【民法第214条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れてくるのを妨げてはならない。 】 2023-06-01 07:02:29 | 無知 但し、 自然水流に対する妨害の禁止 である。此れを知らず我を脅した無知が居る。 « 【「逆勾配」と言っただけで... | トップ | 【西小園玄関道路改修2,023年... »
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