裁判とは何か?非常に分かり難いのが条文です。
これを理解できる人は相当に頭の良い人です。
ですが、本来の趣旨に合致しているかどうかを再考が必要。
誰も真剣に考えないのか?考えたくないのか?です。
第24条の2
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、
五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、
又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
専門家の見解... ➡ 詳細に説明されているサイトです。
ここで問題なのが「大麻使用」には罰則がありません。
なので、入手先と不所持の場合は立証できないと無罪?
或いは、黙秘権行使で隠蔽すると、裁けない?
そこに警察は無駄な捜査とこれに人間を配置し尻尾を掴む
までの努力が意味を成さない。化学的な尿検査だけでは無理。
やっと裁判となり有罪が確定すると、初犯は執行猶予が多い?
表現が悪いかも知れませんが、全く自由でやりたい放題?
こんな無駄をいつまで続けているのでしょうか?
どうも時代にあっていない感じがします。誰が改正するのか?
この点が良く分かりません。世の中が変なのか?僕が変なのか?
最悪なのは、非常に曖昧なことが多い?是非とも改正を望む。