11月19日
昨年よりイチョウの葉は早くおちています。今日も三回掃きました。
芋煮会用に一年に一度の社務所の改造
午後、御朱印参拝1名
11月20日
朝、フロントガラスが凍っていました。いよいよ冬到来です。
23日新嘗祭は寒くなりそうです。暖かい格好でご参拝下さい。
午前中、WC研修会。
午後、イチョウ葉吹き飛ばし
普段、神社へのお供えは「初穂料」とお書きくださいと申し上げていることと似た記事が神社新報に出ていました。
初穂の替りに初穂料、幣帛の替りに幣帛料、神饌の替りに神饌料、それでは玉串の替りが玉串料?玉串拝礼をしない場合にのみ通用するかもしれませんが、玉串拝礼をする場合は、替りとは解されなくなり、まるで玉串の対価の様になってしまいますね。
それでは玉串は何の意味があるのでしょう?
実は、玉串の意味は、諸説あります。
1.神威を受けるために捧げるもの。
2.神聖なものを奉り、御祭神の神聖さを増し、祈念をこめてご加護を願うもの。
神社によっては「○○神社玉串」「○○神社太玉串」といったお札になっているものもありますが、通常、榊の枝に麻や紙垂をつけたものをいいます。神宮では榊に麻のみをつけます。
玉とは、人を生かす命の根源とも美称ともいえます。
串とは、神様の領域。依代またはお迎えするもの。占有を表すものや神座、物を挟むもの。
さてさて、玉串は初穂や神饌とは違う扱いがあるということからすれば「玉串料」に何の疑問も持たず、金銭授受としていいものでしょうかね・・・
因みに「祈願料・祈祷料」は祈願・祈祷奉仕の対価、奉仕料と同じですね。私たち神職は神さまからのお下がりをいただくのであって、祈願料はいかがなものでしょうか・・・?
税務上、役務の提供としての対価として見られるおそれもあります。
役務の提供とは、消費税法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「役務の提供」をいい、「例えば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述その他のサービスを提供することをいい、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポーツ選手、映画監督、棋士等によるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供もこれに含まれる。」とあります。
初穂料等は喜捨金といわれるものでありますから、上記のような見方をされないためにも表書き表現も気にしたいですね。
お知らせ
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祭典・行事予定
※祭典は、どなたでも参列できます。神社ファンの方、是非、参列経験をしてみましょう!ご希望の方は、御一報いただければ幸いです。
11月23日 午後1時半 新嘗祭 引き続き竹原高校書道パフォーマンス、芋煮会
↓(下記チラシ参照)
12月 1日 午前10時 月次祭 月々に神さまに感謝を捧げ、氏子崇敬者の安寧を祈りま
す。事前連絡いただければ、どなたでも参列できます。
今日もご覧くださり、ありがとうございました。!
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