第4回 労働基準関係法制研究会
明日(2024年3月18日)開催される第4回「労働基準関係法制研究会」資料が厚生労働省の公式サイトに公開されている。この資料には労使コミュニケーションと過半数代表などに関する有識者意見がまとめられ、強い関心をもって読まさせていただいた。
なお、「労働基準関係法制研究会」は「新しい時代の働き方に関する研究会」につづいて開設された厚生労総省(労働基準局)有識者会議になる。
労働基準関係法制研究会 第4回資料(厚生労働省サイト)
労働基準関係法制研究会の議題
議題は毎回「労働基準関係法制」とあるが、第1回はメンバー(構成員)全員が意見を述べ、第2回は労働時間制度について、第3回は労働基準法における「事業」及び「労働者」について議論され、第4回は労使コミュニケーションについて議論される予定。
労働基準関係法制研究会の目的と検討事項
労働基準関係法制研究会の開催要綱には「今後の労働基準関係法制について包括的かつ中長期的な検討を行うとともに、働き方改革関連法附則第12条に基づく労働基準法等の見直しについて、具体的な検討を行うことを目的として、『労働基準関係法制研究会』を開催する」と記載されている。
また、労働基準関係法制研究会の開催要綱によると労働基準関係法制研究会の検討事項は「『新しい時代の働き方に関する研究会』報告書を踏まえた、今後の労働基準関係法制の法的論点の整理」と「働き方改革関連法の施行状況を踏まえた、労働基準法等の検討」とされている。
なお、働き方改革関連法附則第12条第1項には「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労基法第三十六条の規定について、その施行の状況、労働時間の動向その他の事情を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」と規定され、第2項には「政府は、新労基法第百三十九条に規定する事業及び新労基法第百四十条に規定する業務に係る新労基法第三十六条の規定の特例の廃止について、この法律の施行後の労働時間の動向その他の事情を勘案しつつ引き続き検討するものとする」と規定され、そして第3項には「政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」とある。
労働基準関係法制研究会のメンバー(構成員)
労働基準関係法制研究会のメンバー(構成員)は次のとおり。
荒木尚志 東京大学大学院法学政治学研究科教授
安藤至大 日本大学経済学部教授
石﨑由希子 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授
神吉知郁子 東京大学大学院法学政治学研究科教授
黒田玲子 東京大学環境安全本部准教授
島田裕子 京都大学大学院法学研究科教授
首藤若菜 立教大学経済学部教授
水島郁子 大阪大学理事・副学長
水町勇一郎 東京大学社会科学研究所比較現代法部門教授
山川隆一 明治大学法学部教授 (敬称略・五十音順、労働基準関係法制研究会開催要綱別紙より)
なお、座長は荒木尚志・東京大学大学院法学政治学研究科教授。
明日(2024年3月18日)開催される第4回「労働基準関係法制研究会」資料が厚生労働省の公式サイトに公開されている。この資料には労使コミュニケーションと過半数代表などに関する有識者意見がまとめられ、強い関心をもって読まさせていただいた。
なお、「労働基準関係法制研究会」は「新しい時代の働き方に関する研究会」につづいて開設された厚生労総省(労働基準局)有識者会議になる。
労働基準関係法制研究会 第4回資料(厚生労働省サイト)
労働基準関係法制研究会の議題
議題は毎回「労働基準関係法制」とあるが、第1回はメンバー(構成員)全員が意見を述べ、第2回は労働時間制度について、第3回は労働基準法における「事業」及び「労働者」について議論され、第4回は労使コミュニケーションについて議論される予定。
労働基準関係法制研究会の目的と検討事項
労働基準関係法制研究会の開催要綱には「今後の労働基準関係法制について包括的かつ中長期的な検討を行うとともに、働き方改革関連法附則第12条に基づく労働基準法等の見直しについて、具体的な検討を行うことを目的として、『労働基準関係法制研究会』を開催する」と記載されている。
また、労働基準関係法制研究会の開催要綱によると労働基準関係法制研究会の検討事項は「『新しい時代の働き方に関する研究会』報告書を踏まえた、今後の労働基準関係法制の法的論点の整理」と「働き方改革関連法の施行状況を踏まえた、労働基準法等の検討」とされている。
なお、働き方改革関連法附則第12条第1項には「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労基法第三十六条の規定について、その施行の状況、労働時間の動向その他の事情を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」と規定され、第2項には「政府は、新労基法第百三十九条に規定する事業及び新労基法第百四十条に規定する業務に係る新労基法第三十六条の規定の特例の廃止について、この法律の施行後の労働時間の動向その他の事情を勘案しつつ引き続き検討するものとする」と規定され、そして第3項には「政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」とある。
労働基準関係法制研究会のメンバー(構成員)
労働基準関係法制研究会のメンバー(構成員)は次のとおり。
荒木尚志 東京大学大学院法学政治学研究科教授
安藤至大 日本大学経済学部教授
石﨑由希子 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授
神吉知郁子 東京大学大学院法学政治学研究科教授
黒田玲子 東京大学環境安全本部准教授
島田裕子 京都大学大学院法学研究科教授
首藤若菜 立教大学経済学部教授
水島郁子 大阪大学理事・副学長
水町勇一郎 東京大学社会科学研究所比較現代法部門教授
山川隆一 明治大学法学部教授 (敬称略・五十音順、労働基準関係法制研究会開催要綱別紙より)
なお、座長は荒木尚志・東京大学大学院法学政治学研究科教授。