こんな記事があった。
改正DV法:衆院で成立 電話やメールも禁止に配偶者の暴力から被害者を守る「ドメスティックバイオレンス(DV)防止法」の一部改正案が5日、衆院本会議で全会一致で可決、成立した。裁判所が出す接近禁止命令をはじめとする保護命令の対象に「生命・身体に対する脅迫行為」を加えるなど、保護命令制度を拡充したのが特徴だ。早ければ来年1月にも施行される見通し。
改正内容は、裁判所は身体的な暴力を伴わなくても「生命・身体に対する脅迫行為」があれば保護命令を出せると明記。保護の対象を被害者の親、子供、支援者にも広げた。また、加害者に対し被害者、その親族への接近禁止を命じる場合、(1)「無言電話」や「連続しての電話、ファクス、メール」(2)汚物や動物の死がい、わいせつな文書・図画の送付--なども併せて禁止できる、としている。
DV防止法は議員立法で01年に施行され、3年ごとの見直しを規定。今回、別居後も電話やメールで面会を強要されたり、実家への押しかけなどに悩む被害者が多いことが内閣府の調査で判明。自民、公明のプロジェクトチームが改正案をまとめ、上程した。【坂本高志】(引用元)
DVは、家族問題の中でも最も深刻でありながらも、外部から確認されにくい現象の一つであろう。昨年6月に起こった16歳少年の放火殺人事件でも、やはりDVの問題が潜んでいた。
この問題は、いわゆる『貧困』の問題とは切り離して考えるべき事柄だ。あらゆる階層の人々の間で確認されている。男性が女性に暴力を振るう、しかも家庭の中で、だ。。。
逃げ出せばいいのに、というのはタブーだ。逃げ出せるものならとっくに逃げ出している。逃げ出せないことが問題なのだ。
法律によって、家庭の問題に歯止めをかけることができるのか?!DV法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)がどこまで有効なのか。注意深く静観したい。
*知っておきたいDV法
第三章第八条
警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
夫(妻)に暴力を受けている人は、警察に保護される権利をもっている。「防止するために必要な措置」が具体的にどんなものを指しているのかよく分からないが、警察はDVに対してなんらかのことをしてくれるのだ。逆に、警察官はDVに対して何らかの措置をしなければならないのだ。
とはいえ、措置/介入ってとても難しいと思うけど。。。