労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室としてもうけました。

フレックスに似て非なるもの

2024-04-01 11:25:19 | 労働時間

たまに見かける質問なのですが、何時に出社始業してもよいが8時間働かないと、帰ることがゆるされない、違法ではないですかという質問です。フレックスと称してなければ、こういう勤務形態もありです。フレックスではないので、労使協定も不要です。

フレックスでなければ何なのかといえば、ずらし勤務の一形態でしょう。始業時刻を事業者でなく労働者が自在に決められる一方、フレックスのもう一つの要件、退社時刻は自在にきめられませんので、フレックスではないのです。ないけれども、こういった勤務形態を就業規則等に定めておく必要があります。所定労働時間が日8時間週40時間という法定労働時間におさまるなら違法性はどこにもありません。この場合、休憩時間をのぞく8時間経過後からは、時間外労働として時間外割増賃金が必要です。もちろん36協定もです。

次にスーパーフレックスと称して、4時間なら4時間最低在社を義務づける会社を見かけます。コアタイムなしをスーパーと呼称してますが、退勤時間を制約するので、少なくともスーパーとはいえません。するのであれば、コアタイムは何も全社一律である必要はありませんので、出社から4時間はコアタイムとして協定しておく必要があります。

(2024年4月1日投稿)

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