働き方改革関連法案の成立により労働安全衛生法が改正され、産業医・産業保健機能の強化(産業医の活動環境や産業医への情報提供に関する規定の整備など)により社員・職員の健康確保対策を強化することを意図しています。
*働き方改革関連法により改正される労働安全衛生法は「新労働安全衛生法」と呼ばれています。
産業医・産業保健機能の強化
1 産業医の役割の明確化
新労働安全衛生法13条3項に「産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない」と産業医の役割が条文に明確に記載されました。しかし、あらためて「誠実に」と法律に規定しなければならないほど不誠実に職務を行う産業医が多いということかもしれません。
2 産業医への情報提供等
現在、産業医は労働者の健康を確保するために必要があると認めるとき、事業者に対して勧告することができます。
新労働安全衛生法13条4項には「産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない」と規定され、事業者から産業医への情報提供を充実・強化されました。
この規定により事業者は長時間労働者の状況や労働者の業務の状況など、産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供しなければならないことになります
また現在、事業者は産業医から勧告を受けた場合は、その勧告を尊重する義務がありますが、新労働安全衛生法は産業医の活動と衛生委員会との関係を強化し、事業者は産業医から受けた勧告の内容を事業場の労使や産業医で構成する衛生委員会に報告することとしなければならないこととされます(新労働安全衛生法13条5項、6項)。
3 社員・職員に対する健康相談の体制整備
現在、事業者は、労働者の健康相談等を継続的かつ計画的に行う必要があります(努力義務)。
新労働安全衛生法13条の3には「事業者は、産業医又は前条第1項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない」と規定されました。
この規定により産業医等による社員・職員への健康相談が強化され、事業者は産業医等が社員・職員からの健康相談に応じるための体制整備に努めなければならないこととされます。
4 社員・職員への健康情報の適正な取扱いルールの推進
事業者による社員・職員の健康情報の適正な取扱いが推進され、事業者による社員・職員の健康情報の収集、保管、使用及び適正な管理について指針が定められ、社員・職員が安心して事業場における健康相談や健康診断を受けられるようにされます。
新労働安全衛生法
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第104条
事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2項 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならい。
3項 厚生労働大臣は、前2項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
4項 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
新労働安全衛生法の規定に基づく健康情報の取扱いに関する指針
厚生労働大臣は新労働安全衛生法104条の規定に基づく健康情報の取扱いに関する指針を公表し、この指針に基づき必要な指導が実施されることになります。
このため、厚生労働省は「労働者の心身の状況に関する情報の取扱いのあり方に関する検討会」を開催し、2018年7月23日の検討会では「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針(案)」について議論され、検討会は報告書をまとめています。
この「労働者の心身の状況に関する情報の取扱いのあり方に関する検討会」報告書は、2018年8月23日に厚生労働省で開催される労働政策審議会・安全衛生分科会で議論される予定です。
労働者の心身の状況に関する情報の取扱いのあり方に関する検討会報告書(抜粋)
2.労働者の健康情報保護についての基本的な考え方
・健康情報は、個人情報の中でも特に機微な情報であり、労働者の権利として、特に厳格に保護されるべきものであることから、事業者は、情報提供する範囲を必要最小限にするなどの配慮を行い、その適正な取扱いが図られなければならない。
・しかし、事業者は、安衛法やその他の関係法令により、労働者の安全と健康の確保のために必要な措置を講ずる責任を有するとともに、裁判における判例等によれば、民事上の安全配慮義務を果たすことを期待されているため、法の許す範囲で、労働者の健康状態、病歴に関する情報など医療上の個人情報を幅広く収集し、必要な就業場所の変更、労働時間の短縮等の措置、作業環境測定の実施や施設・設備の設置・整備等の措置を講ずるために活用することが求められている。
・事業者は、以上のように労働者の健康を確保するために、健康診断等を実施し、労働者の健康情報を取得するだけでなく、その結果に基づき適切な措置を講じるために、その健康情報を医師等のほか、必要に応じて関係者に対して提供し、対応を協議することが求められる場合もあり、その際に労働者のプライバシーに抵触する可能性がある。
・以上のことから明らかなように、事業者が健康情報を取り扱う際には、労働者の健康保持のために健康状態を把握する義務と、不必要に労働者個人のプライバシーが侵害されないように保護する義務との間での均衡を図ることが求められている。
・こうした基本的考え方を具体化するため、検討会は、事業者が労働者の健康情報を取り扱う際に遵守すべき事項や方向性について引き続き検討を行った。
*参考
新労働安全衛生法
(産業医等)
13条
(1項、2項 略)
3項 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
4項 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
5項 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。
6項 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
13条の3
事業者は、産業医又は前条第一項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第104条
事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2項 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならい。
3項 厚生労働大臣は、前2項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
4項 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
*新労働安全衛生法の施行日は2019年(平成31年)4月1日とされています。
*働き方改革関連法により改正される労働安全衛生法は「新労働安全衛生法」と呼ばれています。
産業医・産業保健機能の強化
1 産業医の役割の明確化
新労働安全衛生法13条3項に「産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない」と産業医の役割が条文に明確に記載されました。しかし、あらためて「誠実に」と法律に規定しなければならないほど不誠実に職務を行う産業医が多いということかもしれません。
2 産業医への情報提供等
現在、産業医は労働者の健康を確保するために必要があると認めるとき、事業者に対して勧告することができます。
新労働安全衛生法13条4項には「産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない」と規定され、事業者から産業医への情報提供を充実・強化されました。
この規定により事業者は長時間労働者の状況や労働者の業務の状況など、産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供しなければならないことになります
また現在、事業者は産業医から勧告を受けた場合は、その勧告を尊重する義務がありますが、新労働安全衛生法は産業医の活動と衛生委員会との関係を強化し、事業者は産業医から受けた勧告の内容を事業場の労使や産業医で構成する衛生委員会に報告することとしなければならないこととされます(新労働安全衛生法13条5項、6項)。
3 社員・職員に対する健康相談の体制整備
現在、事業者は、労働者の健康相談等を継続的かつ計画的に行う必要があります(努力義務)。
新労働安全衛生法13条の3には「事業者は、産業医又は前条第1項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない」と規定されました。
この規定により産業医等による社員・職員への健康相談が強化され、事業者は産業医等が社員・職員からの健康相談に応じるための体制整備に努めなければならないこととされます。
4 社員・職員への健康情報の適正な取扱いルールの推進
事業者による社員・職員の健康情報の適正な取扱いが推進され、事業者による社員・職員の健康情報の収集、保管、使用及び適正な管理について指針が定められ、社員・職員が安心して事業場における健康相談や健康診断を受けられるようにされます。
新労働安全衛生法
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第104条
事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2項 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならい。
3項 厚生労働大臣は、前2項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
4項 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
新労働安全衛生法の規定に基づく健康情報の取扱いに関する指針
厚生労働大臣は新労働安全衛生法104条の規定に基づく健康情報の取扱いに関する指針を公表し、この指針に基づき必要な指導が実施されることになります。
このため、厚生労働省は「労働者の心身の状況に関する情報の取扱いのあり方に関する検討会」を開催し、2018年7月23日の検討会では「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針(案)」について議論され、検討会は報告書をまとめています。
この「労働者の心身の状況に関する情報の取扱いのあり方に関する検討会」報告書は、2018年8月23日に厚生労働省で開催される労働政策審議会・安全衛生分科会で議論される予定です。
労働者の心身の状況に関する情報の取扱いのあり方に関する検討会報告書(抜粋)
2.労働者の健康情報保護についての基本的な考え方
・健康情報は、個人情報の中でも特に機微な情報であり、労働者の権利として、特に厳格に保護されるべきものであることから、事業者は、情報提供する範囲を必要最小限にするなどの配慮を行い、その適正な取扱いが図られなければならない。
・しかし、事業者は、安衛法やその他の関係法令により、労働者の安全と健康の確保のために必要な措置を講ずる責任を有するとともに、裁判における判例等によれば、民事上の安全配慮義務を果たすことを期待されているため、法の許す範囲で、労働者の健康状態、病歴に関する情報など医療上の個人情報を幅広く収集し、必要な就業場所の変更、労働時間の短縮等の措置、作業環境測定の実施や施設・設備の設置・整備等の措置を講ずるために活用することが求められている。
・事業者は、以上のように労働者の健康を確保するために、健康診断等を実施し、労働者の健康情報を取得するだけでなく、その結果に基づき適切な措置を講じるために、その健康情報を医師等のほか、必要に応じて関係者に対して提供し、対応を協議することが求められる場合もあり、その際に労働者のプライバシーに抵触する可能性がある。
・以上のことから明らかなように、事業者が健康情報を取り扱う際には、労働者の健康保持のために健康状態を把握する義務と、不必要に労働者個人のプライバシーが侵害されないように保護する義務との間での均衡を図ることが求められている。
・こうした基本的考え方を具体化するため、検討会は、事業者が労働者の健康情報を取り扱う際に遵守すべき事項や方向性について引き続き検討を行った。
*参考
新労働安全衛生法
(産業医等)
13条
(1項、2項 略)
3項 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
4項 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
5項 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。
6項 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
13条の3
事業者は、産業医又は前条第一項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第104条
事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2項 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならい。
3項 厚生労働大臣は、前2項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
4項 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
*新労働安全衛生法の施行日は2019年(平成31年)4月1日とされています。