政党助成金にあぐらをかき、党員・党友獲得努力がなくなって来ている。
 他方、経団連は組織的な政治献金を一時控えていたが、それが復活しており、政党助成金の役割は既に終えていると言えよう。
 このように健全な民主主義の発展にとって、政党助成金の弊害は大きく、廃止すべきであろう。選挙費用が掛りすぎるという批判を背景として、中選挙区制から小選挙区制にしているので、立候補の資金面での負担を軽減し、立候補し易くするため、立候補者個人への支援方法を再検討すべき時期に来ている。
 選挙資金などとも関係するが、保守政党の多くの議員が世襲、或いは近親者・縁故者への世襲となっているが、政治への国民の関心や参加を促すため、引退する議員の事務所や残余資金等については、近親者・縁故者が世襲する場合には、国庫に納める、また後援団体を解散するなどの対応が必要なのかもしれない。(2021.11.2.)
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大嘗祭は宗教行事であり政府による国家行事とすべきでない(改定版)

2021-11-11 | Weblog
シリーズ本音トーク―大嘗祭は宗教行事であり政府による国家行事とすべきでない(改定版)
 新天皇が初めて行う新嘗祭(にいなめさい)を大嘗祭(だいじょうさい)と言うが、宮内庁は、大嘗祭を2019年11月14、15日に行う予定とし、「平成時代」を前例としてその準備を進めているが、基本的な疑問も呈されている。
1、大嘗祭は神道形式の天皇家の宗教行事
 この祀りごとは、天皇が五穀豊穣を祈るものであるが、新天皇が即位後初めて行う大嘗祭については、天皇の一世一代の‘秘儀’とされている。そのため、一般にはその内容の詳細は知られていないが、神話に則り、その年の新穀を天皇が天照大神(あまてらすおおみかみ)および天神地祇に供え、自らも食し、その天孫降臨と一体化する神道形式の宗教行事だ。つまり、天孫降臨した邇邇芸命(ニニギノミコト)、即ち天照大神の子孫に、新天皇がなる儀式と言われる。

 2、大嘗祭を国家行事とすることも、国家予算を使うことも適当ではない
 宮家がこの儀式を信じるか否かは自由であるが、宗教行事である大嘗祭を政府が国の行事として行うべきではなかろう。国は憲法上宗教行事を行うことは出来ない。また国家予算を使うべきでもない。
 宮内庁は、この大嘗祭を江戸城址(一部を皇居として使用)内の東御苑で行うとしている。平成天皇の大嘗祭もここで行われたが(1990年11月21日)、即位儀式に関連する政府支出が全体で約123億円にも達し、高額に過ぎるとの批判があったことなどを考慮し、今回は東御苑の一部のみを使用し、節約を図るとしている。しかし大嘗祭は天皇家の神道行事そのものであり、天皇家の中にも‘公費を使用すべきでない’との意見がある。一方で大嘗祭を若干小規模として予算要求がなされているとの報道もある。
 その大半の大嘗祭関連予算が、江戸城址東御苑に社殿、社屋を建設する費用で、一回限りの行事のために27億円もの国家予算が使用される。それは神道形式の社殿建設そのものに他ならない。行事はその中で行われ、大嘗祭後取り壊されるものの、国家予算で神道の社殿、社屋を建設することは国家、政府が宗教行事を行うに等しく、容認されるものではない。
 現在九州豪雨被害で多くの人々が人命や家を失い、また昨年の西日本豪雨被害も癒えていない。更に東日本大地震や熊本地震などでも、未だに多くの人が仮設住宅生活を強いられている。このような状況で、新天皇の一回限りの宗教行事に27億円もの国費(税金)を掛けるより、これらの被災者の救済に使う方が国民の願いに沿っていると言えないだろうか。

 3、大嘗祭を江戸城址内(東御苑)で行うことは歴史に沿わない
 そもそもこのような神道形式の宗教行事を江戸城址内で行うべきではない。
 大嘗祭を行うとしている東御苑は、旧江戸城本丸跡の歴史的に由緒あり場所で、そこに神道形式の社殿、社屋を建設し、その中で神道行事を行うことは歴史を歪め、踏みにじる行為と言えそうだ。
 明治維新後、旧帝国憲法の下では、天皇を擁する官軍が幕府軍に勝ったので、戦勝者である天皇派が江戸城址を占拠、使用することは容認されても、旧憲法は廃止となり、新憲法となっている今日、それが引き続き容認されるべきではなかろう。
 宮内庁、政府は、「平成時代」を前例として即位の礼や大嘗祭を江戸城址内の皇居で行うとしているが、明治、大正、昭和の3天皇は、即位の礼や大嘗祭を京都(京都御所)で行っていることは歴史上の事実である。平成天皇がこれらを東京で行ったのは歴史上唯一の例外であり、いわば異端の例外を前例とするとは如何なることか。歴史上の例外である「平成時代」を「前例」とすべきか否かを検証する必要がある。
 更に、‘皇居’内に「三殿」が常設されており、天皇交代に伴い宗教行事が行われていることが報じられるようになり、国民の目にとまるようになった。「宮中三殿」は賢所、皇霊殿、神殿で構成され、中心として天照大神が祀られている神道の神社に相当するものであり、そこで新旧天皇がお参りや祈祷をするが、それは正に「神道」による宗教行事である。その内部は明らかにされていない。天皇も国民の一人として信仰、信条の自由があるが、国民の統合の象徴である天皇が、公の江戸城址にある‘皇居’内で特定宗教の神道行事を行うことは、「国の宗教活動を禁止する」憲法の趣旨の反するのではないか。そもそも国の財産である江戸城址内に神道神社である「三殿」が新憲法になった現在でも存在し、国費が使用されていることは、憲法の趣旨のみならず、江戸城址という歴史的な意味や価値に反するものではないだろうか。明治維新は終わり、その後の天皇君主制も帝国憲法も終わっている。
 新憲法では、天皇は軍の指揮権はもとより、統治権などは無い。その上国の征服者でも支配者でもない、‘国民統合の象徴’である天皇が、江戸城址を占有することは、‘反幕府’、幕府支配の抑止、封殺を意味し、尊皇派支配を意味するので、‘国民統合の象徴’としてはふさわしくない。現状では‘分断の象徴’、‘抑圧の象徴’と映ってしまう。
宮内庁、政府が、このような日本の重要な歴史を踏みにじり、憲法に反するような宗教行事を強行するのであれば、天皇はもはや宮内庁、政府の権威を維持するためのもので、国民の象徴などではあり得ない。

4、「東御苑」を‘皇居東御苑’と称するのは歴史の冒涜
 江戸城址を‘皇居’と称するのも、歴史を閉じ込めるものではないだろうか。
特に江戸城天守閣跡や本丸などの江戸城の中心部の一角は「東御苑」として一般にも公開されているが(大手門、平川門、北桔橋門から一定日に入場可能)、ここが‘皇居東御苑’と呼称され、地図にもそのように表示されている。これまで気にもとめていなかったが、戦後74年も経ち、明治維新後擁立された‘日本帝国’は廃止され、新憲法の下で民主的な日本国として歩んで来た現在も、江戸城址の中心部が‘皇居東御苑’と呼称されているのは驚きだ。世界にも誇れる江戸城、江戸文化を考えると、歴史の冒涜であり、不適切となっている。
 その上、東御苑を含め江戸城址を宮内庁が所管しているのも時代錯誤と映る。「江戸城址」として文部科学省の所管とし、貴重な文化遺産として保存し、歴史研究や観光等に門戸を開放すべきではなかろうか。いずれにしても江戸城址は、世界にも誇れる貴重な国民の文化遺産であり、そうあるべきであろう。
一行政機関である宮内庁が江戸城址内にあることも、あたかも他の行政機関とは異なる国民から遠い存在との印象を与えると共に、国民を江戸城址から遠ざける結果となっており、明治維新、日本帝国時代ならともかく、時代錯誤であり今や好ましくない。
 最近外国人の観光者が著しく増えており、‘皇居’が外国人観光者の東京における人気の場所の一つになっている。その理由を外国人観光客にインタビューすると、「侍が好きだから」、「古くからの石垣に興味がある」など、武士や城に関連するところとしており、城址として認識されている。外国人観光客は江戸城址に関心があるようだ。その場所を‘皇居’という名称で‘江戸城址’という歴史的史跡を覆い隠す結果となっており、日本人のみならず外国観光客に対しても日本の歴史や貴重な文化遺産を正しく伝えていないことになりそうだ。
 明治以来の3代に亘る尊皇攘夷派支配は終わり、天皇は国民統合の象徴となっているので、天皇は京都御所に戻り、江戸城址は‘江戸城址’として国民及び世界からの観光客に開放すべきではないだろうか。因みに、京都御所は東西700m、南北に1.3kmの広大な敷地を擁し、現在参観を除けば、活用されていない。
 なお敢えて付言すれば、飛鳥、奈良時代を含め、明治天皇以前の天皇陵については研究目的の発掘、調査を原則許可し、歴史研究に資すべきであろう。
 いずれにしても天皇家の宗教行事である大嘗祭は、古来からの歴史に従って京都御所で行うことが適当であろう。もし京都で行うことが嫌であれば、伊勢神宮や明治神宮、昭和天皇の御陵地などで行うことも出来るだろう。
 また大嘗祭は、少しづつ形を変えながら古来より行われている貴重な歴史的な行事であり、無形文化と言えるので、衣装や装飾品、建物などを含め大切に保存すると共に、公開することが望まれる。(改定2019.1.26. 再改定2019.7.6.)
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