働き改革法により新調された36協定。締結できる協定時数が、法定されました。その法定時数こえた協定は結んでも全体が無効です。そこで入り組んだ時間数を表にして区別してみました。任意記載欄は記載しなくともよいので、略しています。一般条項なる呼称は、特別条項に対して名付けています。
協定できる上限 | 個人を働かせ られる上限 |
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日 | 月 | 年 | 休日労働を含み月100時間未満、2カ月~6カ月平均80時間以下※3 | |||
一般条項 | 時間外労働 | 上限なし※ | 45(42)時間※1 | 360(320)時間 | ||
休日労働 | 上限なし※2 | |||||
特別条項 | 時間外労働 | (記載任意) | 年間6回 | 最右欄 参照 |
720時間 | |
休日労働 | ※4 |
※:日の上限は論理上翌日始業までにあたる15時間(=24時間-法定8時間-休憩1時間)
※1:カッコ内は、変形期間3カ月超の1年単位の変形労働時間制をとる場合の上限(右隣年枠についても同じ)。
※2:(下記記事参照)
※3:年間協定時数(回数)は、協定期間が終了すればリセットされるが、この2カ月ないし6カ月平均80時間算出は改正法適用期間であるかぎり前協定期間までさかのぼり算出する。雇用主が異なっても適用されます。よってこの情報は5カ月前にさかのぼり本人同意を得て前雇用主に情報提供いただくか、または本人に自己申告してもらうことになります。(なぜ6カ月でなく5カ月かは下記「参考記事」参照ください。)
※4:日の上限の特別条項記載が任意になっています。一般条項でめいっぱい上限時数を設定し、日の特別条項記載しない方が無難です。記載してしまうと、日勤者であれば、一般条項の限度時数をこえる夜中に、特別条項発動手続きに関係者を巻き込むことになるからです。
法定休日の日数
ここでいう休日労働とは、法定休日のことで、0時から24時までの時間帯の労働時間が対象です。一方法定外休日労働は、日8時間週40時間という法定労働時間をこえてはじめて時間外労働にあたります。この欄への記載日数について、月を単位にすると法定休日の最大出現数は次のようになります。
曜日固定 | 曜日不定 | |
週休制 | 5日 | 6日 |
変形週休制 | 5日 | 8日 |
割り増し率
特別条項を協定する数字には、一般条項の限度時間数をこえた最大時数だけでなく時間外割増賃金の割り増し率があります。上の表の※1協定した時間を超え、月60時間(年720時間)までの時間外労働に対して、割増率2割5分増し以上の率を定めます(労基法37条2項5号、同法施行規則17条1項6号)。
(2022年4月16日投稿、2023年11月15日編集)