>>>セブンイレブン 見切り販売制限賠償訴訟―判決分かれる
コンビニのセブン―イレブン・ジャパン(東京)が加盟店に対し,賞味期限の迫った弁当などの値下げ販売をさせないようにしたのは違法とする裁判では,2011年9月の福岡地裁の判決では敗訴,2012年1月の東京地裁の判決では,同社が勝訴と,判決が分かれた。
なお,セブン―イレブン・ジャパンは,引き販売(見切り販売)の制限をめぐっては,公正取引委員会が独禁法違反(優越的地位の乱用)に当たるとして排除措置命令を受け入れ,値引き方法などのガイドラインを策定している。
◇2012/1月 セブンイレブン元加盟店が敗訴=見切り販売制限賠償訴訟―東京地裁
コンビニのセブン―イレブン・ジャパン(東京)に賞味期限が迫った弁当などの値引き販売を制限され,商品の廃棄で損害を受けたとして,福島県塙町の元加盟店主が同社に9000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で,東京地裁(三角比呂裁判長)は2012年1月20日,元店主の請求を棄却した。
原告側は1985年の開店当初から,研修などで値引き販売をしないよう繰り返し指導を受け,組織的に妨害されたと主張した。が,三角裁判長は「裏付ける証拠はなく,直ちに原告の店舗で妨害行為があったとは言えない」と認定した。
◇ セブンイレブン値下げの加盟店側,一部勝訴 -福岡地裁
セブン-イレブン・ジャパン(東京)が,フランチャイズ契約を結んだ加盟店に対し,賞味期限の迫った弁当などの値下げ販売をさせないようにしたのは違法などとして,福岡市の元加盟店オーナーが同社に約2640万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で,福岡地裁は2011年9月15日,請求を一部認め,同社に220万円の支払いを命じた。
同社は,契約で賞味期限切れ商品の廃棄や万引き被害による損失は加盟店側の負担とする一方,賞味期限間近の弁当などを値引く「見切り販売」を認めていなかった。
田中哲郎裁判長は,同社の担当者が見切り販売をやめるよう指導したことについて,販売価格を拘束しており独禁法違反に当たると指摘。「値下げすれば利益を上げることができた」として,差額分の損害を認めた。
加盟店から経営指導料などとして徴収するロイヤルティーについても,「計算方式が一般的な方法と異なることについて,加盟店側に理解できるよう配慮する必要がある」と述べ,説明義務違反を認定した。
判決によると,原告は1997年に福岡市博多区で開店。2005年から弁当などの値下げ販売を始めたが,担当者から値下げをやめるよう指導された。原告は08年に店を閉めた。
⇒⇒「公正取引委員会」h21/6/22 セブン-イレブン・ジャパンに対する排除措置命令について
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/09.june/09062201.pdf
公正取引委員会は,株式会社セブン-イレブン・ジャパン(以下「セブン-イレブ
ン・ジャパン」という。)に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたと
ころ,次のとおり,同法第19条(不公正な取引方法第14項〔優越的地位の濫用〕
第4号に該当)の規定に違反する行為を行っているとして,本日,同法第20条第
1項の規定に基づき,排除措置命令を行った(別添排除措置命令書参照)。
激流 2012年 02月号 [雑誌] | |
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「身の丈」を強みとする経営―縮小の時代に勝つ「新リージョナルマーケティング」 | |
小林 隆一 | |
日本経済新聞出版社 |
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堅実経営を貫き,長期にわたり成長を維持している小売業を凝視すると,ある共通性が浮かんできます。それは,性急な拡大発展を目指すことなく,マイペースを貫きながら,現状に満足することなく常に革新にとり組むみ,存在感を発揮するという経営姿勢を貫いている点です。本書ではこのような経営姿勢を「身の丈経営」と称して,縮小の時代の経営のあり方を考察しています。
▼バックナンバー
・「近くて便利」で限界論を跳ね返す セブンイレブン-鹿児島進出 4
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(2012-01-17 11:36:15 | 「身の丈」経営)
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(2012-01-16 00:02:11 | 「身の丈」経営)
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