マイコン工作実験日記

Microcontroller を用いての工作、実験記録

技術基準適合証明と表面実装

2010-06-08 23:00:25 | Weblog
ここのところしばらくBluegiga WT32を使ってみて、かなり気に入りました。先月リリースされたばかりのiWRAP 4.0.0によって、これまではツールをつかってあらかじめ設定が必要だった項目が iWRAPのコマンドによって動的に変更可能になった箇所がいくつもあり、ずいぶんと使い勝手が良くなっている印象を受けます。機能的には、まだPCMの部分とかの動作確認をとらなければなりませんが、I2Sやアナログで簡単に音声インタフェースをとって、Bluetoothで飛ばせるのという点ではとても便利で使えるモジュールだと思います。

このBluegiga WT32ですが、実際に人前で堂々と使うには、ひとつ問題が残されています。それが、技術基準適合証明です。2.4GHzを使用する無線機器として技適がとれていないと、電波法違反になってしまいます。国内に代理店があるので、問い合わせてみましたが、Bluegigaや代理店としては技適を取得していないとのこと。すなわち実際にWT32を使用した機器を製造する立場の者が、個々に技適を取得する必要があります。もちろん、わたしのような個人の立場ではできるわけありませんので、人前でオオッピラに電波飛ばすことはできません。

問い合わせた代理店が言うには、WT32は表面実装のモジュールであるので、単体では技適は取れない(と、TELECに言われた)とのことでした。どうやら、XBeeのようにコネクタがついていればよろしいらしい。そんなものなのかなぁとちょっと疑問を感じたので、その理由を考えてみました。技術基準適合証明を受ける際には、技術基準を満たしていることを示すための特性試験結果を提出するか、あるいは特性試験を依頼することができるようです。特性試験を依頼する場合には、当然ながら対象となる無線設備を提出する必要が生じます。XBeeのようにコネクタがあれば、試験機本体(マザーボード)を1枚とXBee基板を必要枚数提出することで試験を受けることができるでしょうが、表面実装モジュールの場合には、モジュールのハンダづけを頼むわけにもいかないでダメということでしょうか。

ブレークアウトボードの形態であれば、XBeeのように取得可能なのでしょう。どこかが証明取ってくれないかぁな。それでは、Bluegigaが特性試験結果を提出すれば、表面実装モジュールの形態でも証明/認証をとれるもんなんでしょうか?もちろん、基板実装時に特性に影響を与えることがないということを示す必要があるのでしょうけど。