令和3年2月15日に商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されます。これにより,令和3年2月15日(月)から,
1 オンライン申請の場合には,印鑑の提出が任意になります。
《改正の内容》
令和3年2月15日から,登記の申請をオンラインで行う場合は,登記所への印鑑の提出が任意になります。
なお,登記の申請を書面で行う場合は,申請書に登記所に提出している印鑑を押印する必要があるため,従来どおり印鑑を提出していただく必要があります。
2 印鑑届書の提出及び商業登記電子証明書の請求が,オンラインで行えるようになります。
《改正の内容》
令和3年2月15日から,印鑑の提出及び廃止の届出や商業登記電子証明書の請求を,オンラインで行えるようになります。
具体的な方法は,それぞれ以下のページを参照してください。
なお,オンラインによる印鑑の提出及び廃止の届出は,オンラインによる登記の申請と同時に行う場合にのみ可能です。印鑑の提出及び廃止の届出のみを単独で行うことはできませんので,御注意ください。
3 登記の申請や印鑑証明書の請求などで使用することができる電子証明書の種類が広がります。
《改正の内容》
令和3年2月15日から,登記の申請や印鑑証明書の請求を行う際に,商業登記電子証明書だけでなく,マイナンバーカードに格納した公的個人認証サービスの電子証明書なども使用することができるようになります。
〈目次〉
1 印鑑の提出の任意化について
2 オンラインによる印鑑の提出及び商業登記電子証明書の請求について
3 登記の申請や印鑑証明書の請求などで使用することができる電子証明書について
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