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エブリワンブログ愛読者の皆様!
今年2023年も大みそか。あと1日を残すのみとなりました。
このブログは自民党の福田政権か麻生政権の時に始まり、東日本大震災と福島原発事故が起こった菅直人民主党政権の時に社会派に転じ、それ以来長かった安倍政権、短かった菅政権(笑)、そして今の岸ダメ政権に至るまで記事を書き続けてきました。
そんな中でも特にこの2023年、当ブログは今年1年はこれまでの15年半で最も記事を量産し、なんと人気ブログランキングによるとこの記事が496本目で1週間に平均して9・5本の記事を書いたということです。
それは岸田自公政権のダメダメさと岸田文雄総理の危険性、日本維新の会の悪党ぶり、自国維公=地獄逝こうの大政翼賛会化、野党第一党の立憲民主党に泉健太代表という獅子身中の虫がいること、そしてプーチンロシア政権のウクライナ侵略とネタニヤフイスラエル政権のガザ侵攻に危機感を持って、書いて書いて書きまくった1年でした。
とにかく暗い話と醜悪な連中の画像満載の当ブログに今年もよく何度も来てくださいました。
本当に感謝しかありません。ありがとうございました!
来年はアレンパや!(笑)。
Everyone says I love you !(エブリワンブログ)が開設以来16年目で5000本記事を達成しました!ご愛読ありがとうございます!!これからもよろしくお願いいたしますm(__)m
さて、年末になって、こんなに戦争や利権や税金の無駄遣いなど暗い話ばかりで終えたくない!と最後はこのテーマと決めていました。
そう、「いのちの砦裁判」がやってくれました!
国が生活保護基準額を安倍政権下の2013年~15年に強引に引き下げた改定を巡る「いのちの砦」訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は2023年11月30日、愛知県内の受給者13人の生活保護費を減額した決定の取り消しと国家賠償を命じました。
長谷川恭弘裁判長は安倍政権で切り下げられ、菅・岸田政権で切り下げたまま維持されている生活保護費の改定について
「統計等の客観的な数値との合理的関連性を欠く」
として生活保護法に反すると指摘し、厚生労働相には
「重大な過失がある」
との判断を示したんです。
このいのちの砦裁判、全国で30件起こされ一進一退で勝ったり負けたりを繰り返しでしたが、最近はやっと裁判所も道理がわかってきてほぼ連戦連勝を始め2023年は9勝2敗、地裁判決22件のうち、原告側が勝訴したのは過半数の12件に及んでいます。
そもそも行政訴訟で原告・市民側が勝訴する確率はめちゃくちゃ低くて約1割なので、原告側が半分以上勝っていること自体が原告の論理の優位性、運動の素晴らしさ、弁護団の優秀さを示しているのですが、しかし、国の重過失が認められて国家賠償請求が認容されたのはこの裁判史上初めて!
これは今からご説明するように異次元の、とんでもなく画期的なことなんです!!
さすが水俣の闘いのあった熊本!そして大阪高裁、ええかげんにせえ。
「いのちの砦」訴訟の熊本地裁判決で原告の生活保護受給者らが完全勝利!安倍政権による生活保護費削減は「専門的知見に基づく適切な分析や検討を怠った」もので、厚労大臣の裁量権を濫用しており違法!
安倍政権による生活保護費の減額の取消を求める「いのちのとりで」訴訟で、大阪高裁が一審判決を取り消す逆転不当判決!(怒)。厚労相が裁量権を逸脱し生活保護受給者の生存権を侵害することは絶対に許されない。
それにしても2020年の名古屋地裁はこの引き下げ改定を適法としていたんですから、まあなんという大逆転。
そして司法の判断の危うさでしょうか。
30件の裁判、うち控訴審に入っているのが2件なのですが、安倍政権による生活保護費の引き下げがただ取り消されるだけではなく違法と断じられたのも、厚労大臣に重過失が認められて国家賠償請求の要件が揃っているとして認容されたのも初めて。
この裁判全体の行方に超絶大きな影響を与えるだけではなく、この数十年延々と続いてきた自公政権による弱者切り捨て・弱肉強食の新自由主義政策に鉄槌を下したのがこの判決です。
さてこの裁判がどんな裁判かというと、自公政権、特に安倍政権では片山さつき議員や石原伸晃議員らを筆頭に生活保護受給者たたきがまん延。
それに乗じて安倍政権はは2013年から生活保護費のうち、食費など日常生活に必要な「生活扶助」の基準額をいきなり最大10%引き下げ、計約670億円を削減する改定をしたんです。
生活保護は「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する憲法25条の生存権の具体的な表れなのですが、生活保護の水準は健康的でも文化的でもなく、最低限度未満と言われてきました。
それをいきなり10%引き下げされたら生きていけませんよ。
普通のサラリーマン家庭で給与の手取りが急に1割カットになったら生活がどうなるか想像してみてください。
財政に限りがあることを理由に認定制度になっている原爆症、審査がある水俣病、窓口で切られる生活保護申請。輪転機を回して紙幣を刷れば軍事費を倍増できるなら、苦しんでいる人をみんな救えたではないか。
今回の名古屋高裁の判決は、国が1割カット改定で用いた二つの「調整」の是非が争点となりました。
まず基準額の検証などを行う専門家部会が示した数値を基準額に反映する際に、国が増減額の幅を二分の一にした「ゆがみ調整」について、国民や専門家に非公表のまま根拠なく行われたと認定しました。
そして2008~11年の物価下落を踏まえて算定した「デフレ調整」について、厚労相が独自の数字を使って受給者の消費実態とかけ離れた下落率を導き出したとして
「専門的知見との整合性に欠ける」
と指摘して、いずれも違法だと判断しました。
さらに判決では、これらの調整を一体的に行ったことは
「裁量権の逸脱」であり「乱用」で「著しく合理性を欠く」
と非難し、厚労相の裁量権の範囲を超えた違法な改定だったとして、国家賠償法上の違法性もあると結論づけました。
そして、判決は受給者らが問題となった改定と、安倍・菅・岸田政権でこの水準が維持されたことで被った損害の大きさについても言及していて
「受給者らは9年以上、更に余裕のない生活を強いられ、相当な精神的苦痛を受けた。
(減額決定を)取り消しても、その全てが慰謝されるものではない」
と述べて、原告13人に一人1万円の賠償をするよう国に命じたんです。
もともと国家賠償請求は国の行為の違法性と重過失を裁判所に認定してもらうのが目的で、請求額が1人1万円でしたから、これ、100%満額回答の完全勝利です。
生活保護は生存権の具体化なのに、生活扶助費を毎年減額。寒冷地の暖房費まで減額。生きさせて!
そもそも、ぎりぎりの生活を続けていて、ほとんどが高齢で病気を持っておられる原告の生活保護受給者の方々が国相手に裁判を起こすということが、どれだけ勇気が必要なことだったかを考えると、本当に頭が下がります。
そして、引き下げられたままの生活保護費で国相手の裁判闘争を続けることもどんなに困難だったでしょうか。
しかも名古屋地裁の一審判決は全国の訴訟でも最悪と言われる被告国の主張をそのまま認める極悪認定。
原告団も弁護団も心折れそうになる瞬間もあったかもしれません。
それで判決後集会は大変な盛り上がりになったそうで(嬉)、
集会では弁護士たちが次々に立ち上がり、「歴史的判決」「司法が役割を果たした」などと報告するたび、100人近い原告や支援者から拍手がわき、弁護団事務局長の森弘典弁護士も
「最低最悪だった一審判決から、きょうは最高最良の判決だ」
と語ったそうです(泣!)。
集会の冒頭で弁護団長の内河恵一弁護士は
「とても人間らしい、いい判決だ」
と語り、とりわけ慰謝料を認めた判決のくだりで、判決文が国の重大な過失を認めたうえで、引き下げ後の9年間の原告らの労苦に触れた部分では
「心を打たれた」
とおっしゃいました。
そのうえで、内河弁護団長が
「慰謝料を100万円もらってもいいが、請求が1万円だから判決も1万円になった」
と話すと、原告と支援者が揃った会場は爆笑だったそうです!
【鬼か】コロナ禍の真っただ中に、厚労省が10月から「予定通り」、3軒に1軒の生活費や食費を受給者の保護費を削減。東京で75歳の単身世帯が月7万5千円→7万2千円に【死んじゃうよ】。
この喜びの集会でも生活保護受給者や原告であることが知られると世間からバッシングに合う危険があるということで、カメラの前に現れた原告は2人だけだったそうです。
理不尽な生活保護行政を、ネトウヨを利用して生活保護者をいじめることで維持している自公政権の非道さには本当に頭に来ます。
その一人である豊橋市の澤村彰さん(57)は悔しかった一審判決のときに顔も名前も公開して訴えることにしたそうで、生活保護水準が最低賃金の算定などに連動することから
「きょうの判決を、給料や年金を上げろ、という要求に使ってほしい」。
と話し、名古屋市南区の原告の女性(72)は最近の物価高で暮らしが厳しくて
「冷蔵庫が壊れたが買えないんです」
と話したそうです。
生活保護の問題は日本国憲法が保障する基本的人権である生存権の問題であり、私たち全員の問題ですし、日本の政治全般にかかわる問題です。
少数者や弱者全体のために立ち上がっているいのちの砦の原告・弁護団・支援の会を応援しましょう。
そして日本の政治を良くするために来年もお互いにそれぞれの持ち場で頑張りましょうね。
生活保護の申請は権利。福祉事務所は申請を受理する義務がある。一緒に行ってくれる支援組織リスト付き。
【生活保護は生存権という憲法上の人権!】小田原市の生活保護担当職員が「保護なめんな」ジャンパーを着用して、生活保護受給者を10年間も威圧。
私たちの社会が生活困窮者の命を軽んじたDaiGo氏発言を産んだ。「平和の祭典」名目でホームレスの方々の居場所を奪い、自民党議員の面々が生活保護受給者をバッシングし続けてきたこの日本の象徴だ。
参考記事 この記事があったからこそ、絶対に私も書かねばと思いました。
村野瀬代表、来年もよろしくお願いいたします!m(__)m
「いのちのとりで裁判」での、生活保護引き下げの取り消しを命じる名古屋高裁判決を喜ぶ。そして、人々の生活レベルを下げたくてたまらないかのような日本の統治機構が悲しい。
社会保障レボリューション: いのちの砦・社会保障裁判
日本や世界の状況は酷いこともいっぱいですけど、いのちの砦訴訟での大勝利を象徴に、素晴らしい前進もいっぱい芽吹いています。
たとえば安倍晋三氏が亡くなってから明らかになった統一教会と自民党の癒着、自民党の裏金作りなども、安倍氏の生前だったら、これまでだったら表に出なかったこと。
悪いニュースで世の中が一杯だということは、それが隠蔽されずに表ざたになっているということも意味しています。
これからも1歩1歩前へ。
共に歩んでまいりましょう。
皆さま、良いお年をお迎えください!
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11月30日、名古屋高裁で、初の国家賠償責任まで認める「逆転完全勝訴」判決が言い渡されました!(判決全文・要旨・弁護団声明を掲載しています)
2023.12.1
2023年11月30日午後3時、名古屋高等裁判所民事第2部(長谷川恭弘裁判長)は、愛知県内の生活保護利用者13名が国と自治体を被告として提起した裁判で、原告らの請求を棄却した第1審・名古屋地裁判決を取消し、原告側の「逆転完全勝訴」判決を言い渡しました。
自治体に保護費減額処分の取消しを命じるだけでなく、一連の裁判で初めて国に慰謝料(国家賠償)の支払いを命じる画期的な判決でした。
これまでに言い渡された22の判決(うち1つは高裁判決)のうち、2021年2月22日の大阪地裁判決、2022年5月25日の熊本地裁判決、同年6月24日の東京地裁判決、同年10月19日の横浜地裁判決、2023年2月10日の宮崎地裁判決、同年3月24日の青森地裁判決、和歌山地裁判決、同年3月29日のさいたま地裁判決、同年4月11日の奈良地裁判決、同年5月26日の千葉地裁判決、同年5月30日の静岡地裁判決、同年10月2日の広島地裁判決に次ぐ、13例目の勝訴判決です。
2023年に入ってからは原告側が9勝2敗と圧倒しています。
■本判決の特色①
本判決の第1の特色は、一連の裁判で初めて、原告らの精神的苦痛を慰謝するため国に1人あたり1万円(請求額どおり)の国家賠償を命じた点にあります。
判決(178~181ページ)は、厚生労働大臣には「少なくとも重大な過失」があり、「客観的合理的な根拠のない手法等を積み重ね、あえて生活扶助基準の減額率を大きくしているもので、違法性が大きい」として、その悪質さを指弾しています。
「健康で文化的な最低限度の生活」とは何かについて、「人が3度の食事ができているだけでは、…生命が維持できているというにすぎず、到底健康で文化的な最低限度の生活であるといえないし、健康であるためには、基本的な栄養バランスのとれるような食事を行うことが可能であることが必要であり、文化的といえるためには、孤立せずに親族間や地域において対人関係を持ったり、…自分なりに何らかの楽しみとなることを行うことなどが可能」でなければならないとし、「元々余裕のある生活ではなかったところを、生活扶助費の減額分だけ更に余裕のない生活を、…少なくとも9年以上という長期間にわたり強いられてきた」と、原告らの苦境に寄り添う人間味にあふれた判断を示しました。
■本判決の特色②
本判決の第2の特色は、生活保護基準部会が検証した「ゆがみ調整」の結果を国が一律2分の1にしたうえ、これを国民に隠し続けていたことを厳しく批判した点にあります。
判決(131~143ページ)は、2分の1処理を激変緩和措置であるなどとする国側の主張について、「非常に疑わしい」、「極めて不誠実なもの」、「全く説得力がない」、「『公平』という言葉を使うなどして、実際には『不公平』を残存させていることを取り繕っている」と厳しく批判。2分の1処理が「長らくブラックボックスにされていたということは、…判断過程の極めて重要な部分を秘していたもの」であり、こうした隠ぺい主義の「訴訟態度も、口頭弁論の全趣旨としてしん酌されるべきである」としました。そして、2分の1処理は、基準部会の検証どおりであれば「増額となる被保護者の最低限度の生活の需要を下回ることになる」から違法であるとしました。
■本判決の特色③
本判決の第3の特色は、他の多くの原告勝訴判決と同様の理由で「デフレ調整」の違法性を認めるだけでなく、次の通り、国側の種々の弁解や主張の変遷について完膚なきまでの批判を加えている点です。
(1)「厚生労働省自体に専門技術的知見が蓄積されている」との主張に対しては、「ブラックボックスにしておいて、専門技術的知見があるから検討の結果を信用するよう主張することは、許されない」と批判(145~146ページ)。
(2)結審間近になって、従前の「生活保護受給世帯の実質的購買力維持」はデフレ調整の根拠ではないと主張を変遷させた点については、「8年以上の審理を経過して初めて…行われたものであり、…それまでの主張とも整合せず、その主張内容自体からして、生活保護法8条2項及び9条の規定に照らして到底採用できない」し、「デフレ調整によって生活保護受給世帯の実質的購買力が維持されなくなることを実質的に認めているに等しい」と一蹴(151ページ)。
デフレ調整の根拠が「一般国民の消費実態との均衡」であるとする変遷後の主張についても、「保護基準の改訂が要保護者の最低限度の生活の需要との関係で行われなければならない(生活保護法8条2項)という視点に欠けるものであるから、それ自体失当であり、理由がない」と一蹴(172ページ)。
(3)「消費を基礎として生活扶助基準を引き下げると、減額幅が必要以上に大きくなることが想定された」との訴訟終盤での主張に対しては、①「断片的な情報に基づき抽象的な想定ないし可能性をいうものの域を出ず、厚生労働大臣の判断過程の全体を具体的に明らかにするものとは到底いえない」こと、②「基準部会の検討、検証と比べて質及び量共に劣ることは明らか」であること、③「全国消費実態調査の結果を基準とすることが相当でないことをいう限度では正当なものであるとしても、…物価変動(物価指数)を単独で直接考慮することが正当であることの根拠を示しているものではない(‥感覚的ないしイメージ的なものにすぎない)」ことを理由に排斥(158~159ページ)。
(4)「生活扶助相当CPI」について、国側から提出された宇南山卓京都大学教授(後に基準部会委員に就任)の意見書については、原告側から提出された複数の研究者の意見書や証言が、それ自体納得でき、内容もほぼ一致して互いにその正確性、信頼性を高めあっており、かつ、反対尋問を含む証人尋問を経ているのに対し、宇南山意見書は証人尋問を経ていないばかりか、国が原告側からの証人申請に対して反対までしていることから、「信用性が劣ることは明らか」と一蹴(164~165ページ)。
(5)結審間近に国側から提出された栃本一三郎上智大学教授(元厚生労働省官僚で現役の基準部会委員)の意見書については、「厚生労働省の『政策的判断』なるものの結論をそのまま承認するよう述べるものであるとも理解し得るものであるが、仮にそうであれば、政策的判断という名目でいかようにも保護基準の改訂を行い得るということになりかねず、法律による行政とは到底いえないし、判断の妥当性や適法性は何ら裏付けられない」、「栃本意見書にいう『専門的知見等と整合する』ことは、本件において何らの意味も有しないこと」になると一蹴(174~176ページ)。
こうした名古屋高裁判決と、国側の主張を唯々諾々と追認した大阪高裁判決と読み比べれば、どちらに説得力があるかは明らかです。名古屋高裁判決の優れた内容が、今後続く判決に大きな影響を与えることは必至です。
判決後に開いた記者会見で、原告の安藤美代子さん(72)は、「最近、25年使っていた冷蔵庫が壊れたが、電気代も高騰していて買えない」と苦しい生活状況を語り、今回の判決は、「感無量。判決を機に制度を元に戻してほしい」と話しました。
原告の澤村彰さん(57)は「判決は嬉しかったが、やっと勝てたという思い。この判決で、おかしいことはおかしいと言うことが広まることを願う。生活保護は最低限の生活のベースラインなので、これを機に国民みんなの生活が豊かになっていってほしい」と話しました。
また、弁護団長の内河惠一弁護士は、「裁判官の気持ちがあらわれた、とても人間らしい、いい判決だ。司法の役割をきっちりと果たしてくれた」としみじみと語りました。事務局長の森弘典弁護士は、「一審名古屋地裁判決は最低最悪の内容だったが、利用者に寄り添い、初めて国賠まで認めた最高最良の判決だ」と判決を高く評価しました。
今後は、12月14日午後2時30分に那覇地裁、2024年1月15日午後3時に鹿児島地裁、1月24日午後1時30分に富山地裁、2月22日午前11時に津地裁でそれぞれ判決が予定されており、判決ラッシュが続きます。
引続き皆さまのご注目とご支援をお願いいたします。
生活保護訴訟、名古屋高裁が国に賠償命令 「重大な過失」
事件・司法
2023年11月30日 15:25 (2023年11月30日 20:37更新) 日本経済新聞
名古屋高裁の控訴審判決を受け、「完全勝訴」などと書かれた紙を掲げる原告側弁護士ら(30日午後、名古屋市)=共同
2013〜15年の生活保護費の基準額引き下げは違法として、受給者13人が自治体による減額処分の取り消しや国に賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、名古屋高裁であった。長谷川恭弘裁判長は「著しく合理性を欠き、裁量権を逸脱している」として、処分を取り消した上で、国に1人あたり1万円の支払いを命じた。
厚生労働相には「重大な過失がある」とし、生活保護法に加え、国家賠償法上の違法も認定した。
原告弁護団によると、同種訴訟で国への賠償命令は初めて。一審・名古屋地裁判決は原告側の請求を退けていた。
国は13~15年、物価下落率を踏まえる「デフレ調整」と、生活保護受給世帯と一般の低所得者世帯の生活費を比べて見直す「ゆがみ調整」を反映し、生活保護費の基準額を改定。その結果、生活保護費のうち食費や光熱費などに充てる「生活扶助」は改定前と比べて平均6・5%引き下げられ、計約670億円が削減された。
訴訟では、こうした見直しを決めた厚労相の判断の妥当性が争われた。
判決はデフレ調整について、厚労省が生活保護受給世帯の支出が比較的少ないテレビやパソコンなどの物価下落率を重視する「実態とかけ離れた」指数を用いたなどと指摘した。
ゆがみ調整の手法も「公平とはいえない」として、いずれも「統計等の客観的な数値などとの合理的関連性や専門的知見との整合性を欠く」と判断。これらを根拠とした減額処分は生活保護法に違反し「取り消されるべきだ」と結論付けた。
その上で、「過去に例のない大幅な引き下げ」により「(受給者は)元々余裕のある生活でなかったところ、さらに余裕のない生活を強いられた」と問題視。生活扶助は憲法が保障する生存権を基礎とする制度だとも言及し、減額処分を取り消しても精神的苦痛はなお残るとして、国の賠償義務を認めた。
20年6月の一審判決は「物価下落を基準に反映した判断が不合理とはいえない」と指摘。基準算出の根拠にも裁量権の逸脱は認められないとして、引き下げは適法としていた。
一連の訴訟は全国29の地裁で起こされた。高裁での判決は、原告側敗訴とした大阪高裁に続き2件目。減額処分を巡っては、これまでに出た22件の一審判決のうち12件が取り消しを認めており、司法判断は割れている。
厚労省は「判決内容を精査し関係省庁や自治体と協議し、適切に対応したい」としている。
生活保護費の減額訴訟 国の賠償責任認める 名古屋高裁
生活保護費の引き下げは生存権を保障した憲法25条に反するなどとして、愛知県内の受給者13人が国や居住自治体に減額決定の取り消しなどを求めた訴訟で、名古屋高裁(長谷川恭弘裁判長)は30日、受給者側の請求を棄却した1審・名古屋地裁判決を取り消し、国に1人1万円の慰謝料を支払うよう命じた。また、厚生労働相による基準額の引き下げが生活保護法に違反するとし、自治体の減額決定を取り消した。
全国29地裁に起こされた同種訴訟で、国の賠償責任を認めたのは初めて。2審判決は、原告側の逆転敗訴となった今年4月の大阪高裁に続き2件目。司法判断は割れており、1審判決が出ている22件のうち12件が減額処分を取り消した。
国は2013~15年、生活保護費のうち食費や光熱費などに充てる「生活扶助」の基準額の算定に、物価下落率を基にした「デフレ調整」や、生活保護世帯と一般の低所得者世帯の生活費を比べて見直す「ゆがみ調整」を反映。3年間で基準額を平均6・5%引き下げ、計約670億円を削減した。訴訟では二つの調整の合理性が争われた。
判決は、厚労相の判断過程と手続きには過誤や欠落が認められると指摘。リーマン・ショックで国民の生活水準が悪化した08年以降、基準額が据え置かれたことで生活保護受給世帯の可処分所得は一般世帯と比べ増えているとした国の主張を「食料や光熱費は上がっており、少なくとも生活保護世帯一般には当てはまらない」と退けた。
またデフレ調整に国が用いた独自の指数には学術的な裏付けがなく、物価下落が始まった08年を起点に算定されている点も急激な物価上昇が考慮されていないとして、「客観的な数値との合理的な関連性や、専門的知見との整合性を欠いている」と断じた。こうした厚労相の判断過程は裁量権を逸脱し、生活保護法に違反すると結論付けた。
基準額引き下げが受給者に与えた影響は重大で「さらに余裕のない生活を強いられた」とし、処分を取り消しても精神的苦痛はなお残ると国に賠償を命じた。一方で判決は、違憲性の判断は示さなかった。
判決を受けて記者会見した原告側代理人の森弘典弁護士は「国家賠償も認めるなど最高最良の判決ではないか。利用者の視点に寄り添っている」と評価。厚労省は「判決内容を精査し、関係省庁や自治体と協議した上、適切に対応したい」とした。【田中理知】
この件はとても喜ばしいことなのですが、直ぐに厚労相が恐ろしく腹立たしい発言をしたのです。それを糾弾し、そして、これが自民だという記事を書きました。↓
ふざけるな! 武見敬三、ふざけるな! 岸田、ふざけるな! 自民公明――武見敬三「生活保護『九州一部で悪用』」
https://suterakuso.hatenablog.com/entry/2023/12/09/115025
そこで書いたことから一部引用します。(というか、そこで引用した自分のブコメそのままですが…)
>また適材適所案件か。まったくもって厚労相として不適格。辞任しろ。/九州で生活保護といえば思い出すのは、2007年北九州で生活保護を止められた男性が「おにぎり食べたい」と書き残して餓死したことだ。#全部自民投票者が悪い
>当時、片山さつきや世耕が生活保護バッシングをしていたことも忘れてはならない。厚労相である武見の発言は、自民はその頃と何も変わっていないということだ。
>当時は片山さつき、世耕らによる生活保護バッシングの嵐が吹き荒れていたんだよ。河本母、フルスペックの人権、思い出すだけで腹立たしい。この外道どもが。
記事を書いた時には思い出しませんでしたが、石原子の空っぽさと冷たさを象徴する侮蔑発言もありましたね。あれで悪夢の政権の誕生を逆にアシストしたという、なんとも拗れたというか、結局、自民はどこを切ってもクソ話にしかならないこともありましたね。
失礼しました。
よいお年を。無理やり明るく締めると、来年を象徴する漢字は「平」になってほしいと思います。でも、あの如何わしい資格商法による、権威主義的で似非宗教的な風物詩は嫌いですが。(…って、ネガティブにしかなれないのか…)
うちへのコメントもよろしくお願い致します!
今しばらくお待ちください!
そのために、余裕のある人は余裕のない人への手助けすることは当然だと思います。
しかし、自民党がやってきた政治や経済政策は、金持ちが資産を増やし、庶民は生活が苦しくなる一方で、さらにトリクルダウンなんてインチキでした。
さらに余裕のない人達を批判したり、貶めたりする輩まで生み出しました。
来年こそは悪いことを罰し、正しく生きている人全てに幸せがくる年になってほしいです。
そして、政治や宗教に巻き込まれて命、健康、幸せを奪われている人達が世界中からいなくなるように願いたいと思います。
そして、似非自己責任論で『生活保護切り捨て』や『一律給付金や様々な格差是正政策の否定』を正当化しているように見えます。
人間一人ひとりが『幸せに生きられるか』とか、“大谷翔平選手”みたいに『成功』できるかどうかは個人一人一人の努力や心の在り方などの『自分の責任≒自己責任』が非常に大きなこと自体は事実でしょう。
しかし、人間が社会的な生き物である以上は、『社会全体では“助け合って支えあう”のが原則』であり、困窮者に対しては『社会が救いの手を差し伸べる』(特に餓死などは徹底的に防ぐ)のは必須だと強く感じます。
新自由主義者の連中は『 “億万長者になる自由”も“餓死する自由”もある 』と捉えるような頭のおかしい人たちですから、『困窮者対策』や『一般市民対策』よりも『富んでる“利権関係”の人たちがより富む政策』≒『格差拡大政策』を推進しているように見えますね。
成功している『今だけ 金だけ 自分だけ』の価値観の人たちが『ご自身がその生き方をする』のは別に自由なのですが、『国の政策によって自分たちの利益を誘導させる』のは言語同断ですよね。
※あくまでも個人的な見解ですが、人間はとても社会的な存在で、『人の喜びを自分の喜びにできる』と『幸福度が大きく上がる』存在である…心理学を丁寧にひも解くとそのような結論が出てくるように感じます。
2024年には社会全体の幸福度を高めるに新自由主義的な『今だけ 金だけ 自分だけ』の生き方や社会ではなく、『助け合って 支えあって 笑いあう』生き方や社会に転換していくように望んでいます。
2024年もよろしくお願いいたします。
今年も当ブログをよろしくお願いいたします。
コメンテーターの方々はそのコメントで、suterakusoさんや村野瀬代表はそのブログで良パスをいつもありがとうございます。
法律に関しては一応玄人、という点が実は弱みにもなることをさらけ出したのが昨年のマイナンバーカード問題や裏金問題などでした。
これからも良心的な市民の皆さんの叱咤激励と無茶ぶりをお待ちしています!(笑)。