最高裁が憲法53条に関して初判断。個別の野党議員の臨時国会召集権は否定。しかし野党から臨時国会の召集を求められた場合に内閣が臨時国会を召集する法的義務は認めた。これは野党ではなく政府与党の「敗訴」だ。
小西議員がワロてるのは強がりやお調子者だからではない(笑)。
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安倍内閣に対して憲法53条に基づいて野党が臨時国会の召集を求めたのに、2017年当時の安倍晋三内閣が約3カ月間応じなかったのは憲法違反だとして、野党議員らが国に賠償などを求めた③件の訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(長嶺安政裁判長)は2023年9月12日、議員側の上告を棄却する判決を言い渡しました。
これで違憲かどうかは判断せずに請求を退けた一、二審判決が確定しました。
この53条をめぐる訴訟で最高裁が判断を示したのは初めてで、この多数意見は裁判官5人のうち4人の多数意見によるものですが、マスコミが「野党敗訴」などと見出しを打ったため、この最高裁の多数意見が憲法53条に基づく召集要求に対して内閣は
「召集決定の義務を負う」
と述べて、憲法が内閣に法的義務を課していることを確認したことが、ちゃんと理解されていないようなので、ここは強調しておきたいと思います。
臨時国会不召集訴訟に初判決!「内閣は臨時国会を召集すべき憲法上の義務があり、違憲と評価される余地がある」「少数派の意見を国会に反映させる憲法の趣旨が没却される恐れがある」
憲法53条は、
「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。 いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」
と規定しており、衆参いずれかの議員の4分の1以上の求めがあれば、内閣は臨時国会の召集を決めなければならないと定めているわけですから、内閣がその要件を満たせば臨時国会を召集する義務を負うのは明文から明らかですよね?
そこで立憲民主党や共産党などの野党議員らは、森友・加計学園問題の審議のために2017年6月22日に臨時国会の召集を求めたが、安倍内閣が召集したのは98日後の9月28日で、しかも冒頭で衆院を解散したため国会審議は行なわれませんでした。
まさに当時の安倍晋三首相は議会で自分が追及されることから逃げた、議会制民主主義の破壊者です。
ではなぜ、この裁判の原告である野党議員6人は「敗訴」したのか。
森友・加計問題から逃げまくる安倍首相。臨時国会は拒否し、所信表明演説は行わず、特別国会は一週間だけ!
「安倍さんから30万円」の安倍首相が通常国会は6月まで、臨時国会は今年開かない!この究極の税金泥棒。
安倍内閣に対して違憲訴訟が提起される!「4分の1以上の議員がモリカケ臨時国会の召集を要求したのに逃げたのは憲法53条違反」
当時の野党議員6人が2018年に
「議員としての質問権を奪われた」
として、国に慰謝料などを求めて岡山、東京、那覇の3地裁に提訴し、国側は
「召集は国会に対する政治的責任にとどまる」
と主張したのですが、岡山、那覇地裁は結論としては原告敗訴としつつ、召集は
「憲法上の法的義務」
と述べました。
そして最高裁の第三小法廷も、内閣は召集決定の
「義務を負う」
と明言しましたので、国側の「政治的責任に過ぎない」=法的には責任がない、という主張は一蹴されているのがわかりますよね。
テレビや新聞の見出しの打ち方がこれでは、誤解を招いても仕方ない。ちゃんと判決要旨が読めない司法記者クラブの記者たちが悪い。
参考記事 村野瀬玲奈の秘書課広報室さんより
違憲性を判断しない裁判所・裁判官・判決文は、最高法規のはずの憲法を軽んじている。憲法判断を避ける裁判所は最低裁判所だと思う。
ただ、最高裁以下、すべての裁判所は、憲法53条は個々の議員の権利を保障したものではなく、国家賠償法に基づく賠償請求はできないと結論づけたのです。
これも実は条文に書いてある通りです。
つまり、憲法53条は内閣の法的義務を規定してはいるが、国会議員1人1人に権利を保障したものではないから、原告の議員らは権利侵害を受けたわけではなく、損害も発生していないので、国家「賠償」請求権はないというだけです。
さらに、私もロースクールの教授として教科書を使わせていただいた行政法学者出身の宇賀克也判事は反対意見を述べ、内閣は召集の
「法的義務」
を負うと指摘し、天災などの「特段の事情」がない限り、20日以内に召集しなければ違法になるとして、高裁に審理を差し戻して特段の事情の有無を審理させるべきだと述べました。
憲法に全然書いていない20日という具体的な数字が出てきたのがむしろ一般の法律家にはびっくりなのですが、今後の国会法改正の審議では重要な指針になるでしょう。
すべて現代の名著。
とにかく、市民が今回の最高裁の判決を表面的に理解してがっかりしてですね、内閣が臨時国会の召集を求められて拒否してもいいんだ~などと受け取ってしまったら、岸田政権の思う壺ですからね。
むしろ、泉健太代表になってから汚染水が放出されようが、マイナンバー制度でどれだけ問題が生じようとも、全く臨時国会を開こうとしていない立憲民主党の態度こそが問題です。
市民が野党を突き上げて、閉会中審査なんぞでお茶を濁すのではなく、堂々と何度でも臨時国会召集を要求しろ!というべきなのです。
日本維新の会を除く野党5党が憲法53条に基づき臨時国会の召集を要求。統一教会まみれ同士の自民党に助け舟を出し、国会から共に逃げて給料泥棒をしようとする維新のどこが「身を切る改革」だ。
国民民主党の玉木氏でさえ加わって臨時国会召集を要求。今の閉会中審査しか求めない立民の体たらくの原因は枝野幸男代表から泉健太代表に代わったこと以外ありえない。
自公両党が殺傷能力のある兵器の輸出で合意。岸田政権はまた閣議決定で日本を「死の商人」にしようとしている。まともな野党は臨時国会召集を要求して、武器輸出に断固反対すべきだ。
マイナカード問題の追及を7月5日の衆院閉会中審査で行なうことが決定。しかし、閉会中審査では法律の改正・廃止ができない。まともな野党4党は健康保険証廃止を撤回させるために臨時国会召集を請求すべきだ。
編集後記としては長いですが、最後に、今回の弁護団のカリユシ弁護士からの、頼もしくも力強い「勝利宣言」をお伝えしましょう。
『憲法53条訴訟は、勝訴!
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6年前、野党議員が憲法の規定に基づいて臨時国会の召集を求めたにもかかわらず、当時の安倍内閣が3か月余りにわたって召集しなかったことが憲法違反かどうかが争われた裁判について、最高裁判所は憲法違反かどうかの判断をせずに上告を退ける判決を言い渡し、議員側の敗訴が確定しました。一方、裁判官の1人は「憲法違反になり得る」とする反対意見を述べました。
2017年6月、通常国会の閉会後に衆議院の120人、参議院の72人の野党議員が森友学園などの問題について審議する必要があるとして臨時国会の召集を求めましたが、当時の安倍内閣はすぐには応じず98日後の9月に召集し、冒頭で衆議院を解散しました。
憲法53条は衆参いずれかで議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと規定しているため、野党議員などは「憲法違反だ」などとして東京と岡山県、沖縄県で国に賠償を求める訴えを起こしていました。
12日の判決で最高裁判所第3小法廷の長嶺安政裁判長は、憲法53条の規定について「臨時国会の遅れによって個々の国会議員の権利や利益が侵害されたということはできない。召集を要求した国会議員が、遅れを理由に国に賠償を求めることはできない」として上告を退け、野党議員側の敗訴が確定しました。
当時の安倍内閣の対応について、憲法違反かどうかの判断はしませんでした。
一方、5人の裁判官のうち宇賀克也裁判官は反対意見を述べ「内閣は議員の要求から20日以内に召集決定をする義務を負う。今回は臨時国会の審議は全く行われなかったので、要求は拒否されたと見ざるをえず、特段の事情がないかぎり違法といわざるをえない」として、憲法違反になり得るとしました。
原告側 反対意見を評価
判決後の会見で原告側の伊藤真弁護士は「国会議員1人1人の国に賠償を求める権利は認められず、少し物足りないところがある。ただ宇賀裁判官の反対意見は、ほぼ全面的に私たちの考えを認めた。裁判所としての役割を一定限度で果たしてくれた」と話していました。
原告の1人で沖縄選挙区選出の伊波洋一参議院議員は「沖縄では、米軍基地などさまざまな問題があり、国会が開かれないと、審議や問題提起ができない。反対意見で、内閣が臨時国会を召集しなければならない期間について、20日間が妥当だと示されたことは大きな成果だ」と話していました。
松野官房長官「原判決の結論が維持された」
松野官房長官は午後の記者会見で「原告の請求をいずれも認めなかった原判決の結論が維持された。判決が言い渡されたばかりで詳細を承知しておらず、これ以上のコメントは差し控えたい」と述べました。
立民 岡田幹事長「召集規定法案 成立させたい」
立憲民主党の岡田幹事長は記者会見で「裁判官のうち1人は反対意見として『内閣は議員の要求から20日以内に召集決定をする義務を負う』としており、安倍内閣が長期にわたり要求を無視し、召集した瞬間に解散するという乱暴なことに対し、厳しい批判となっている。われわれは、日本維新の会を含め、ほかの野党とも一緒に、臨時国会の召集要求から20日以内に内閣が召集しなければならないという規定を盛り込んだ法案を国会に提出しており、ぜひ成立させたい」と述べました。
共産 小池書記局長「法改正も必要になるのでは」
共産党の小池書記局長は国会内で記者団に対し「この判決により、政府が対応を正当化しているような話もあるが、筋違いだ。核心部分は、憲法53条に基づく召集要求があれば、内閣は応えなければならないという点であり、今後、法改正も必要になってくるのではないか」と述べました。
◆裁判官意見「20日以内」の召集義務
◆違憲かどうか判断せず門前払い
◆憲法学者「期限明記して国会法改正を」
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私の理解は正確ではないということだと思います。勉強になりました。その一方、各新聞の司法記者の理解も怪しいのですね。
今回の記事の趣旨を理解した上で、それでも、自民党政府側が負けたという顔をしていないのは悔しいです。この判決によって、次からは野党の求めに応じて自民党内閣が臨時国会を迅速に召集しようとするか怪しいとも思いますし...。
それはともかく、「内閣は召集決定の義務を負う」の文言を最高裁から引き出した原告の方々や弁護士の方々、お疲れさまでした(まだほかに残っていますが)。
「内閣改造」とぶつかった(岸田が意図的にぶつけてきた?(アベ以来どうしても勘繰ってしまう癖がついてしましました(^^;))せいか、メディアの扱いもなんだか軽い感じがする、と思うのは私だけでしょうか?
それに、「内閣改造」→「臨時国会召集」の流れで、判決自体が霞んでしまうような気がしてなりません。
正:「私のような素人」
スミマセン…
私も何度か訴訟支援(イラク派兵差し止め訴訟、大江・岩波訴訟等)をさせていただいたことがある(と、偉そうなことを言ってわずかばかりのお金を出したくらいのことですが(^^;))のですが、弁護士の方々には本当に頭の下がる思いでいっぱいです
そして、裁判官の方々も、いろんな方があるとはいえ、大変なお仕事であるのは間違いないことです。
判例批判としては代表のおっしゃる通りです。
学者や研究者の判例評釈はむしろ代表のおっしゃる線で批判的なものになると思います。
私やカリユシ弁護士は実務家なので、この判例がどう使えるかという観点から判例を見るのです。
ですので、その意味ではこの多数意見でも一杯使いどころがあるし、野党はビビるな恐れるな、どんどん臨時国会召集を要求すべし、という意味でこの記事を書きました。
そういう視点がマスメディアには薄いですが、司法記者はまず学者に意見を聞きに行くのは当たり前だし、市民運動家ではないので仕方ないかもしれません。
『違憲性を判断しない裁判所・裁判官・判決文は、最高法規のはずの憲法を軽んじている。憲法判断を避ける裁判所は最低裁判所だと思う。(記事公開後の追記あり)』
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-9356.html
うちのこの記事の最後に引用したNHKの記事で、小池晃日本共産党書記局長がこういうコメントをしていますね。
『共産党の小池書記局長は国会内で記者団に対し
「この判決により、政府が対応を正当化しているような話もあるが、筋違いだ。
核心部分は、憲法53条に基づく召集要求があれば、内閣は応えなければならないという点であり、今後、法改正も必要になってくるのではないか」
と述べました。』
まさにこの通りなんです。
共産党は立憲民主党などと協力して、臨時国会召集を要求していってほしいですね。
確か、宇賀判事は「袴田事件」再審請求で高裁に差し戻す最高裁の判断を、最高裁で再審決定すべきだ、と意見を出されましたよね。
考えてみれば、憲法53条を読めば内閣に法的義務があるなんて、小学生でも分かる話で、別に最高裁にもっともらしく教えてもらわねばならないことでもないでしょう。それでも、そこに希望の光を無理矢理求めなければならないのは何故か。東京新聞のように「また最高裁が妙な判決を出しやがった」と反応されてしまうのは、何故なのでしょうか。
もう既に、国民の間には、「裁判所が自民党を非難するような判決など出すはずがない」という、「常識」が広まってしまっているということだと思います。
日本の裁判所は、「法の番人」どころか、「政治権力の番犬」である、というのが、日本人の「常識」なのでしょう。だから、学者出身の裁判官は自民党を断罪しても、他の裁判官は絶対そんなことをしない。大多数の裁判官にとって、憲法を守ることよりも自民党に楯突かないことの方が余程重要。そんなことを日本人はもう嫌というほど分かっているのです。
裁判所への国民の信頼は、この国には無いでしょう。