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どこまでも市民の神経を逆撫でする非常識な安倍政権です。
東京高検の黒川弘務検事長の賭けマージャン問題で、森雅子法相は2020年5月21日、黒川氏が緊急事態宣言下の同月1日と13日に報道機関関係者3人と金銭をかけてマージャンをしていたことが分かったことについて、訓告処分にしたと発表しました。
訓告ってそもそも行政監督上の措置に過ぎず、懲戒処分でさえありません。
黒川氏からは辞表が提出されたのを受け、
「明日(22日)の閣議で承認をいただく」
としたと言いましたから、ということは懲戒解雇にはもちろんしない、ということです。
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国家公務員の人事を司る人事院には懲戒処分の指針があります。
それによると、国家公務員の処分には「免職」「停職」「減給」「戒告」などの国家公務員法に基づく懲戒処分と、「訓告」と文書厳重注意という内規による軽い矯正措置があります。
私は安倍政権だから、安倍政権の守護神を懲戒解雇にはできないだろう、停職か減給の、少しは黒川氏にダメージのあるものにするだろうと思っていましたが、なんとなんと、懲戒処分でさえない訓告とは🤣
人事院の指針には、公務外非行の例として、
ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。
イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。
とあります。
賭博は最低でも戒告です。
それを安倍内閣は訓告に減じたのです。
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朝日新聞が自社の記者が黒川氏と賭け麻雀をやったことに関して、いち早く調査結果を出しているのですが、それによると、四月十三日、二十日、五月一日、十三日と、一ヶ月の間に四回!
週一回ペースで賭け麻雀をやっていて、判例上、文句なく常習賭博罪に当たります。
しかも、三年間の間、月二、三回は賭け麻雀をやってたというのですから、その常習性は相当なものです。
しかも、これは朝日新聞記者が出席した分でしかありません。
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そもそも、懲戒処分は、その公務員の職責の重さ、非違行為の内容などが重要とされています。
一般の公務員より犯罪を取り扱う検察官が犯罪に手を染めた方がはるかに処分は重くなります。
まして、黒川さんは東京検事長、検察庁のナンバー2ですよ?
しかも、緊急事態宣言が出されているのに、この立場の人が不要不急もいいとこなのに外に出かけて三密での賭け麻雀です。
それを訓告とかありえないでしょ。
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そもそも、一私企業にすぎない朝日新聞でもこれだけの調査をしているのに、黒川氏の非違行為の中身を全く調査せず、その全貌がわからないのに、辞表を受けとり、戒告で済ませて、七千万円を超える退職金を払ったら、世論がどれだけ憤激するか、安倍さんたちはもう想像できなくなっているのでしょうか?!
政権末期は本当に哀れな惨状だと思わずにいられません。
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最低でも戒告なのに、その下の訓告を持ってくるとはのけぞりました。
究極のお友達人事、安倍首相がやつたこともないという恣意的な人事そのものです。
今の事態をこれで乗り切れるという判断がどこから出てくるのか。
もう、やけくそとしか思えません。
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「賭けマージャン」の黒川検事長を訓告処分
人事院指針より軽く 森法相
森雅子法相は21日、5月に2回、報道関係者と賭けマージャンをしていたとして、東京高検の黒川弘務検事長を訓告処分としたことを明らかにした。人事院の「懲戒処分の指針」は、賭博をした職員は「減給」または「戒告」と規定しているが、黒川氏は懲戒処分よりも軽い「訓告」にとどまった。
国家公務員の処分には「免職」「停職」「減給」「戒告」などの懲戒処分や、「訓告」「文書厳重注意」などの懲戒よりも軽い矯正措置がある。国家公務員退職手当法では、最も重い懲戒免職処分を受けた場合には退職金の全部または一部を支給しないと規定している。【秋山信一】
黒川検事長との賭け麻雀…緊急事態宣言下に4回
朝日新聞社は50代の男性社員が東京高検の黒川検事長らと緊急事態宣言下に合わせて4回、産経新聞社会部記者の自宅で賭け麻雀をしていたとの調査結果を発表しました。
朝日新聞社によりますと、男性社員は1日と13日に黒川氏、産経新聞の記者2人と都内の産経新聞記者の自宅マンションで賭け麻雀をしていました。また、4人は先月13日と20日にも同じ場所で賭け麻雀をしたということです。
4人は5年ほど前に黒川氏を介して付き合いが始まり、この3年間で月に2、3回程度の頻度で麻雀をしていました。1回の麻雀で勝ち負けは一人あたり数千円から2万円くらいだったということです。
社員は「緊急事態宣言下に軽率な行動を取ったことを深く反省しています」と話していて、朝日新聞社は「さらに調査を尽くし、社内規定に照らして適切に対応します」としています。
また、産経新聞社は「社会部記者2人が取材対象者を交え、数年前から複数回にわたって賭け麻雀をしていたことが分かりました。詳細な事実関係はこれから調査します。今後も取材源秘匿の原則は守りつつ、社内規定にのっとり厳正に対処して参ります」などとのコメントを発表しました。
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これまでにも例があったんですね。
常習者は定職ですか。
黒川東京高検検事長の場合は、避けるようにと言われている「三密」の密閉、密接を外出自粛要請中にわざわざ外出して4回もやったんですから合わせ技で一本、懲戒免職ですね。
でも、懲戒免職にしたら、これまでの不正のもみ消しについて事細かな「丁寧な説明」をするかもしれません。事前に、官邸=首相から「穏便に」と言われていたことは間違いないでしょう。
籠池夫妻のように長期拘留ができる罪状ではありませんからね。勿論、籠池夫妻の長期拘留は不当極まりないものでしたが。
ところで、公務内非行にはどんな例が挙げられているのでしょう。「文書改ざん・捏造」「虚偽説明」「不正隠蔽」「証拠隠滅」といったところでしょうか。いやいや、これらは上司の職務命令であれば「非行」とはみなされないのでしたね。