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(仮称)大田区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(素案)に対する意見

2016年01月04日 00時09分48秒 | 障害者権利条約Vs障害福祉

大田区 福祉部 障害福祉課 障害者支援担当(計画) 宛

2016年1月4日

(仮称)大田区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(素案)に対する意見

1.国の基本方針に反し、「障害者その他の関係者を構成員に含む会議の開催」をおこなわなかったのは問題。

まず、準拠すべき国の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以降「基本方針」とよぶ)によれば「対応要領の作成に当たり、障害者その他の関係者を構成員に含む会議の開催、障害者団体等からのヒアリングなど、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、」とあるところ、実際に要望もあったにもかかわらず、「障害者その他の関係者を構成員に含む会議の開催」を行わなかった。障害者差別の認識に関わる区の傲慢さがよく表れている。

2.相談体制が不適切。

大田区の対応要領は下記の構成である。
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(不当な差別的取扱いの禁止)
第4条(合理的配慮の提供)
第5条(職員の責務)
第6条(管理監督者の責務)
第7条(相談体制の整備)
第8条(研修及び啓発)
別記(第3条、第4条関係)

このうち大田区が実質的に書いたのは、第1条(目的)の「大田区職員」という文言と、第7条(相談体制の整備)の「(1) 福祉部障害福祉課(2) 福祉部地域福祉課(3) 障がい者総合サポートセンター」という文言のみである。後はすべて、国の基本方針の丸写しである。それが悪いとは言わないが、少なくとも以下の点は問題である。

(1) 福祉部障害福祉課(2) 福祉部地域福祉課(3) 障がい者総合サポートセンターは、いずれも区のサービス提供の本体窓口である。差別がおこるとすればまさに当該部署である。そこに相談窓口を兼ねさせる、という発想自体が考えられない。この発想が出てくるのは、「障害福祉の部署は障害者差別をすることはないので、他の部署が問題を起こした時に障害福祉の部署がチェックをして指導すればよいのだ」という考えがあるとしか思えない。

3.障害福祉の部署こそが最も変わらなければならないのだが・・・

障害者権利条約が問うているのは、社会モデル=権利モデルから見直した時に、日本の従来の障害福祉の施策の考え方自体に差別の問題を含んでいるということだ。
まず、区の職員は基本的な加害認識を持つべきだ。

1 仕事を通して障害者の権利を制限してきた、という加害認識を持つ。
2 権利保障ベースで障害者を見たとき、現状でその権利はいまだ保障されていない、という認識を持つ。

したがって、従来の自分たちの対応がすでに差別を含み、また区の要綱等の中にも問題を多く含んでいるという問題意識が必要だ。そうであれば、従来の施策の窓口と差別についての相談窓口が同じ、という矛盾にいち早く気付いたはずだ。

 


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