【民法第214条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れてくるのを妨げてはならない。 】 2023-06-01 07:02:29 | 無知 但し、 自然水流に対する妨害の禁止 である。此れを知らず我を脅した無知が居る。 . . . 本文を読む